児童手当|八王子市

児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。


【制度内容】
児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。<対象者>児童手当は、18歳になって最初に迎える3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している方に支給します。原則として、父母のうち所得の高い方が請求者となります。<支給金額(令和6年10月分以降)>3歳未満 15,000円3歳~高校生年代 10,000円第3子以降(0歳~高校生年代) 30,000円※令和6年度の児童手当法の改正により、所得制限は廃止されました。<支給方法>2か月毎(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に請求者名義の金融機関の口座に手当を振込みます。<その他の支給要件>・児童の国内居住要件児童が日本国内に住所を有していることが必要です(留学中等の場合は除く)。・児童と同居している保護者を優先両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している保護者が児童手当の受給者となります(単身赴任などの場合は主たる生計維持者が受給者となります)。・養育者の支給要件児童の父母が、児童を監護していない・監護できない等の理由がある場合は、祖父や祖母等にあたる養育者に対して支給します。(民生委員による証明等が必要)・未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で支給未成年後見人や、父母指定者(父母が国外に居住している場合に、父母等が指定したもの)についても、父母と同様の要件で手当を支給します。・児童福祉施設等への支給児童福祉施設等に入所している児童については、施設長等に対して児童手当を支給します。児童福祉施設等に入所した際は、資格喪失届をご提出ください。児童が施設を退所した際は、父母等による認定請求書の提出が必要になりますので、忘れずにお手続き願います。
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<0歳から3歳未満>第1子、第2子:月額1万5,000円第3子以降:月額3万円

  • 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万5,000円第3子以降:月額3万円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
出生、転入等により新たに受給資格が生じた方は、児童手当の認定請求が必要です。郵送または窓口、電子申請からお手続きください。原則として、認定請求があった月の翌月分から支給します。認定請求が遅れた場合は、手当を受給できない月が生じますのでご注意ください。ただし、受給資格の発生日(出生日、前住所地の転出予定日等)の翌日から15日以内に申請があった場合は、月をまたいでいても受給資格の発生日の翌月分から支給します。※公務員の方は、認定請求先が八王子市ではなく勤務先となります(独立行政法人勤務の場合は除く)。※里帰り出産をして出生届を八王子市以外の区市町村に提出される場合、その窓口では児童手当の認定請求は行えません。別途、八王子市に対して認定請求を行う必要がありますので、手続きを忘れないよう十分ご注意ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/soshiki/kosodateshienka/kosodateshienka_shomu_kyufu_jidoteatenyukotanto_hitorioyatanto/index.html

【自治体制度リンク】
https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/soshiki/kosodateshienka/kosodateshienka_shomu_kyufu_jidoteatenyukotanto_hitorioyatanto/259.html