乳幼児医療費(子ども医療費)の助成|神津島村

義務就学児医療費助成制度(マル子)
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)を助成しています。


【制度内容】
乳幼児・義務就学児医療費助成制度(マル乳・マル子)【義務就学児医療費助成制度(マル子)】医療機関等で診療・調剤を受けたときの保険診療の自己負担分を村が助成する制度です。お子様が 6 歳になった年の最初の4月 1 日から 15 歳になった年の最初の 3 月 31 日まで支給します。■届出に必要なもの・個人番号カード(マイナンバーカード)・印鑑・申請者(保護者)と児童の健康保険証またはその写し
【対象者】
お子様が 6 歳になった年の最初の4月 1 日から 15 歳になった年の最初の 3 月 31 日まで
【支給内容】
医療機関等で診療・調剤を受けたときの保険診療の自己負担分を村が助成する制度です。お子様が 6 歳になった年の最初の4月 1 日から 15 歳になった年の最初の 3 月 31 日まで支給します。

  • 金銭的支援: 医療機関等で診療・調剤を受けたときの保険診療の自己負担分を村が助成する制度です。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.vill.kouzushima.tokyo.jp/images/2023/03/20210318-youkoso1.pdf