医療的ケア児の保育施設入所
【制度内容】
医療的ケア児の保育施設入所についてnn医療的ケア児とはn医療的ケア児とは、日常生活を送るうえで、経管栄養、たん吸引などの医療的な生活援助が必要なお子さんのことです。nnn入所相談nn注)令和6年10月の改定により、受け入れ要件が緩和されました。n保育施設の受け入れ要件、および受入れ可能な保育時間が変更になりました。n詳細は、ガイドラインの確認または保育所幼稚園係までお問い合わせください。nn保育施設における医療的ケアの実施n必須条件n保護者の就労等の理由により、保育施設で保育を行うことが必要と認められることn保育施設の入所について、主治医の許可があることn受け入れ期間については、4月1日及び10月1日の入所を基本とするnn実施する医療的ケアの種類n経管栄養(鼻くうに留置されている管からの栄養、胃ろう、腸ろう)nたん吸引(口くう・鼻くう内吸引、気管切開部からの吸引・衛生管理)n酸素療法(酸素カヌラ、酸素マスク)n導尿(看護師による導尿や自己導尿)nインスリン注射nストーマ管理nn保育施設の受け入れ要件n在宅生活が安定していることn3か月の間、入退院を繰り返していないことn対象年齢の予防接種が完了していることn医療的ケアにより事故や感染症が起こりにくいと主治医が判断していることn日常的に他の児童から隔離した場での保育が必要でないことnn実施施設および受け入れ人数n指定した保育施設等nn受け入れ可能な保育時間n医療的ケアを実施できる時間の範囲として、原則の範囲となります。(宿泊を伴う活動については、実施対象外です。)nそのほかにも申込みにあたっての注意事項等がございますので、相談時にお問い合わせください。nnn医療的ケア児保育園等入園に関するガイドライン(令和6年10月改定)n医療的ケア児を受け入れるにあたり「医療的ケア児保育園等入園に関するガイドライン」が策定されました。n注)ガイドラインは、令和6年10月に改正されました。nn医療的ケア児に関わる看護師および保育士の募集n医療的ケア児を保育するため、保育施設で働く看護師および保育士を募集しています。nn詳しくは保育所幼稚園係にお問い合わせください。
【対象者】
対象児童n集団生活が可能(主治医意見書等で判断)な児童
【支給内容】
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- 金銭的支援:
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
保育施設へ入所を希望するかたの相談に応じます。必要なケアの種類などによっては、入所できない場合がありますので、必ず相談してください(申込不要/電話での相談も可)。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s058/010/010/010/2015/170/iryoutekicare_guideline_r6.10kaitei.pdf
【自治体制度リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s058/010/010/010/2015/170/20220926202621.html