児童手当|多摩市

児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。


【制度内容】
児童手当電子申請・郵送対応についてイラスト:24時間インターネット・郵送でのお手続きが可能です; https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/densiyuusou.png電子申請・郵送申請についてパソコン・スマートフォンどちらからも24時間申請いただけます(システムメンテナンス時除く)出生日や転入日などの翌日から数えて15日以内に申請してください詳しくは下記のリンクをご確認ください電子申請へのリンク;https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008019/1008029/1014223.html制度内容1.対象高校生年代修了前(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している父母等に支給日本国内在住の児童が支給対象です(法令で定める「留学」に該当する場合を除く)児童福祉施設等に入所している児童は、父母等に代わり施設に手当が支給されます2.支給額3歳未満-月額1万5千円3歳以上高校生年代修了前(第1・2子)-月額1万円0歳以上高校生年代修了前(第3子以降)-月額3万円(注)大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童から第1子・2子・・・と数えます(注)令和6年9月分までの制度では所得制限がありましたが、制度改正後は制限なく上記の金額が支給されます3.支給月各支給月の15日頃、受給者の指定口座に振込します振込に際しての通知はありませんので、記帳等で確認してください10月期(8・9月分)12月期(10・11月分)2月期(12・1月分)4月期(2・3月分)6月期(4・5月分)8月期(6・7月分)4.受給者の所得額の算定について受給者の所得額は、総所得金額から、8万円(社会保険料相当額)と控除の額を差し引いて計算します(1)総所得金額について給与所得者の場合は、審査対象の年の源泉徴収票の給与所得控除後の金額の欄自営業者等が確定申告した場合は、審査対象の年の確定申告書の所得金額の合計の欄ほか、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額、条約適用配当等の額がある方は、その額も所得として計算します(2)控除の額について(該当するものが複数あれば合算して控除できます)寡婦、勤労学生控除 27万円ひとり親控除 35万円障害者控除(1人につき) 27万円特別障害者控除(1人につき) 40万円医療費、雑損、小規模企業共済等掛金控除 相当額5.寄附次代の社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当の全部または一部の支給を受けずに、多摩市に寄附することができます寄附を希望する方は、子ども・若者政策課まで「寄附の申出書」を提出してください寄附の申出書を手当支払月の前月20日までに提出すると寄附できる仕組みです児童手当に係る寄附の申出書 (PDF 158.9KB);https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/kihu.pdf認定請求(申請)1.児童手当を受給するためには認定請求(申請)が必要です出生や転入など申請事由の生じた方は、子ども・若者政策課で児童手当の申請をしてください公務員(民間企業等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人等勤務を除く)は所属庁で申請をしてください申請者は児童の父母のうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)です手当は申請をした月の翌月分(※)から支給の対象となります(※)ただし、申請日が出生日や転出日などの翌日から数えて15日以内であれば、出生日や転出日の属する月の翌月分から支給対象です2.申請に必要なもの(必要書類は後日の提出でも申請ができます)申請者の健康保険証申請者名義の振込口座のわかるもの(配偶者や児童名義の口座には振込できません)地方税関係情報の取得に係る同意書(申請者が対象年度の1月1日時点で、多摩市外に居住していたなどの理由により、多摩市外で所得の申告をしている場合)(※)申請者・配偶者・子どもの個人番号(マイナンバー)がわかるもの申請者の本人確認ができるもの (例)運転免許証・マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳等(※)申請者、配偶者の本人署名が必要となりますその他、家庭状況によっては別途書類の提出が必要になります地方税関係情報の取得に係る同意書 (PDF 100.7KB);https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/douisyo.pdf地方税関係情報の取得に係る同意書(記入例) (PDF 119.3KB);https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/douisyokinyuu.pdf3.申請者が国内在住の児童と別居している場合は以下の書類も必要です別居児童に関する監護事実の申立書別居児童のマイナンバー別居児童に関する監護事実の申立書 (PDF 128.7KB);https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/beltukan.pdf別居児童に関する監護事実の申立書(記入例) (PDF 153.4KB);https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/beltukanrei.pdf代理人が申請する場合は委任状が必要です委任状 (PDF 80.0KB);https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/ininn.pdf各種届出(ただちに届出をお願いします)1.児童手当を受給している方は、次の場合は必ず届出をしてください詳しいお手続きは、ご家庭によって異なるため、詳細は子ども・若者政策課までお問い合わせください電話:042-338-6851(直通)児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となったとき振込指定口座を解約したり、変更(統廃合含む)するとき(受給者名義の口座にのみ変更可能)児童と別居することになったとき別居の配偶者や別居の児童の住所が変わったとき公務員になったとき(派遣先から帰任したときを含む)、公務員でなくなったとき配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁にて児童手当を受給するとき児童が児童福祉施設等に入所したとき、退所したとき未成年後見人に選任されたとき、解任されたとき新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなったときその他家庭状況に変更があったとき(受給者が亡くなられたとき、逮捕・拘禁されたとき等)2.必要な届出は事由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください届出がない場合や遅れた場合、手当を受給できない月が発生する場合がありますまた、支給した手当の返還を請求する場合があります児童手当 住所氏名 変更届 (PDF 70.3KB);https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/simeijyuusyo.pdf児童手当 受給事由消滅届 (PDF 88.4KB);https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/syoumetu.pdf現況届毎年6月に手当を今後も継続して受給できるかどうかの年度更新審査(住所や所得の確認など)を行います。審査の過程で、確認が必要な事項が生じたときは、6月以降に現況届をお送りする場合があります。現況届がご自宅に届いた際には、提出にご協力ください現況届の提出を省略できる方も、提出が必要な方も、審査の結果は、後日ご自宅に郵送いたします関連情報
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円

  • 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
認定請求(申請)1.児童手当を受給するためには認定請求(申請)が必要です・出生や転入など申請事由の生じた方は、子ども・若者政策課で児童手当の申請をしてください・公務員(民間企業等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人等勤務を除く)は所属庁で申請をしてください・申請者は児童の父母のうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)です・手当は申請をした月の翌月分(※)から支給の対象となります(※)ただし、申請日が出生日や転出日などの翌日から数えて15日以内であれば、出生日や転出日の属する月の翌月分から支給対象です児童手当を受給している方は、次の場合は必ず届出をしてください詳しいお手続きは、ご家庭によって異なるため、詳細は子ども・若者政策課までお問い合わせください電話:042-338-6851(直通)児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となったとき振込指定口座を解約したり、変更(統廃合含む)するとき(受給者名義の口座にのみ変更可能)児童と別居することになったとき別居の配偶者や別居の児童の住所が変わったとき公務員になったとき(派遣先から帰任したときを含む)、公務員でなくなったとき配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁にて児童手当を受給するとき児童が児童福祉施設等に入所したとき、退所したとき未成年後見人に選任されたとき、解任されたとき新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなったときその他家庭状況に変更があったとき(受給者が亡くなられたとき、逮捕・拘禁されたとき等)2.必要な届出は事由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください届出がない場合や遅れた場合、手当を受給できない月が発生する場合がありますまた、支給した手当の返還を請求する場合があります
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/densiyuusou.png

【自治体制度リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008019/1008029/1003454.html