乳幼児・子ども・高校生等医療費助成
【制度内容】
18歳になった日の最初の3月31日までの子どもが、健康保険を使って医療機関(病院・診療所・薬局・その他)にかかった場合、窓口で支払う医療費の一部(自己負担分)を助成します。荒川区では所得制限を設けていません。n対象者には申請により「乳幼児医療証(マル乳医療証)」、「子ども医療証(マル子医療証)」、「高校生等医療証(マル青医療証)」が発行されます。nn対象児童n荒川区に住所がある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもnマル乳医療証・・・0歳から小学校入学前の子どもnマル子医療証・・・小学校入学時から中学校修了前までの子どもnマル青医療証・・・中学校修了から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもnただし、次の場合は対象になりませんn国民健康保険または社会保険に加入していない場合n生活保護を受けている場合n児童福祉施設等に措置により入所している場合nn助成内容n各種健康保険を使用して受診した保険診療分の自己負担分を助成nn助成の対象にならないものn入院時の食事療養標準負担額n健康保険が適用されないもの(例:乳幼児健診、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代、おむつ代等)nn有効期間n毎年10月1日から翌年9月30日までnただし、マル乳からマル子、マル子からマル青に切り替わる際は、3月31日まで(4月1日から9月30日までの新しいマル子・マル青医療証を郵送します。)n※注釈 毎年、期間終了前に新しい医療証を郵送します。更新のための手続きは必要ありません。nn医療証の申請に必要なものnお子さんの健康保険証(ただし、出生の場合は加入予定の健康保険証)nn申請窓口n子育て支援課(区役所2階)または郵送でご申請ください。nなお、インターネット上でオンライン申請も可能です。n医療証新規申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);https://logoform.jp/form/bUir/324676n出生・転入などの事実が発生した日から3カ月以内の申請であれば、出生・転入日にさかのぼって助成資格が得られます。nそれ以降の申請の場合は、申請日が資格取得日となりますのでご注意ください。nnなお、次の場合には、届出が必要ですnお子さんの加入している健康保険などに変更があった場合n氏名、住所、保護者に変更があった場合n転出などにより資格を喪失する場合n医療証を失くした、汚した、破れた場合n詳しくは、「必要な届出について」のページ;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/todokede.htmlをご覧ください。nn使い方n東京都内の医療機関等を受診するときは、健康保険証と一緒に「乳幼児医療証」・「子ども医療証」・「高校生等医療証」を提示してください。健康保険が適用されるものは無料になります。nn入院のときn加入している健康保険組合等から「自己負担限度額認定証」の交付を受けて、医療機関に提示してください。nn他の公的医療助成制度が適用されるときn「乳幼児医療証」・「子ども医療証」・「高校生等医療証」と医療券を両方提示してください。(東京都内の医療機関等)nn医療費を支払ったときn次の場合は、医療証の取り扱いができません。いったん自己負担分を支払い、後日医療費の支給申請をしてください。口座振込でお支払いいたします。n資格取得日以降で医療証発行前に医療機関等の保険診療を受けた場合n医療証を持参しないで医療機関等の保険診療を受けた場合n東京都外の医療機関等で保険診療を受けた場合n都外の国民健康保険組合(埼玉県医師国民健康保険組合など)に加入している場合n治療用装具(補装具、治療用メガネ等)を購入した場合n※注釈 下記の場合は、加入している健康保険組合等から支払が終わった後申請ができます。詳しくは、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。n医療費を全額(10割)支払った場合n高額療養費又は付加給付制度が適用された場合n治療用装具を購入した場合nn申請に必要なものn領収書(子どもの氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名が記載されたもの)n子どもの健康保険証n医療証n振込先の口座のわかるもの(医療証の保護者名義)n印鑑n該当される方のみ支給決定通知書(高額療養費制度、付加給付制度、治療用装具の購入、10割の領収証)n医師の診断書又は作成指示書(治療用装具のみ)nn受付窓口n子育て支援課(区役所2階)、各区民事務所n※注釈1 区民事務所では、一部受付できないものがあります。(保険適用分の自己負担金額が20,000円以上の領収書、支給決定通知書が必要な場合等)n※注釈2 請求できる期間は、医療費を支払った日の翌日から2年間です。(5年以内の保険適用後の領収書であれば受付できる場合があります。詳しくは、子育て給付係にお問合わせください。)n※注釈3 原則、窓口での申請となります。郵送での申請は受け付けておりません。nn各種様式(ダウンロード)n乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書(PDF:133KB);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1157/iryousyoukouhusinnseisyo.pdfn乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書(記入例)(PDF:159KB);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1157/iryousyoukouhusinnseisyokinyurei.pdfn乳幼児・子ども・高校生等医療助成費支給申請書(PDF:171KB);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1157/iryouzyoseihisikyusinnseisyo.pdfn乳幼児・子ども・高校生等医療助成費支給申請書(記入例)(PDF:220KB);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1157/iryouzyoseihisikyusinnseisyokinyurei.pdfnn関連情報n児童手当について;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/jidoteate.htmlnひとり親家庭に対する手当・助成;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/hitorioyakatei/teate_josei/index.htmln障がい児・発達に不安のある方への手当・助成等;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/shougaisha/index.htmlnnこちらの記事も読まれていますn児童手当 令和6年度制度拡充について(令和6年10月分から);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/jidoteate.htmlnバースデーサポート事業;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a033/kosodate/basudeisapoto/basudeisapoto.htmln児童手当(令和6年9月分まで);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/jidouteate_seidokaisei.htmln必要な届出について(乳幼児・子ども・高校生等医療費助成);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/todokede.htmln子どもの医療費の補助制度はありますか?;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a003/faq/kosodatekyouiku/iryohihojo.html
【対象者】
荒川区に住所がある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもnマル乳医療証・・・0歳から小学校入学前の子どもnマル子医療証・・・小学校入学時から中学校修了前までの子どもnマル青医療証・・・中学校修了から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもnただし、次の場合は対象になりませんn国民健康保険または社会保険に加入していない場合n生活保護を受けている場合n児童福祉施設等に措置により入所している場合
【支給内容】
各種健康保険を使用して受診した保険診療分の自己負担分を助成n助成の対象にならないものn入院時の食事療養標準負担額n健康保険が適用されないもの(例:乳幼児健診、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代、おむつ代等)
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- 金銭的支援: 各種健康保険を使用して受診した保険診療分の自己負担分を助成n助成の対象にならないものn入院時の食事療養標準負担額n健康保険が適用されないもの(例:乳幼児健診、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代、おむつ代等)
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
子育て支援課(区役所2階)または郵送でご申請ください。n出生・転入などの事実が発生した日から3カ月以内の申請であれば、出生・転入日にさかのぼって助成資格が得られます。nそれ以降の申請の場合は、申請日が資格取得日となりますのでご注意ください。nnなお、次の場合には、届出が必要ですnお子さんの加入している健康保険などに変更があった場合n氏名、住所、保護者に変更があった場合n転出などにより資格を喪失する場合n医療証を失くした、汚した、破れた場合n詳しくは、「必要な届出について」のページをご覧ください。nn使い方n東京都内の医療機関等を受診するときは、健康保険証と一緒に「乳幼児医療証」・「子ども医療証」・「高校生等医療証」を提示してください。健康保険が適用されるものは無料になります。nn入院のときn加入している健康保険組合等から「自己負担限度額認定証」の交付を受けて、医療機関に提示してください。nn他の公的医療助成制度が適用されるときn「乳幼児医療証」・「子ども医療証」・「高校生等医療証」と医療券を両方提示してください。(東京都内の医療機関等)nn医療費を支払ったときn次の場合は、医療証の取り扱いができません。いったん自己負担分を支払い、後日医療費の支給申請をしてください。口座振込でお支払いいたします。nn資格取得日以降で医療証発行前に医療機関等の保険診療を受けた場合n医療証を持参しないで医療機関等の保険診療を受けた場合n東京都外の医療機関等で保険診療を受けた場合n都外の国民健康保険組合(埼玉県医師国民健康保険組合など)に加入している場合n治療用装具(補装具、治療用メガネ等)を購入した場合n※注釈 下記の場合は、加入している健康保険組合等から支払が終わった後申請ができます。詳しくは、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。nn医療費を全額(10割)支払った場合n高額療養費又は付加給付制度が適用された場合n治療用装具を購入した場合n申請に必要なものn領収書(子どもの氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名が記載されたもの)n子どもの健康保険証n医療証n振込先の口座のわかるもの(医療証の保護者名義)n印鑑n該当される方のみ支給決定通知書(高額療養費制度、付加給付制度、治療用装具の購入、10割の領収証)n医師の診断書又は作成指示書(治療用装具のみ)
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/iryohijyosei.html