児童手当|三鷹市

児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。


【制度内容】
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です児童手当の受給対象になるかた(令和6年10月分から)18歳到達後最初の3月31日までの児童(高校生年齢相当)を養育しているかた児童手当を受給するには、申請が必要です。児童を養育する父母等の保護者のうち、生計を維持する程度の高いかた(所得の高い方の保護者)が、受給者(請求者)となります。令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わりました主な変更点所得制限の撤廃支給対象児童を中学生年齢相当までから高校生年齢相当までに延長第3子以降の支給額を月額15,000円から月額30,000円に増額第3子以降のカウント対象を高校生年齢相当以下から大学生年齢相当以下(22歳まで)に拡大支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更支給額手当月額(児童1人あたり)第1子・第2子10,000円第3子以降30,000円多子加算(第3子以降の増額)について19歳から22歳に到達した年度末までの子を含めて、養育する児童が3人以上の場合、多子加算の対象になります。※19歳から22歳までの子を多子加算の対象としてカウントするには、児童手当認定請求書に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の添付が必要です。※19歳から22歳までの子は、多子加算の対象としてカウントされますが、手当の支給対象ではありません。法改正に伴う手続きについて〔1〕新たに申請が必要なかた所得上限限度額超過により、令和6年9月分までの児童手当(特例給付)を受給していない。高校生年齢相当の児童のみを養育している。(8月上旬に、対象となる児童(令和6年7月17日時点で三鷹市に住民登録のある児童)の世帯主宛てに申請書を送付しました。郵送にてご申請ください。)補足事項児童を養育するかたが複数いる場合、申請者は生計中心者(令和6年度の所得が高い方)としてください。児童が市内在住の場合でも、申請者が公務員のかたは勤務先に、市外在住のかたは居住する自治体に手続きを確認してください。児童が市外に別居している場合はお問い合わせください。申請者と対象児童の住所が異なる場合は「別居監護の申立書」の提出が必要です。児童を養育する里親のかたは、申請書が異なるため、お問い合わせください。公金受取口座については「児童手当における公金受取口座の利用」をご確認ください。〔2〕すでに児童手当の資格を有する方高校生年齢相当の児童を養育していて、支給対象児童が増える場合は、原則として手続きは不要です。8月中旬に受給者宛てに法改正についての案内を送付しています。【〔1〕〔2〕共通 】多子(第3子以降)加算の適用のための確認書の提出が必要なかた新たに多子加算の対象としてカウントされる19歳から22歳(令和7年3月31日時点の年齢)までの子を含めて、養育する児童が3人以上の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。確認書は、〔1〕〔2〕送付した案内に同封しています。児童の父母等(児童手当受給者)が19歳から22歳までの子の面倒をみている場合、カウント対象となります。(「面倒をみている」とは、進学もしくは就職等、または同居もしくは別居の状況にかかわらず、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していることをいいます。)(補足)令和6年9月分までの手当について「児童手当旧制度(令和6年9月分まで)の対象となるかた」をご確認ください。所得の計算方法令和6年10月以降は所得制限がなくなりますが、受給者(父母のうち所得の高い方)を判定するため、新規申請時と現況確認時に所得を確認しています。所得とは、給与所得のみのかたについては源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしているかたについては確定申告書の「所得金額合計」をいいます。土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合は、所得に合算します。給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。控除等の種類と額所得算出にあたり、下表に掲げる種類と額の控除があります。所得から控除する額|控除の種類|控除額||:—-|:—-||勤労学生控除|270,000円||寡婦控除|270,000円||ひとり親控除|350,000円||障害者控除|270,000円||特別障害者控除|400,000円||雑損控除|控除相当額||医療費控除|控除相当額||小規模企業共済等掛金控除|控除相当額||長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除※|控除相当額||社会保険控除(定額)|80,000円|特別控除の種類によって控除額に上限があります。支給開始月児童手当は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給します。「出生・転入等」の請求事由が生じた場合は、その事由が生じた月の月末までに認定請求書を提出してください。ただし、「出生・転入等」の請求事由が月末などに生じ、やむを得ない理由により同月内に請求ができなかった場合、請求日が出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます(例えば、3月31日に児童が出生した場合、4月15日までの申請で4月分から支給されます)。支給月偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に前月分までの手当を、受給者(請求者)名義の口座に振り込みます。重要:振込日変更のお知らせ児童手当は法改正に伴い、令和6年10月分から偶数月の支給に変更になります。これにあわせて、三鷹市では振込日を10日から15日(土日祝休日の場合はその前日)に変更します。6月・7月・8月・9月分 振込日:令和6年10月10日(木曜日)10月・11月分 振込日:令和6年12月13日(金曜日)12月・1月分 振込日:令和7年2月14日 (金曜日)申請方法について下記の申請書類一式を市役所4階子育て支援課43番窓口または各市政窓口に提出してください。郵送またはぴったりサービスを利用した電子申請も可能です。必要書類がすべて揃わなくても申請はできますので、申請の手続きは速やかに行ってください。ぴったりサービス国が運営するマイナンバーを利用したオンラインサービスです。三鷹市では令和5年3月22日より、児童手当及び子どもの医療費助成制度に関する一部の申請・届出について、電子申請ができるようになりました。利用については、マイナポータル「ぴったりサービス(外部リンク)」をご確認ください。申請に必要な書類児童手当認定請求書窓口に用意してあります。下欄の添付ファイルからダウンロードも可能です。手当の振込先口座情報受給者(請求者)名義の口座に限ります。公金受取口座の利用も可能です。「監護相当・生計費の負担についての確認書」(多子加算に該当のかたのみ)窓口に用意してあります。下欄の添付ファイルからダウンロードも可能です。公金受取口座登録制度金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として国(デジタル庁)に登録していただく制度です。詳しくは、マイナポータルトップページ「公金受取口座の登録について(外部リンク)」をご覧ください。健康保険証(対象児童が3歳未満の場合のみ)受給者(請求者)の健康保険証のコピー他に必要なものがあるかた海外から転入されたかた受給者(請求者)と配偶者のパスポートの顔写真のあるページと出入国年月日が確認できるページのコピーを提出してください。その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。更新手続き6月1日時点の受給者の現況が住民基本台帳等で確認できる場合は、現況届(更新書類)の提出は不要です。現況届(更新書類)の提出が必要なかたには、6月上旬に市役所から案内が送付されますので、6月末までに必ずご提出ください。世帯の状況等に変更があった場合は、届出が必要となります。下記の場合等、世帯の状況等に変更があった場合は、届出が必要となります。届出の対象となる児童は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるすべてのお子さんです。手続きが遅れると、手当をもらえない期間の発生や手当を返還していただく場合があります。施設に入所した等、児童を養育しなくなったとき施設を退所した等、新たに児童を養育するとき受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)住民票の異動を遡りで届け出た場合、手当をもらえない期間の発生や手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき婚姻・養子縁組(養子縁組予定を含む)等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき離婚や死別等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき受給者の加入する年金が変わったとき(児童が3歳未満の場合)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき夫婦間の所得が逆転し、主たる生計維持者が変更となったとき(毎年8月が所得判定の切り替えになりますので、7月頃にお申し出ください。)多子加算の対象としてカウントされる19歳から22歳に到達した年度末までの子の状況が変わったとき(例:退学により卒業予定時期が変更となった、受給者による生計費の負担がなくなった等)(補足)公務員について公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に三鷹市(市役所4階子育て支援課43番窓口または各市政窓口)と勤務先に届出・申請をしてください。公務員になった場合退職等により、公務員でなくなった場合公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合手続きが遅れると、手当をもらえない期間の発生や手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。寄附について児童手当の全部または一部の支給を受けずに、三鷹市の子ども・子育て支援事業のために活用してほしいというかたには、寄附の制度があります。その他請求者が単身赴任などで三鷹市以外に在住している場合は、請求者が住民票を置いている市区町村で申請してください。対象児童が国内にいることが支給の条件となります(留学を除く)。申請書類及び各届出書類は市役所4階子育て支援課43番窓口に用意してあります。また、一部の書類は下欄の添付ファイルからダウンロードできます。手続きの際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です児童手当の申請手続きでは、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づ0く本人確認が必要です。補足事項マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。申請者本人が来庁される場合申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)代理のかたが来庁される場合代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)市役所本庁舎子育て支援課の窓口以外での受付について申請者本人・代理のかた、いずれの場合も市役所本庁舎子育て支援課の窓口以外での受付(郵送・市政窓口)では、マイナンバーの確認書類と本人確認書類の両方のコピーが必要です。添付ファイル児童手当認定(額改定)請求書児童手当認定(額改定)請求書(PDF 194KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_1.pdf【記入例】児童手当認定(額改定)請求書【記入例】児童手当認定(額改定)請求書(PDF 242KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_2.pdf監護相当・生計費の負担についての確認書監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 91KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_3.pdf【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 129KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_4.pdf児童手当口座振替依頼書児童手当口座振替依頼書(PDF 64KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_5.pdf児童手当公金受取口座利用届出書児童手当公金受取口座利用届出書(PDF 53KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_6.pdf児童手当受給事由消滅届児童手当受給事由消滅届(PDF 86KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_7.pdf別居監護の申立書別居監護の申立書(PDF 137KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_8.pdf
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円

  • 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請方法について下記の申請書類一式を市役所4階子育て支援課43番窓口または各市政窓口に提出してください。郵送またはぴったりサービスを利用した電子申請も可能です。必要書類がすべて揃わなくても申請はできますので、申請の手続きは速やかに行ってください。ぴったりサービス国が運営するマイナンバーを利用したオンラインサービスです。三鷹市では令和5年3月22日より、児童手当及び子どもの医療費助成制度に関する一部の申請・届出について、電子申請ができるようになりました。利用については、マイナポータル「ぴったりサービス(外部リンク)」をご確認ください。申請に必要な書類児童手当認定請求書窓口に用意してあります。下欄の添付ファイルからダウンロードも可能です。手当の振込先口座情報受給者(請求者)名義の口座に限ります。公金受取口座の利用も可能です。「監護相当・生計費の負担についての確認書」(多子加算に該当のかたのみ)窓口に用意してあります。下欄の添付ファイルからダウンロードも可能です。公金受取口座登録制度金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として国(デジタル庁)に登録していただく制度です。詳しくは、マイナポータルトップページ「公金受取口座の登録について(外部リンク)」をご覧ください。健康保険証(対象児童が3歳未満の場合のみ)受給者(請求者)の健康保険証のコピー他に必要なものがあるかた海外から転入されたかた受給者(請求者)と配偶者のパスポートの顔写真のあるページと出入国年月日が確認できるページのコピーを提出してください。その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。更新手続き6月1日時点の受給者の現況が住民基本台帳等で確認できる場合は、現況届(更新書類)の提出は不要です。現況届(更新書類)の提出が必要なかたには、6月上旬に市役所から案内が送付されますので、6月末までに必ずご提出ください。世帯の状況等に変更があった場合は、届出が必要となります。下記の場合等、世帯の状況等に変更があった場合は、届出が必要となります。届出の対象となる児童は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるすべてのお子さんです。手続きが遅れると、手当をもらえない期間の発生や手当を返還していただく場合があります。施設に入所した等、児童を養育しなくなったとき施設を退所した等、新たに児童を養育するとき受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)住民票の異動を遡りで届け出た場合、手当をもらえない期間の発生や手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき婚姻・養子縁組(養子縁組予定を含む)等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき離婚や死別等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき受給者の加入する年金が変わったとき(児童が3歳未満の場合)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき夫婦間の所得が逆転し、主たる生計維持者が変更となったとき(毎年8月が所得判定の切り替えになりますので、7月頃にお申し出ください。)多子加算の対象としてカウントされる19歳から22歳に到達した年度末までの子の状況が変わったとき(例:退学により卒業予定時期が変更となった、受給者による生計費の負担がなくなった等)(補足)公務員について公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に三鷹市(市役所4階子育て支援課43番窓口または各市政窓口)と勤務先に届出・申請をしてください。公務員になった場合退職等により、公務員でなくなった場合公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合手続きが遅れると、手当をもらえない期間の発生や手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。寄附について児童手当の全部または一部の支給を受けずに、三鷹市の子ども・子育て支援事業のために活用してほしいというかたには、寄附の制度があります。その他請求者が単身赴任などで三鷹市以外に在住している場合は、請求者が住民票を置いている市区町村で申請してください。対象児童が国内にいることが支給の条件となります(留学を除く)。申請書類及び各届出書類は市役所4階子育て支援課43番窓口に用意してあります。また、一部の書類は下欄の添付ファイルからダウンロードできます。手続きの際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です児童手当の申請手続きでは、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づ0く本人確認が必要です。補足事項マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。申請者本人が来庁される場合申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)代理のかたが来庁される場合代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)市役所本庁舎子育て支援課の窓口以外での受付について申請者本人・代理のかた、いずれの場合も市役所本庁舎子育て支援課の窓口以外での受付(郵送・市政窓口)では、マイナンバーの確認書類と本人確認書類の両方のコピーが必要です。添付ファイル児童手当認定(額改定)請求書児童手当認定(額改定)請求書(PDF 194KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_1.pdf【記入例】児童手当認定(額改定)請求書【記入例】児童手当認定(額改定)請求書(PDF 242KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_2.pdf監護相当・生計費の負担についての確認書監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 91KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_3.pdf【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 129KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_4.pdf児童手当口座振替依頼書児童手当口座振替依頼書(PDF 64KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_5.pdf児童手当公金受取口座利用届出書児童手当公金受取口座利用届出書(PDF 53KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_6.pdf児童手当受給事由消滅届児童手当受給事由消滅届(PDF 86KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_7.pdf別居監護の申立書別居監護の申立書(PDF 137KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/attached/attach_31574_8.pdf
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://myna.go.jp/,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.html,https://kosodate-mitaka.mchh.jp/LGArticle/Index/3938?

【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/031574.html