乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関等で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)を助成しています。
【制度内容】
【対象者】
区内在住の健康保険に加入している0歳から18歳(令和5年3月31日までは15歳)到達後最初の3月31日までのお子さん。ただし、次の方を除きます。生活保護の受給者n児童福祉法に規定する施設(措置)入所者(母子生活支援施設、保育所・知的障害児・肢体不自由児などの通園施設を除く)n里親又は、小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されているかたn異動日(出生又は転入)から3か月以内に申請してください。3か月を経過したあとに申請した場合、出生日・転入日まで遡って助成することができなくなりますのでご注意ください。nなお、子ども医療費助成の資格を持つには、国内の健康保険の資格が必要です。
【支給内容】
病院等で健康保険の対象となる診療又は投薬を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療費の自己負担分を助成します。n都内医療機関では、支払が省略できます。都外医療機関では、一旦受給者が支払い、後から区へ請求してください。nまた、入院時食事療養標準負担額や治療用メガネ、補装具費も区へ請求できます。nなお、健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、選定療養費等)や交通事故等他に責めを帰するもの、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象外です。
- 金銭的支援: 病院等で健康保険の対象となる診療又は投薬を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療費の自己負担分を助成します。n都内医療機関では、支払が省略できます。都外医療機関では、一旦受給者が支払い、後から区へ請求してください。nまた、入院時食事療養標準負担額や治療用メガネ、補装具費も区へ請求できます。nなお、健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、選定療養費等)や交通事故等他に責めを帰するもの、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象外です。
- 物的支援:
【利用方法】
制度を利用するには、申請手続きを行い、医療証の交付を受ける必要があります。n申請手続きの詳細は、次の「子ども医療費助成制度 医療証の交付を受けるには」のページをご覧ください。子ども医療費助成制度 医療証の交付を受けるには;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/shorui.html
【手続き方法】
乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書とお子さんの健康保険証のコピー(電子申請の場合は画像)を、手続窓口へ持参、目黒区子育て支援課手当・医療係あて郵送、電子申請のいずれかで提出してください。n健康保険証は後日提出も可能です。
【手続き持ち物】
生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/shorui.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/toha.html