児童手当
【制度内容】
児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)n主な改正内容;https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/teatejosei/202409jidouteate.html#omonakaiseinaiyoun支給対象者;https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/teatejosei/202409jidouteate.html#sikyuutaisyousyan制度改正に伴い申請が必要な方;https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/teatejosei/202409jidouteate.html#seidokaiseinitomonaisinnseigahituyounakatan制度改正に伴い申請が不要な方;https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/teatejosei/202409jidouteate.html#seidokaiseinitomonaisinnseigahuyoun申請方法・書類;https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/teatejosei/202409jidouteate.html#sinnseihouhousyoruin申請期限;https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/teatejosei/202409jidouteate.html#kigenn公務員の方;https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/teatejosei/202409jidouteate.html#koumuinnn注記:令和6年9月分までの現行制度について(別ウィンドウで開きます);https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/teatejosei/jidouteate202206.htmln1 主な改正内容n||改正前|改正後|n|:—-|:—-|:—-|n|支給対象|中学校修了までの児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方|高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方|n|所得制限|所得制限あり|所得制限なし|n|手当月額|【児童手当(所得制限額未満)】
〇3歳未満 一律:15,000円
〇3歳~小学校修了まで
第1子・第2子 :10,000円
第3子以降 :15,000円
〇中学生 一律:10,000円
【特例給付(「所得制限額」以上
「所得上限額」未満)】
〇一律:5,000円
【所得上限額以上】
〇支給なし|〇3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降 :30,000円
〇3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降 :30,000円|n|多子加算の算定対象(カウント方法)|18歳到達後の最初の年度末までの児童
(高校生年代までの児童)|22歳到達後の最初の年度末までの子
(大学生年代までの子)|n|支給月|年3回
(各前月までの4ヵ月分を支払)
10月分~1月分 ⇒ 2月
2月分~5月分 ⇒ 6月
6月分~9月分 ⇒ 10月|年6回(偶数月)
(各前月までの2ヵ月分を支払)
10・11月分 ⇒ 12月
12・1月分 ⇒ 2月
2・3月分 ⇒ 4月
4・5月分 ⇒ 6月
6・7月分 ⇒ 8月
8・9月分 ⇒ 10月
各支給月の11日(土日・休日の場合、直後の土日・休日でない日)に振り込みます。|n多子加算とは?nn児童が3人以上いる場合は、手当額が加算されます。n例)養育している児童が「17歳・10歳・5歳」の場合n17歳⇒第1子 10,000円n10歳⇒第2子 10,000円n5歳⇒第3子 30,000円n児童として人数をカウントするにあたり、年齢制限があります。18歳年度末~22歳年度末まで(大学生年代)の子はカウント対象とはなりますが、手当の支給はありません。n例)養育している児童が「21歳、16歳、12歳」の場合n21歳⇒第1子 支給なしn16歳⇒第2子 10,000円n12歳⇒第3子 30,000円n注記:18歳年度末~22歳年度末までの子については、児童手当の受給者が当該子の生活費などを負担しており、養育している場合に限り、人数に含みます。nn8月末に18歳以下の児童がいる世帯にお知らせを送付していますn7月末時点で児童手当(特例給付を含む)を受給している世帯n⇒通知文とチラシを送付しています。n7月末時点で児童手当(特例給付を含む)を受給していない世帯n⇒通知文・チラシ・児童手当認定請求書を送付しています。n申請(必要または不要)確認フローチャート(PDF:388KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/flow.pdfn児童手当制度改正のお知らせチラシ(PDF:604KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/tirasi.pdfn2 支給対象者n高校生年代までの児童を養育している父母等のうち生計中心者(所得の高い方)n生計中心者が区外に居住している場合は、生計中心者が居住する自治体にお問い合わせください。n生計中心者が公務員の場合は、勤務先にお問い合わせください。n離婚や離婚協議中で配偶者と別居している場合、配偶者からの暴力により中央区に避難している場合は、お問い合わせください。n3 制度改正に伴い申請が必要な方n中学生以下の児童を養育していなく、高校生年代の児童を養育している方「児童手当認定請求書」の提出が必要です。nn中学生以下の児童を養育していない方n例)養育している児童が「18歳・16歳」の場合n⇒申請が必要です。n注記1:申請者が対象児童と別居している場合は、児童手当認定請求書のほかに「監護事実の同意書」の提出が必要です。nn注記2:申請者が国家公務員共済または地方公務員等共済の組合員の場合は、児童手当認定請求書のほかに「申請者本人の健康保険証の写し(記号・番号を隠したもの)」が必要です。nn所得上限額以上で児童手当(特例給付を含む)の支給対象外である方n「児童手当認定請求書」の提出が必要です。nn例1)児童手当を受給していたが、令和4年度以降に所得上限額以上であるため支給対象外になった方nn例2)児童手当を申請したが、所得上限額以上であるため支給対象外になった方nn例3)所得上限額以上であるため申請をしていない方nn注記:申請者が対象児童と別居している場合は、児童手当認定請求書のほかに「監護事実の同意書」の提出が必要です。nn児童手当(特例給付を含む)を受給中で、算定対象として認定されていない高校生年代の児童を養育している方n「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。nn注記:申請者が対象児童と別居している場合は、児童手当認定請求書のほかに「監護事実の同意書」の提出が必要です。nn経済的な負担等がある18歳年度末以降22歳年度末(大学生年代)までの子がいる方n18歳年度末以降22歳年度末までの子を含めて3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。2人以下の場合は、提出不要です。n例1)養育している児童が「22歳・18歳・14歳」の場合nn⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。nn例2)養育している児童が「19歳・14歳」の場合nn⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出不要です。nn4 制度改正に伴い申請が不要な方n現在、児童手当(特例給付を含む)を受給中で、「3 申請が必要な方」のいずれにも該当しない方n令和6年10月分から申請不要で手当額を改定しますので、申請書をお送りしていません。n5 申請方法・書類n手当を受け取るためには申請が必要です。nn児童手当の申請書、各種届出書については、ぴったりサービス、郵送、窓口のいずれかの方法で申請できます。n窓口での申請につきましては、大変混み合う可能性がありますので、ぴったりサービス・郵送での申請を推奨します。nぴったりサービス(オンライン申請)nマイナポータルのぴったりサービスから各種申請・届出ができます。nn児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?kc9XUt9I8/CU41afS8P1Oaf64EW3ACzegLmG639cHxfpf/BJ7uJK687Od4cUCenxnWA03xz8G459bYczCqQRt/mx3Fw41FVqE1BOGvBd/ZwfxTMRyi9ICFAc8vAYCDqFEDg/5vWhfD0IUQH3T2r1aZTpnKTLc16biRPD9dF6hzWzm9xDL09cSkqiZmStJ8nevEeHh88cnURiDy1TFKL8hLqBH+Sw1QOUi8Zm1da5gaaJtGvpZanydDuJfuQi7Q9Sn児童手当の額の改定の請求及び届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?kc9XUt9I8/CU41afS8P1Oaf64EW3ACzegLmG639cHxfpf/BJ7uJK687Od4cUCenxdDysHD7ryHrsxX0+tsJ915YZNB3TMHK0kJqjuhUghWq8mkckCE6LDraSGRSv5aJjoMvaiH4/dvHxiFAEoKf8G4aDmal7Wuj/BDcryGamU90jJnhskBau9IVlXW7ad1qGO328G59qtX3isRQpBmJp3JVj/nvbmtLcmBz8KVma7yJbw5TB5Znl3/6ZtqX0PPLTn児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?kc9XUt9I8/CU41afS8P1Oaf64EW3ACzegLmG639cHxfpf/BJ7uJK687Od4cUCenxnWA03xz8G459bYczCqQRt/mx3Fw41FVqE1BOGvBd/ZwfxTMRyi9ICFAc8vAYCDqFH9J6Xke8kzyy6viUe1/1HkrWcYtE4g80u8+TTvusKc6Q5VbApPGuVU6TYs55K0cdT9g2pGEIrKd8iXhTnrLjDkr2N5A5Iqpv7UM3Roee9lklVg4TDlFyNBrE4rr8V18jn注記:ぴったりサービスで申請する場合は、1.マイナンバーカード、2.スマートフォン(マイナンバーカードを読み取ることができる機種)またはパソコン・ICカードリーダライタが必要です。nn郵送n手続きに必要な書類等をホームページからダウンロードして、送付先までご提出ください。n注記:申請書等をダウンロードできない場合は、ご連絡ください。nn児童手当認定請求書(PDF:221KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/ninnteiseikyuusyo.pdfn児童手当認定請求書(記入見本)(PDF:233KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/ninteiseikyuusyo_kinyuurei.pdfn児童手当額改定認定請求書(PDF:136KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/gakukaitei.pdfn児童手当額改定認定請求書(記入見本)(PDF:135KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/gakukaitei_kinyuurei.pdfn監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:96KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/kakuninnsyo.pdfn監護相当・生計費の負担についての確認書(記入見本)(PDF:98KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/kakuninnsyo_kinyuurei.pdfn監護事実の同意書(PDF:54KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/kanngozizitunodouisyo.pdfn監護事実の同意書(記入見本)(PDF:115KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/kanngozizitunodouisyokinyuurei.pdfn送付先nn〒104-8404n中央区築地一丁目1番1号n中央区福祉保健部子育て支援課子育て支援係nn窓口n以下のいずれかの窓口でご申請ください。nn区役所6階子育て支援課子育て支援係n日本橋特別出張所地域活動係n月島特別出張所地域活動係n晴海特別出張所地域活動係n6 申請期限n令和6年10月31日(木曜日)まで【消印有効】nn上記申請期限までに申請された場合は、令和6年12月11日(水曜日)に令和6年10・11月分を支給します。n<最終期限>令和7年3月31日(月曜日)【消印有効】nn令和6年11月1日から最終期限までに申請した方は、令和7年1月以降順次支給します。n注記1:最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(手当の支給は、申請書を区で受け付けした月の翌月分からになります。)。nn注記2:令和6年9月30日以前に区から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。nn7 公務員の方n児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは、区ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。nなお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<0歳から3歳未満>n第1子、第2子:月額1万5,000円n第3子以降:月額3万円
-
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万5,000円n第3子以降:月額3万円
-
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
手当を受け取るためには申請が必要です。nn児童手当の申請書、各種届出書については、ぴったりサービス、郵送、窓口のいずれかの方法で申請できます。n窓口での申請につきましては、大変混み合う可能性がありますので、ぴったりサービス・郵送での申請を推奨します。nぴったりサービス(オンライン申請)nマイナポータルのぴったりサービスから各種申請・届出ができます。nn児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?kc9XUt9I8/CU41afS8P1Oaf64EW3ACzegLmG639cHxfpf/BJ7uJK687Od4cUCenxnWA03xz8G459bYczCqQRt/mx3Fw41FVqE1BOGvBd/ZwfxTMRyi9ICFAc8vAYCDqFEDg/5vWhfD0IUQH3T2r1aZTpnKTLc16biRPD9dF6hzWzm9xDL09cSkqiZmStJ8nevEeHh88cnURiDy1TFKL8hLqBH+Sw1QOUi8Zm1da5gaaJtGvpZanydDuJfuQi7Q9Sn児童手当の額の改定の請求及び届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?kc9XUt9I8/CU41afS8P1Oaf64EW3ACzegLmG639cHxfpf/BJ7uJK687Od4cUCenxdDysHD7ryHrsxX0+tsJ915YZNB3TMHK0kJqjuhUghWq8mkckCE6LDraSGRSv5aJjoMvaiH4/dvHxiFAEoKf8G4aDmal7Wuj/BDcryGamU90jJnhskBau9IVlXW7ad1qGO328G59qtX3isRQpBmJp3JVj/nvbmtLcmBz8KVma7yJbw5TB5Znl3/6ZtqX0PPLTn児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きますhttps://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?kc9XUt9I8/CU41afS8P1Oaf64EW3ACzegLmG639cHxfpf/BJ7uJK687Od4cUCenxnWA03xz8G459bYczCqQRt/mx3Fw41FVqE1BOGvBd/ZwfxTMRyi9ICFAc8vAYCDqFH9J6Xke8kzyy6viUe1/1HkrWcYtE4g80u8+TTvusKc6Q5VbApPGuVU6TYs55K0cdT9g2pGEIrKd8iXhTnrLjDkr2N5A5Iqpv7UM3Roee9lklVg4TDlFyNBrE4rr8V18jn注記:ぴったりサービスで申請する場合は、1.マイナンバーカード、2.スマートフォン(マイナンバーカードを読み取ることができる機種)またはパソコン・ICカードリーダライタが必要です。nn郵送n手続きに必要な書類等をホームページからダウンロードして、送付先までご提出ください。n注記:申請書等をダウンロードできない場合は、ご連絡ください。nn児童手当認定請求書(PDF:221KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/ninnteiseikyuusyo.pdfn児童手当認定請求書(記入見本)(PDF:233KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/ninteiseikyuusyo_kinyuurei.pdfn児童手当額改定認定請求書(PDF:136KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/gakukaitei.pdfn児童手当額改定認定請求書(記入見本)(PDF:135KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/gakukaitei_kinyuurei.pdfn監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:96KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/kakuninnsyo.pdfn監護相当・生計費の負担についての確認書(記入見本)(PDF:98KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/kakuninnsyo_kinyuurei.pdfn監護事実の同意書(PDF:54KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/kanngozizitunodouisyo.pdfn監護事実の同意書(記入見本)(PDF:115KB);https://www.city.chuo.lg.jp/documents/16016/kanngozizitunodouisyokinyuurei.pdfn送付先nn〒104-8404n中央区築地一丁目1番1号n中央区福祉保健部子育て支援課子育て支援係nn窓口n以下のいずれかの窓口でご申請ください。nn区役所6階子育て支援課子育て支援係n日本橋特別出張所地域活動係n月島特別出張所地域活動係n晴海特別出張所地域活動係
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/teatejosei/202409jidouteate.html