児童手当|北区

児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

【制度内容】

児童手当(制度のご案内・令和6年9月分まで)n重要なお知らせn令和6年10月から、児童手当制度の抜本的拡充が行われます。くわしくは、児童手当(令和6年法改正に伴う申請手続等について)https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/r6sinsei.htmlをご覧ください。手当の概要(令和6年9月分まで)n児童手当は、中学3年生修了前(15歳に達した3月末日)までのお子様を養育している親等に支給する制度です。申請できる方(支給要件)n北区内にお住まいで、中学校3年生(15歳に達した3月31日)までのお子様の父母のうち主に生計を維持されている方(※)。父母以外の方が養育されている場合は、その方が申請者となります。※「主に生計を維持されている方」とは、父母の所得を比べて恒常的に所得が上回っている方です。父母の所得がほぼ同額の場合は下記を参考にしてください。所得税などで、お子様を扶養控除にとられている方。n勤務先でお子様に係る家族給が支払われている方。nお子様を健康保険の被扶養者としている方。n 申請対象でない方n公務員の方は、職場で申請してください。詳しくは職場の給与担当者へお問い合わせください。n外国人の方で3ヶ月以下の在留資格の方や、短期滞在の方は対象になりません。n生活の拠点が海外にある方は対象になりません。nお子様が海外で生活している場合は対象になりません。ただし、留学等を理由に別居している場合は認定できる場合があります。n手当額(月額)n児童は18歳に達した最初の3月末日までの間にある子どもの中で数えます。児童手当には所得制限があります。所得制限限度額以上の方は、年齢、出生順に関係なく、児童1人につき一律5,000円(特例給付)が支給されます。なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。n※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。所得制限については、児童手当(所得制限・令和6年9月分まで)https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/shotoku.htmlのページをご確認ください。児童手当手当月額n 3歳未満3歳~小学校修了前中学生1人目15,000円10,000円10,000円2人目15,000円10,000円10,000円3人目以降15,000円15,000円10,000円支給方法n原則、申請のあった翌月分の手当から、毎年2月(10月~1月分)・6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)の12日頃に指定の口座に振り込みます。通知はいたしませんので、記帳等によりご確認ください。児童手当の申請はこちらn児童手当(申請手続・令和6年9月分まで)のページhttps://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/sinsei.htmlをご確認ください。関連リンクn児童手当(申請手続・令和6年9月分まで)https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/sinsei.html児童手当(所得制限・令和6年9月分まで)https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/shotoku.html

【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。

【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>n第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円

  • 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
児童手当の申請はこちらn児童手当(申請手続・令和6年9月分まで)のページhttps://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/sinsei.htmlをご確認ください。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/sinsei.html,https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/shotoku.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido/sedo.html