ベビーシッター利用支援事業のご案内(事業者連携型)
待機児童の保護者もしくは育児休業を1年間取得した後復職する保護者が、お子さんが保育所等に入所できるようになるまでの間、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を助成するものです。本制度は、ベビーシッター利用支援事業として東京都が行うもので、利用者は全国保育サービス協会から発行されたアカウントを使って、ベビーシッターを利用することができます。
【制度内容】
【対象者】
(1)待機児童の保護者n 0~2歳児の待機児童の保護者の場合n(2)育児休業満了者n 認可保育所の0歳児クラスに入所申込みをせず、1年間育児休業を満了した後に復職する保護者の場合
【支給内容】
お子さんが認可保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を1時間150円で利用できる
- 金銭的支援: 助成
- 物的支援:
【利用方法】
(1)区窓口で事業の説明と「対象者確認書」の交付を受けてください。n (郵送での送付も可能です。利用約款等を事前にお読みの上、お問い合わせください。)n(2)対象の事業者を選択し、事業者と直接、利用調整を行ってください。n (対象者確認書の提示が必要です。)n(3)認定事業者との契約成立後、初回利用予定日の10開庁日前までに、契約書を持って、 区窓口にお越しください。n (本事業の専用システムを利用するためのアカウント発行申請書をご提出頂きます。n 郵送での対応不可。)n(4)全国保育サービス協会から、アカウントが郵送で通知されます。n (アカウントが届くまで、本事業の助成を受けられない可能性があります。)n(5)サービスを受けた後、専用システムから発行された助成券コード(番号)をn ベビーシッターに伝えます。利用者には利用者負担分(150円/時間)のみが請求されます。
【手続き方法】
ご利用の流れn (1)区窓口で事業の説明と「対象者確認書」の交付を受けてください。n (郵送での送付も可能です。利用約款等を事前にお読みの上、お問い合わせください。)n (2)対象の事業者を選択し、事業者と直接、利用調整を行ってください。n (対象者確認書の提示が必要です。)n (3)認定事業者との契約成立後、初回利用予定日の10開庁日前までに、契約書を持って、n 区窓口にお越しください。n (本事業の専用システムを利用するためのアカウント発行申請書をご提出頂きます。n 郵送での対応不可。)n (4)全国保育サービス協会から、アカウントが郵送で通知されます。n (アカウントが届くまで、本事業の助成を受けられない可能性があります。)n (5)サービスを受けた後、専用システムから発行された助成券コード(番号)をn ベビーシッターに伝えます。利用者には利用者負担分(150円/時間)のみが請求されます。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯