児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
児童手当のご案内支給対象者八丈町にお住まいの高等学校の就学期修了前(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方支給額第一子・第二子 3歳未満 月額 15,000円第一子・第二子 3歳~高校生年代 月額 10,000円第3子以降 一律 月額 10,000円所得制限限度額なし第〇子の数え方高校生年代までの児童+受給者に経済的負担のある大学生年代までの子(22歳になった最初の3月31日まで)申請に必要なもの○児童手当認定請求書○申請者(請求する方)名義の普通預金口座を確認できるもの○申請者(請求する方)の健康保険証の写し※ 申請者が八丈町の国民健康保険に加入されている場合は、公簿確認のため省略できます○申請者および配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの●その他、個別に必要な書類を提出していただくことがあります支給時期2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)出生・転入された方出生・転入日の翌日から15日以内に申請が必要です申請月の翌月分から支給されますなお、申請が遅れると受給できない月が発生する場合があります転出される方転出予定日の翌日から15日以内に転出先の区市町村で新たに申請が必要です
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【自治体制度リンク】
https://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kenkou/kenko_jido-teate.html