児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
【児童手当】|所得制限額以上上限額未満
【特例給付】||:—-|:—-|:—-|:—-||3歳未満|<|15,000円/月|年齢・人数に関わらず
児童1人につき
一律5,000円||3歳~小学生|第1・2子|10,000円/月|^||^|第3子以降|15,000円/月|^||中学生|<|10,000円/月|^|n3 支給時期等原則として、年6回(偶数月)に、それぞれ前月分までが支払われます。申請をした月の翌月分から支給されます。申請日が異動日=出生日や転入日(受給者の前住所の転出予定日)の翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内に申請した場合は、申請月から支給されます。15日を過ぎて申請した場合、支給を受けられない月が発生することがありますので、月の後半に転入や出生があった場合は注意が必要です。支給月一覧表|支払時期|支給期間月||:----|:----||2月|12月・1月分||4月|2月・3月分||6月|4月・5月分||8月|6月・7月分||10月|8月・9月分||12月|10月・11月分|n4 申請方法手当を受けるには、申請が必要です。子育て支援課こども医療係の窓口(区役所3階23番)、郵送または電子申請で申請してください。特別出張所では、転入及び出生に伴う申請のみ提出可能です。子育て支援課こども医療係の窓口で代理人(請求者と同一世帯以外の方)が申請する場合は、委任状が必要です。配偶者の方でも同一世帯以外の場合は委任状が必要です。お子様が大田区在住の場合は、別途児童医療費助成制度の申請が必要です。詳細はこちら;https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/kodomonyuui.html郵送申請以下の住所まで郵送してください。係への到着日が申請受付日となります。申請書及び関係書類はこちら;https://www.city.ota.tokyo.jp/download/kodomo/kodomoiryouhi.htmlからダウンロードできます。〒144-8621大田区蒲田五丁目13番14号大田区子育て支援課こども医療係電子申請こちら;https://myna.go.jp/searchから、メニューにお進みください。申請入力完了時刻の属する日が申請受付日となります。電子申請には、マイナンバーカード、パソコン端末またはスマートフォン端末(注釈)、ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)が必要になります。(注釈)スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は電子申請はご利用できません。ぴったりサービスの操作に関するお問合せ先マイナンバー総合フリーダイヤル電話 0120-95-0178申請時に用意するもの(1)請求者名義の普通預金口座のわかるもの児童及び配偶者名義の口座はご指定いただけません。公金受取口座の利用を希望される場合は不要です。手続きの際に、公金受取口座を利用する旨申請してください。なお、あらかじめ、マイナポータル等で公金の受取口座として登録が必要です。(2)児童手当・特例給付別居監護申立書請求者がお子様と別居している場合に必要です。注意事項申請時に用意するものがすべて揃っていない場合でも申請は可能です。不足書類は揃い次第、ご提出ください。ただし、申請後、一定期間(およそ3か月)を経過しても不足書類のご提出がない場合、申請は却下されますのでご注意ください。また、離婚又は離婚を前提の別居に伴う受給者変更の場合はよくある質問;https://www.city.ota.tokyo.jp/faq/bunya/kosodate/jidouteate.htmlのQ9、Q10をご確認ください。申請の際には、申請者や配偶者等の個人番号(マイナンバー)の提供をお願いします。マイナンバー制度による情報連携の本格運用開始に伴い、所得証明書及び住民票の写し、請求者(保護者)の保険証は省略可能となりました。情報連携による確認ができない場合、別途書類の提出をお願いする場合があります。個々の状況により上記以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、詳細はお問い合わせください。個人番号提供のお願い(PDF:137KB);https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.files/mynumber2020.pdf社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは;https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/index.html情報連携とは;https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/bangoseido/joho-renkei.htmlその他の手続き次のような場合には手続きが必要です。 手続き方法等、詳細はお問い合わせください。支給対象の児童が出生等により増えたとき支給対象の児童を養育しなくなったとき受給者と児童の住所が別々になったとき受給者・配偶者、児童の住所が変わったとき(引き続き受給者と同居する区内転居等は除く)児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき受給者の加入する年金が変わったとき振込口座を変更したいとき(受給者名義以外の口座には変更できません)。児童が児童福祉施設等に入所したとき、または退所したとき受給者が公務員になったとき受給者が海外転出等で日本国内に住所を有しなくなり、配偶者と児童が引き続き日本国内に居住し住所を有するとき公金受取口座の利用を希望するとき、または公金受取口座の登録を解除したとき(注釈)受給者が他の区市町村に転出する場合、大田区での児童手当は「転出予定日」で受給資格がなくなります。転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の区市町村で新たに申請してください。5 その他児童手当に関するパンフレットはこちらです。日本語版(令和6年9月改訂版)(PDF:353KB);https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.files/R6jitenihongo.pdf英語版(English)(令和6年9月改訂版)(PDF:413KB);https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.files/R6jiteeigo.pdf中国語版(Chinese)(令和6年9月改訂版)(PDF:279KB);https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.files/R6jitetyuugokugo.pdf申請書ダウンロードページ;https://www.city.ota.tokyo.jp/download/kodomo/kodomoiryouhi.htmlよくある質問(児童手当・特例給付について);https://www.city.ota.tokyo.jp/faq/bunya/kosodate/jidouteate.htmln
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<0歳から3歳未満>n第1子、第2子:月額1万5,000円n第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万5,000円n第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
手当を受けるには、申請が必要です。子育て支援課こども医療係の窓口(区役所3階23番)、郵送または電子申請で申請してください。n特別出張所では、転入及び出生に伴う申請のみ提出可能です。n子育て支援課こども医療係の窓口で代理人(請求者と同一世帯以外の方)が申請する場合は、委任状が必要です。配偶者の方でも同一世帯以外の場合は委任状が必要です。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html