医療的ケアが必要な児童の保育所入所について
保育所等において看護師等を配置し、医療的ケア児の受入れ体制を整備しております。
【制度内容】
多摩市では、認可保育所で医療的ケアが必要な児童(=医療的ケアの実施によって集団保育が可能となる児童のこと。「医療的ケア児」と言います。)の受入れを行っています。ただし、体調の変化や施設での過ごし方に注意が必要な医療的ケア児の受入れについては、施設の体制等を加味し、相談のうえでの入所申請となります。入所申請を考えている医療的ケア児の保護者には、事前に市や保育所への確認をしていただいた上で、いくつかの手続きをお願いしています。預ける保護者やお子様が、保育施設で過ごしている時間も、安心して日々の生活を送ることができるよう事前の準備が必要となりますので、まずは子ども・若者政策課保育担当(042-338-6850)までお問い合わせください。※多摩市保育所等入所における医療的ケアとは、医療的介護行為のうち治療を目的としないもので、保育所等の活動の妨げにならない範囲の内容、頻度等で行うことができるものを指します。
【対象者】
〇医療的ケアが必要で、主治医より集団保育が可能であると判断をされている児童〇当該年度の4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている児童※保育所等や児童の状況により受け入れに関する確認ができた場合は、1歳の誕生日を迎えている児童から受入れが可能になることがあります。
【支給内容】
1 経鼻や胃ろうによる経管栄養2 口腔内、鼻腔内又は気管カニューレ切開孔からの気管内吸引3 この他、主治医と保育所が集団保育の中で実施可能と認めた処置
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
医療的ケア児として認定されても、認可保育所等の入所申請をして、利用調整の上で利用可となることが必要です。認可保育所等の入所申請までに、手続きを完了し、医療的ケア児として認定されていることが必要となりますので、4月の保育所入所申請を希望する場合は前年度の5月~6月までに、子ども・若者政策課保育担当へのご連絡をお願いします。※保育所の受け入れ準備等の観点から、医療的ケア児の保育所入所は4月を基本としています。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008019/1008034/1012033.html