児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
児童手当のご案内 1.申請に関する注意点児童の出生など、新たに受給資格に該当した場合や、他区市町村で児童手当を受給していた方でも、世田谷区に転入した場合は、新たに申請が必要です。申請が遅れると受給できない月が発生しますので、速やかにご申請ください。 2.対象となる方世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)の児童を監護している方が対象です。 (補足)4月1日生まれの児童は18歳の誕生日前日の3月31日までとなります。 (補足)監護とは、児童の監督・保護を行っている(めんどうをみている)ことをいいます。 3.請求者について父母等のうち、生計中心者(所得の高い方)が請求者(=受給者)となります。請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先にご申請ください。請求者が世田谷区外にお住いの場合は、請求者が居住している区市町村にご申請ください。 4.必要書類「児童手当認定請求書」または「児童手当額改定請求書」(必須)「監護相当・生計費負担の確認書」(該当する方のみ)※19歳に達する年度~22歳年度末までの子は、監護相当の要件を満たす必要があります。※監護相当している19歳に達する年度~22歳年度末までの子を含めると児童等が3人以上となる方のみ提出が必要です。該当すると思われる方は、書類をお送りしますので、このページ下のお問い合わせ先までご連絡ください。(このページ下の添付ファイルからもプリントアウトできます。)「別居監護の申立書」(該当する方のみ)※監護している18歳年度末までの児童と別居している場合は提出が必要です。該当する方には、書類をお送りしますので、このページ下のお問い合わせ先までご連絡ください。(このページ下の添付ファイルからもプリントアウトできます。)(注意)状況により、追加書類の提出を求める場合があります。 4-1.添付書類請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)カードの表面・裏面の写し≪共通≫請求者の「健康保険証」の写し≪該当する方のみ≫ 請求者の「年金加入証明書」の原本≪該当する方のみ≫ (注意)提出書類や添付書類の詳細は、このページ下の添付ファイル「児童手当のご案内」をご覧ください。 5.申請方法以下の郵送、窓口、電子申請の方法でご申請いただけます。 5-1.郵送での申請をご希望の場合上の必要書類と添付書類を合わせて、以下の宛先まで郵送してください。郵送先:〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 行(注意)認定請求書または額改定請求書が子ども家庭課へ郵送で届いた日が申請日となりますので、添付書類がそろわない場合は、認定請求書または額改定請求書だけ先にご提出ください。 5-2.窓口での申請をご希望の場合上の必要書類と添付書類を合わせて、子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口または各総合支所の子ども家庭支援課の窓口でご提出ください。(注意)認定請求書または額改定請求書を子ども家庭課または各総合支所の子ども家庭支援課の窓口に提出された日が申請日となりますので、添付書類がそろわない場合は、認定請求書または額改定請求書だけ先にご提出ください。 5-3.電子申請をご希望の場合マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを経由して電子申請をすることができます。詳しくは、児童手当 子ども等医療費助成 出産費助成 電子申請;https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/18187.htmlについてのページをご覧ください。(注意)認定請求書または額改定請求書を電子申請された日が申請日となりますので、添付書類がそろわない場合は、認定請求書または額改定請求書だけ先にご申請ください。 6.支給額 所得制限なし | |年齢|月額||:—-|:—-|:—-||第1子・2子|0歳~3歳未満(3歳の誕生日の月まで)|15,000円|^|3歳~高校生相当(18歳年度末まで)|10,000円||第3子以降|0歳~高校生相当(18歳年度末まで)|30,000円|(注意)第何子かは、監護または監護相当している22歳年度末までの児童等を含めて数えます。 7.支給月制度改正後の12月支給分(10月、11月分)は令和6年12月10日頃に支給します。以降、支給月は原則偶数月(年6回)の10日頃となり、前月と前々月分を支給します。 |対象月|支給月||:—-|:—-||10月分~11月分|12月||12月分~1月分|2月||2月分~3月分|4月||4月分~5月分|6月||6月分~7月分|8月|||8月分~9月分|10月| 8.その他ご注意 1.申請や支給に関すること(1) 申請日および支給(増額)開始月について原則、申請日の翌月分から支給(増額)されます。ただし、申請日が出生日・前住所地での転出予定日の翌月になった場合でも、出生日・前住所地での転出予定日から15日以内に申請すれば、申請月から支給(または増額)されます(15日特例)。 郵送の場合は、子ども家庭課へ届いた日が申請日となります。(注意) 「15日」の数え方翌日から数え、数える日数には閉庁日(土日、祝日、年末年始等)を含めますが、15日目が閉庁日の場合は翌開庁日が15日目となります。(2) 外国人の方について外国人の方は、住民登録をされている方が支給対象となります。 2.書類に関すること以下に該当される方は、別途必要な書類がありますので、このページ下のお問い合わせ先までご連絡ください。単身赴任などで支給対象児童と国内で別居している場合支給対象児童が海外へ留学している場合父母以外の方が、支給対象児童のめんどうをみている場合離婚協議中により配偶者と別居している場合離婚により配偶者と別居した場合里親として支給対象児童を預かっている場合 3.受給後のご注意受給者が他の区市町村に転出する場合、世田谷区での児童手当は、「転出(予定)日」をもって受給資格がなくなります。転出(予定)日から15日以内に、転出先の区市町村で新たに申請してください。申請が遅れると、受給できない月が発生しますので、ご注意ください。なお、過去にさかのぼって転出される場合、すでに支給済みの手当をお返しいただく場合がありますので、必ず転出手続前にこのページ下のお問い合わせ先までご連絡ください。 9.よくある質問と回答(FAQ)詳しくは、「よくある質問と回答(FAQ)(PDF:243KB); https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/18187/8.pdf」をご覧ください。 10.【その他】018(ゼロイチハチ)サポートについて都内に在住する18歳以下の子どもに対し、一人当たり月額5,000円を支給することで育ちをサポートする東京都の事業です。 018サポートについては、018サポート-東京都公式ホームページ; https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/008/002/d00039056_d/img/004.pngをご確認ください。(二次元コードからも確認できます。)<東京都018サポート給付金コールセンター> 0120-056-018受付時間:午前9時~午後7時(土・日・祝含む。12月28日~1月5日除く。)添付ファイル児童手当のご案内(PDF:834KB); https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/18187/1.pdf児童手当認定(額改定)請求書(PDF:789KB); https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/18187/2.pdf年金加入証明書(PDF:823KB); https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/18187/3.pdf支払金口座振込依頼書・変更届(PDF:264KB); https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/18187/6_1.pdf児童手当受給事由消滅届(PDF:47KB); https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/18187/5.pdf別居監護の申立書(PDF:107KB); https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/18187/6.pdf監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:179KB); https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/18187/7.pdfよくある質問と回答(FAQ)(PDF:243KB); https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/18187/8.pdfお問い合わせ先子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当電話番号:03-5432-2309ファクシミリ:03-5432-3081
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<0歳から3歳未満>第1子、第2子:月額1万5,000円第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万5,000円第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請方法認定請求書と以下の添付書類を合わせて、郵送又は窓口にて子ども家庭課あてにご提出ください。また、各総合支所の保健福祉センター子ども家庭支援課の窓口でもご提出いただけます。なお、認定請求書が子ども家庭課へ郵送で届いた(又は子ども家庭課、各保健福祉センター子ども家庭支援課窓口に提出された)日が申請日となりますので、添付書類がそろわない場合は、認定請求書だけ先にご提出ください。電子申請による申請も可能です。申請方法はこちら;https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/online_tetsuzuki/10729.html#p2をご参照ください。¥n【添付書類】・<共通>「マイナンバーカード(個人番号カード)」の写し ※配偶者含む・<該当する方のみ>「健康保険証」の写し ※請求者のみ・<該当する方のみ>「年金加入証明書」の原本 ※請求者のみ(補足)詳しくは認定請求書の裏面をご覧ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.setagaya.lg.jp/02002/8125.html#p4