児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<0歳から3歳未満>n第1子、第2子:月額1万5,000円n第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万5,000円n第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請の手続きについてn第1子の出生や他の区市町村からの転入等の事由により、新たに手当てを受けるためには、「認定請求書」の提出が必要になります。下記の書類をご用意のうえ、出生日や前住所地の転出予定日の月内(注)に、子育て支援課 子育て支援係 にご申請ください。対象となる方には、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。公務員の方は勤務先にご申請ください(ただし、派遣や出向その他任用形態により申請先が国立市の場合があります。申請誤りを防止するため、公務員の方は勤務先の給与担当等にご確認ください。)。n申請が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。認定請求書;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/20241010jidouteateninnteiseikyuu.pdf児童と別居している場合は「別居監護申立書」をご提出ください。(注)児童を養育している場合に限ります別居監護申立書 (PDFファイル: 77.1KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/jidouteatebekkyokanngomousidesho.pdf請求者以外の方(祖父母等)が代理で申請する場合は、委任状をご提出ください。委任状 ; https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/ininnzyou.pdfn受給中の届出についてn以下の場合は、子育て支援課 子育て支援係 に届出等が必要になります。届出等がない場合には、手当の支給開始月が遅れる場合や、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。「額改定認定請求書」の提出が必要な場合n第2子以降の出生等により、手当の額が増額するとき。又は監護非該当等により手当の額を減額するとき。n事由発生日の月内にご申請ください。なお、事由発生日が月末頃であるため、申請が翌月になる場合でも、事由発生日の翌日から15日以内にご申請ください。n額改定認定請求書(届) ;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/jidouteategakukaitei.pdf「変更届」の提出が必要な場合n受給者・児童の氏名が変わったときn受給者が市内で転居したときn児童の住所が変わったときn振込先の口座を変更するときn届出している個人番号(マイナンバー)が変わったときn氏名・住所変更届 ;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/jidouteatesimeijuushohennkou.pdf振込口座変更届 ; https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/kouzahennkoutodoke.pdf個人番号変更等申出書 ;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/jidouteatekojinnbanngouhennkoutodoke.pdf「受給事由消滅届」の提出が必要な場合n受給者・児童が海外に出国したときn受給者が市外に転出したときn受給者が児童を監護しなくなったときn受給者が公務員になったときn児童が施設等に入所したときnその他支給要件に該当しなくなったとき( 消滅事由に該当するかがわからないときは、お問い合わせください。)n(注)消滅の事由に該当したときは、速やか届出をしてください。資格消滅手続きが遅れたことにより、手当に過払金が生じたときは、支給した手当を返還いただく場合があります。受給事由消滅届; https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/jidouteateshoumetutodoke.pdf
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/3/6685.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/3/1/11632.html