児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
1 児童手当制度改正のお知らせ(令和6年10月改正)n(1)申請が必要な方n①新規申請が必要な方n対象者:現在所得超過のため児童手当を受給していない方、高校生年代の子(平成18年4月2日~21年4月1日生まれ)のみを養育している方②額改定申請が必要な方n対象者:現在児童手当を受給していている方で、新たに受給対象となる高校生年代の子(平成18年4月2日~21年4月1日生まれ)を養育している方のうち申請が必要な方③監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な方n対象者:新たに多子加算の算定対象となる平成14年4月2日~18年4月1日生まれの子を含めて3人以上養育している方で、第3子加算を受給する方※上記以外の方は、区で額を改定するため原則申請の必要はありません。n新たな支給額での支払証明書を後日郵送しますので、受給額を必ずご確認ください。(2)手続きn①②についてn該当の方には8月下旬に区から申請書を郵送しました。郵送または電子で申請してください。電子の場合、マイナポータル「児童手当 認定請求」より申請をお願いします。nなお、通知は7月下旬の時点で区が把握している区民の方に郵送します。その後、出生や転入等で申請が必要な方には別途区より案内します。③についてn該当の方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。下記提出書類一覧からダウンロードし、必要事項を記載のうえ区へ提出してください。書類の郵送を希望する方は下記までご連絡ください。(注意点)n※1 児童手当の生計を維持している保護者が台東区以外に居住している場合、その保護者が居住している区市町村で申請してください。n※2 台東区以外で児童手当を受給中の方は、その区市町村で申請してください。n※3 公務員の方は職場での受給となります。詳しくは勤務先(所属庁)にお問い合せください。n※4 施設入所児童については施設の設置者等が受給者となります。別途書類の提出が必要な方n・請求者が対象となる児童と別居している場合は、別居監護申立書の提出が必要です。下記提出書類一覧からファイルをダウンロードし、郵送または窓口にて原本をご提出ください。n・請求者または配偶者(事実婚を含む)が令和6年1月1日時点日本にいなかった場合は、それを証明できる書類(パスポートの顔写真及び出入国スタンプのページのコピー・戸籍の附票など)をご提出ください。2.支払開始月・支払方法・支払日n手当は、申請をした月の翌月分から支給となります。ただし、次の特例があります。n○月の後半に出生・転入した場合、その日の翌日から数えて15日以内の申請であれば、事由の発生した月に申請があったものとして扱われます。n 例1:4月25日に出生・転入→手当の申請5月20日→6月分から支給n 例2:4月25日に出生・転入→手当の申請5月6日→5月分から支給(15日以内の申請のため)※申請が遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。支払方法は、口座振込です。ただし、申請者(受給者)名義の口座に限ります。n支払は、原則として年6回(各2か月分)です。n n振込月(各月上旬)n12月(10、11月分)、2月(12、1月分)、4月(2、3月分)n6月(4、5月分)、8月(6、7月分)、10月(8、9月分)3.次の場合は、必ず届け出てくださいn住所を変更した場合(区外転出・台東区外に住民票がある配偶者や児童の住所の変更)n※世帯全員での区内転居の場合、届出は不要ですn婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったときn離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったときn氏名を変更した場合(婚姻・離婚・養子縁組等)n振込口座を変更する場合(受給者名義の口座に限る)n郵送による申請もできます。児童手当口座変更届(PDF:272KB) 児童手当口座変更届(ワード:31KB) (身分証を必ず添付してください)n収入の状況等の変化により生計の中心者が受給者でなくなった場合(受給者変更)n受給者が公務員になった場合n児童が児童福祉施設等に入所または退所した場合nお子様が海外の学校に留学している場合(留学)n受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)n※児童手当の全部または一部を寄付することができます。寄付を希望される場合は、ご相談ください。n※その他、DV被害者で住所を台東区に移していない方はご相談ください。
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>n第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
この手当は、国内に居住する高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されるものです。手当を受給するためには申請が必要です。n※公務員の方は、勤務先で申請してください。n※所得の高い方が申請者(受給者)となります。n※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方が申請者(受給者)となります。〇郵送や電子申請を受付しておりますn児童手当の各届出について、郵送や電子申請を受付しております。郵送の場合、必要な書類等を郵送いたしますので、下記のお問い合わせ先までお電話ください。マイナンバーカードを利用したマイナポータルを使って、児童手当の各届出の電子申請の受付をしております。 電子申請可能な手続きnマイナンバーカードを利用したマイナポータルを使って、児童手当の各届出の電子申請の受付をしております。n・新規申請 ・額の改定(増額)の請求 ・口座変更の届出 ・住所変更の届出 n・氏名変更の届出 ・受給事由消滅の届出 ・現況届 ・寄附の申出 ・寄附変更等の申出nが電子申請可能になります。電子申請に必要なものn・マイナンバーカード(通知カードは不可)n・パソコン端末と専用のリーダライタ もしくは マイナポータル対応のスマートフォンn ※各届出に必要な書類等は別途ご用意ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
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【自治体制度リンク】
https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodate/mokutei/teate_josei/teate/jidouteate.html