児童手当|大島町

児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。


【制度内容】
支給対象者大島町に住所を有する保護者(父または母等)で、義務教育終了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方(保護者のうち、恒常的に所得の高い方が申請者となります。)公務員の方は勤務先に申請して下さい。児童養護施設等に入所している児童は対象になりません。(施設設置者等を受給者として手当を支給します。)手当額|手当区分|児童の年齢|1人あたりの月額||:—-|:—-|:—-||児童手当|3歳未満|15,000円||^|3歳以上小学校終了前|10,000円

(第3子以降は15,000円)||^|中学生|10,000円||特例給付|一律|5,000円|※高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童から第1子として数えます。支給月年3回、各月の15日(15日が土日祝日の場合はその前の平日)に支給します。|支給月|支給対象月||:—-|:—-||6月|2~5月分||10月|6~9月分||2月|10~1月分|所得上限限度額所得判定は、生計中心者の所得で行います。(世帯合算ではありません。)(1)所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付を支給(2)所得上限限度額以上の場合、資格消滅となり手当は支給されません※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。所得限度額表||(1)所得制限限度額|<|(2)所得上限限度額|<||扶養親族等の数|所得額|収入額の目安|所得額|収入額の目安|:----|:----|:----|:----|:----||0人|622万円|833.3万円|858万円|1071万円||1人|660万円|875.6万円|896万円|1124万円||2人|698万円|917.8万円|934万円|1162万円||3人|736万円|960万円|972万円|1200万円||4人|774万円|1002万円|1010万円|1238万円||5人|812万円|1040万円|1048万円|1276万円|※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。支給開始月原則、申請月の翌月分から支給します。ただし、事由発生日(出生日、前住所地の転出予定日)が月末に近い場合、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば申請が翌月になっても事由発生日の翌月分から手当を支給します。申請に必要なもの申請者の健康保険証の写し申請者名義の口座番号がわかるもの(配偶者、児童名義の口座は指定できません)申請者の本人確認書類申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの【単身赴任等で児童と別居している場合】別居監護申立書児童のマイナンバーがわかるもの現況届令和4年度から現況届は、受給者の状況を公簿等で確認できる場合、原則不要になりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となりますので期限内にご提出ください。 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大島町と異なる方・支給要件児童の戸籍や住民票がない方・離婚協議中で配偶者と別居されている方・法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者の方・その他、大島町から提出の案内があった方対象者には毎年6月に現況届を送付します。 その他届出等が必要なとき大島町から転出するとき大島町以外に住民票がある配偶者や児童の住所、氏名が変わったとき離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき支給対象児童に増減が生じたとき受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるときのみ)受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき手当の振込先を変更したいとき寄付について児童手当の全部または一部を大島町に寄付し、子育て支援事業に活かすことができます。詳しくはお問い合わせください 【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円

  • 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請者の健康保険証の写し申請者名義の口座番号がわかるもの(配偶者、児童名義の口座は指定できません)申請者の本人確認書類申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの【単身赴任等で児童と別居している場合】別居監護申立書児童のマイナンバーがわかるもの現況届令和4年度から現況届は、受給者の状況を公簿等で確認できる場合、原則不要になりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となりますので期限内にご提出ください。・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大島町と異なる方・支給要件児童の戸籍や住民票がない方・離婚協議中で配偶者と別居されている方・法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者の方・その他、大島町から提出の案内があった方対象者には毎年6月に現況届を送付します。その他届出等が必要なとき大島町から転出するとき大島町以外に住民票がある配偶者や児童の住所、氏名が変わったとき離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき支給対象児童に増減が生じたとき受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるときのみ)受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき手当の振込先を変更したいとき
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/kenkou/jidoteate.html