医療的ケアを必要とする場合
保育所等において看護師等を配置し、医療的ケア児の受入れ体制を整備しております。
【制度内容】
医療的ケアの実施を必要とする場合は、受け入れ可能園が限られています。医療的ケアの実施の可否については、観察保育を実施の上、医療的ケア判定会において判定いたします。また、医療的ケア判定会にかける医療的行為の目安は下表のとおりです。なお、医療的ケアの判定にあたっては一定の期間を要するため、入所選考前から観察保育等を実施する場合があります。医療的ケア区分について
|区分|医療的ケア判定会にかける目安|【例】医療行為(医療的ケア)||:—-|:—-|:—-||A|保育時間内の医療的ケアの実施あり【判定会の対象】|・気管切開(喀痰吸引、吸入含む)・在宅人工呼吸器・在宅酸素療法・経管栄養(経鼻カテーテル、胃ろう、腸ろう)・血糖測定、インスリン注射・導尿など||B※1|保育時間内の医療的ケアの実施なし【判定会の対象外】(ただし保育時間内の観察・配慮が必要な場合は、主治医意見書の提出が必要となり、入所まで一定の期間を要する場合があります。)|・人工肛門・腎ろう・在宅中心静脈栄養(CVカテーテル留置等)・透析(カテーテル留置等)・区分Aの内、保育時間内の医療的ケアの実施等がないもの※2|※1 対象児童は、原則区立園で受け入れる。※2 保育時間内に日常的な医療的ケアが必要になった場合は区分Aとする。
【対象者】
【支給内容】
居宅訪問型保育事業;https://www.city.bunkyo.lg.jp/b023/p001816.html重症心身障害児等や医療的ケアの必要な児童に対し、それぞれの児童の状態に応じた保育サービスをご家庭において1対1で提供する事業です。
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】