医療的ケアを必要とする児童の保育施設の利用について
保育所等において看護師等を配置し、医療的ケア児の受入れ体制を整備しております。
【制度内容】
医療的ケアを必要とする児童について、市内の保育施設(認可保育園及び幼保連携型認定こども園等)で受入れを行っています。n受入れについては、「保育施設への医療的ケア児の受入れガイドライン(令和3年3月)」に沿って実施します。n医療的ケアを必要とする児童で、保育施設の利用を希望する方は、下記注意事項をご確認のうえ事前にご相談ください。
【対象者】
【支給内容】
なお、ガイドラインで受入れ可としている医療的ケアは以下の通りです。n受け入れ可能な医療的ケアn1.吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内)n2.経管栄養(経鼻経管栄養・胃ろう・腸ろう)n3.導尿n4.エアウェイの管理n5.酸素療法(在宅酸素療法)の管理n6.人工呼吸器の管理n7.吸入(薬剤)n8.気管切開部や胃ろう部、腸ろう部の管理n9.血糖値測定及びその後の処置(その後の処置にはインスリン注射を含む)nただし、上記のケアであっても、必要な対応の度合いによっては受け入れられない場合があります。
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申込みに関する注意事項n・保育施設を利用するには、保育を必要とする事由(就労・疾病など)が必要です。仕事を探す「求職」の要件もありますが、入所後3か月以内に就労の要件を満たすことが条件です。n・ガイドラインに沿って手続きを進めてから申請となります。毎月の入所の場合、遅くとも入所希望月の2か月前にはご相談ください。なお、4月入所は前年12月頃に申請がありますので、遅くとも10月までにはご相談ください。n・事前のご相談なく申請された場合には、希望月からの入所申請として受け付けできない場合があります。n保育施設への医療的ケア児の受入れガイドラインnガイドライン (PDF形式、459.40KB);https://www.city.hamura.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000015/15157/care-guide.pdf
【手続き持ち物】