ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)
仕事や職場復帰のために利用する民間のベビーシッター費用や、多胎児(双子や三つ子など)を養育しているご家庭で、民間のベビーシッターを利用した場合の利用料の一部を助成します。本制度は、「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」として内閣府が行うもので、利用者は、務め先の事業主から交付を受けた割引券を使用することで、利用料の割引を受けることができます。
【制度内容】
ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)■令和6年度ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)事業概要品川区では、東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を活用し、認可保育所、地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業)に入園できなかった0歳から5歳の児童が、保育施設の代替手段として東京都が認定するベビーシッター事業者を利用する場合、利用料の一部を負担軽減し、保護者の復職等をサポートします。ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)のご案内(PDF : 771KB);https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000033556_11.pdf■利用対象者次の要件を満たす0歳から5歳の保護者が対象となります。(2024年(令和6年)4月1日現在の年齢を基準とします)・保育認定を受け、保育所等に入園申込みをした結果、不承諾となっている保護者本制度利用中は、継続して申込みを行い、毎月不承諾であることが条件です。※4月入園申込みについては、1次、2次のいずれかで不承諾の場合に対象となります(1次、2次のいずれかで入園内定が出ている場合は対象外)。※保護者それぞれが保育を必要とする事由に該当する必要があります。※ただし、次に該当する場合は、助成の対象外となります。 認可保育所等の入園辞退、申込み取下げ、兄弟姉妹との入園条件に合致しないなどの理由により入園を希望しないとき。 求職活動により2カ月間の認定を受け、入園申込みを行い不承諾となったが、3カ月目以降も求職活動を継続するとき(当初の2カ月間のみ助成対象)。※入園不承諾等の状況については、月単位で確認を行います。・児童および保護者が、品川区内に住民票上の住所を有し、実際に居住していること転出した場合、利用対象者でなくなります(転出日の前日までは対象)。転出先の自治体において、東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を実施している場合、転出先で再度申請が必要です。・ベビーシッター初回利用日までに、保護者が育児休業、産休中でないこと・べビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)利用約款の記載事項に同意いただけること令和6年度ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)利用約款(PDF : 166KB)を確認してください。■利用方法提供されるサービスは、都が認定した事業者が派遣するベビーシッターによる利用対象となったお子様の保育です。保育場所は、対象となるお子様の自宅に限ります。※家事援助、送迎、兄弟姉妹の保育、その他の付随サービスは、一切含みません。本事業の利用可能時間は、月曜日から土曜日まで(ただし、祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)の午前7時から午後10時までです。対象のお子様一人あたりの利用上限は以下のとおりです(お子様の保育認定区分により異なります)。 |保育短時間認定|1日8時間かつ月160時間まで||:—-|:—-||保育標準時間認定|1日11時間かつ月220時間まで|※上記、保育認定区分は保育支給認定通知書をご確認ください。具体的な利用時間については、前述の時間の範囲内かつ就労時間+往復の通勤時間内で利用者(認定事業者と本事業の契約が成立した方)と認定事業者の契約により定めます。※認定事業者とのベビーシッターの利用日時の調整は、十分な時間的余裕をもって行ってください。※利用日時については、利用者と事業者間の調整となります。利用者は、本事業の専用システムにおいて発行した助成券を利用することによって、利用時間内であれば、1時間あたり150円(税込)の利用料でベビーシッターを利用できます。基本保育料以外の料金(入会金、保険料、交通費等)は助成対象外となります。■申請方法本事業の利用を希望する場合、あらかじめ「令和6年度ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)利用約款」を必ずお読みください。利用約款の記載事項すべてに同意することが利用の条件です。1. 「ベビーシッター利用支援事業 対象者確認申請書」を記入し、保育入園調整課利用助成係へ提出します(郵送もしくは窓口へ持参)。令和6年度対象者確認申請書(EXCEL : 14KB);https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/xls/hpg000033556_9.xlsx2. 区で「対象者確認申請書」を受理後、審査し、対象者に「ベビーシッター利用支援事業対象者確認書」を郵送で交付します。3. 利用者は「対象者確認書」が交付されたら、都のベビーシッター利用支援事業認定事業者の中から事業者を選び、「対象者確認書」を提示のうえ、契約交渉を行い、契約を結びます。※都のベビーシッター利用支援事業認定事業者については、東京都福祉局ホームページをご参照ください。東京都福祉局ホームページはこちら(別ウィンドウ表示);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/jigyoushalist.html4.利用者は、契約締結後、ベビーシッター利用開始日の10日前(土日祝日を除く)までに契約書を保育入園調整課利用助成係窓口まで持参し、「ベビーシッター利用支援事業 アカウント発行申請書」を記入し、提出します。※保育の必要性の事由が「就労」で、復職することを前提に本事業を利用する方は、初回利用日から2週間以内に復職証明書を提出してください。復職証明書(EXCEL : 39KB);https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/xls/hpg000033556_5.xlsx5. Web専用システムで助成券発行を行うためのアカウントが、公益社団法人全国保育サービス協会から利用者へ郵送されます。■その他・利用上の注意同一月に、認可外保育施設(認証保育所も含む)と本事業を併用した場合、本事業による助成が優先されるため認可外保育施設(認証保育所も含む)の利用に係る助成の対象となりません。・利用の終了についてベビーシッター利用支援事業利用約款第11条に該当する場合は本事業の利用は終了となり、助成券は失効します。また、区に提出した書類等に虚偽があった場合や、都や区が本事業の利用が適当でないと判断した場合、助成金を返還していただく場合があります。・負担軽減された費用(助成額)の所得税法上の取り扱いについて本事業による助成額は非課税となります。・子育てのための施設等利用給付に該当する場合本事業の対象であり、子育てのための施設等利用費の支給対象にもなる方(3~5歳児および住民税非課税世帯の0~2歳児)は、実際に認定事業者に支払った金額(1時間あたり150円(税込))が無償化の対象となります。施設等利用費の対象となる方は、別途手続きが必要です。■対象者確認申請書提出先〒140-8715 品川区広町2-1-36品川区役所第二庁舎7階 子ども未来部保育入園調整課 利用助成係ベビーシッター利用支援事業担当
【対象者】
次の要件を満たす0歳から5歳の保護者が対象となります。(2024年(令和6年)4月1日現在の年齢を基準とします)1. 保育認定を受け、保育所等に入園申込みをした結果、不承諾となっている保護者本制度利用中は、継続して申込みを行い、毎月不承諾であることが条件です。※4月入園申込みについては、1次、2次のいずれかで不承諾の場合に対象となります(1次、2次のいずれかで入園内定が出ている場合は対象外)。※保護者それぞれが保育を必要とする事由に該当する必要があります。※ただし、次に該当する場合は、助成の対象外となります。・認可保育所等の入園辞退、申込み取下げ、兄弟姉妹との入園条件に合致しないなどの理由により入園を希望しないとき。・求職活動により2カ月間の認定を受け、入園申込みを行い不承諾となったが、3カ月目以降も求職活動を継続するとき(当初の2カ月間のみ助成対象)。※入園不承諾等の状況については、月単位で確認を行います。2. 児童および保護者が、品川区内に住民票上の住所を有し、実際に居住していること転出した場合、利用対象者でなくなります(転出日の前日までは対象)。転出先の自治体において、東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を実施している場合、転出先で再度申請が必要です。3. ベビーシッター初回利用日までに、保護者が育児休業、産休中でないこと4. べビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)利用約款の記載事項に同意いただけること令和6年度ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)利用約款(PDF : 166KB)を確認してください。;https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000033556_12.pdf
【支給内容】
品川区では、東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を活用し、認可保育所、地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業)に入園できなかった0歳から5歳の児童が、保育施設の代替手段として東京都が認定するベビーシッター事業者を利用する場合、利用料の一部を負担軽減し、保護者の復職等をサポートします。
- 金銭的支援: 品川区では、東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を活用し、認可保育所、地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業)に入園できなかった0歳から5歳の児童が、保育施設の代替手段として東京都が認定するベビーシッター事業者を利用する場合、利用料の一部を負担軽減し、保護者の復職等をサポートします。
- 物的支援:
【利用方法】
利用方法提供されるサービスは、都が認定した事業者が派遣するベビーシッターによる利用対象となったお子様の保育です。保育場所は、対象となるお子様の自宅に限ります。※家事援助、送迎、兄弟姉妹の保育、その他の付随サービスは、一切含みません。本事業の利用可能時間は、月曜日から土曜日まで(ただし、祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)の午前7時から午後10時までです。対象のお子様一人あたりの利用上限は以下のとおりです(お子様の保育認定区分により異なります)。 ・保育短時間認定 1日8時間かつ月160時間まで・保育標準時間認定 1日11時間かつ月220時間まで※上記、保育認定区分は保育支給認定通知書をご確認ください。具体的な利用時間については、前述の時間の範囲内かつ就労時間+往復の通勤時間内で利用者(認定事業者と本事業の契約が成立した方)と認定事業者の契約により定めます。※認定事業者とのベビーシッターの利用日時の調整は、十分な時間的余裕をもって行ってください。※利用日時については、利用者と事業者間の調整となります。
【手続き方法】
申請方法本事業の利用を希望する場合、あらかじめ「令和6年度ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)利用約款」を必ずお読みください。利用約款の記載事項すべてに同意することが利用の条件です。1. 「ベビーシッター利用支援事業 対象者確認申請書」を記入し、保育入園調整課利用助成係へ提出します(郵送もしくは窓口へ持参)。2. 区で「対象者確認申請書」を受理後、審査し、対象者に「ベビーシッター利用支援事業対象者確認書」を郵送で交付します。3. 利用者は「対象者確認書」が交付されたら、都のベビーシッター利用支援事業認定事業者の中から事業者を選び、「対象者確認書」を提示のうえ、契約交渉を行い、契約を結びます。※都のベビーシッター利用支援事業認定事業者については、東京都福祉局ホームページをご参照ください。;https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo//hoiku/bs/jigyoushalist.html4. 利用者は、契約締結後、ベビーシッター利用開始日の10日前(土日祝日を除く)までに契約書を保育入園調整課利用助成係窓口まで持参し、「ベビーシッター利用支援事業 アカウント発行申請書」を記入し、提出します。※保育の必要性の事由が「就労」で、復職することを前提に本事業を利用する方は、初回利用日から2週間以内に復職証明書を提出してください。5. Web専用システムで助成券発行を行うためのアカウントが、公益社団法人全国保育サービス協会から利用者へ郵送されます。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000033556_12.pdf
【自治体制度リンク】
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/babysitter/hpg000033556.html