児童手当|府中市

児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

【制度内容】

児童手当n最終更新日:2024年10月17日n対象n市に住民票があり、国内に居住する高校生年代まで(18歳に達した最初の3月31日まで)の子どもの保護者で、生計の中心者(恒常的に所得の高い方かた)が受給することができます。支給額n注記:令和6年10月分(12月支給分)以降については、所得制限額並びに特例給付は廃止され、 所得の程度に関わらず次の手当額を受給することができます。n支給額(児童1人につき)n0歳~3歳未満(第1子、第2子)…月額15,000円n0歳~3歳未満(第3子以降)…月額30,000円n3歳~高校生年代(第1子、第2子)…月額10,000円n3歳~高校生年代(第3子以降)…月額30,000円注記:22歳に達した最初の3月31日までの子どもから第1子と数えます。ただし、受給者が大学生等の子の監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていることの届出を行った場合に限ります。n支給月・支給方法n児童手当は、原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の15日に、それぞれ前月分までを受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。nただし、15日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込みます。申請手続に必要なものn児童手当認定(額改定)請求書n生計中心者の健康保険証のコピー(氏名・生年月日・資格取得日が確認できる部分)n請求者名義の金融機関の口座番号が分かるものn生計中心者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの、及び身元確認ができるものnパスポート(海外から転入の方のみ)nその他状況により別途書類が必要となる場合がありますn注記1:転入・出生の方かたは、前住所地の転出予定日・出生日と同月内にご申請いただければ、翌月分から支給されます。n なお、前住所地の転出予定日・出生日の翌月に申請された場合は、当該日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。n注記2:公務員の方かたは勤務先で申し込みください。n ただし、身分が公務員でも、公益法人に派遣されている方かた、独立行政法人、国立大学などに勤務の方かたは子育て応援課に申し込みください。注記3:不足する書類があっても仮受付ができます。n子ども医療費助成;https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/kodomoiryoshokisettei.htmlオンラインでのご請求n児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(外部サイト);https://logoform.jp/f/px6Ry第1子出生や転入などにより府中市に初めてご請求される方のフォームです。第2子出生等による増額請求はこちらのフォームではありません。児童手当等の額の改定の請求及び届出(外部サイト);https://logoform.jp/f/GHhLJ第2子出生等により、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合による増額の請求や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合による減額の請求の際は、こちらのフォームになります。マイナンバーについてn申請には、生計中心者及び配偶者のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、詳しくは「子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて」をご確認ください。子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて;https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/kosodatemynumber.html受付場所n市役所子育て応援課で受付します。注記:受付は、土曜日・日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く、午前8時30分~午後5時です。 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出n 大学生年代のお子様がいて、その方を含めて3人以上のお子様がいる場合、次の書類を子育て応援課にご提出ください(郵送提出可)。nただし、大学生年代のお子様について、 監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っている場合のみ届出の対象となります。お子様が施設等に入所している場合は対象外です。n提出書類n・監護相当・生計費の負担についての確認書n注記:添付書類は原則として不要ですが、ご提出いただいた後に、市から記載事項を証明するための関係書類の提出を求めることがあります。提出・郵送先n〒183-8703東京都府中市宮西町2-24n子ども家庭部子育て応援課育成係(市役所おもや3階)申請書ダウンロードn 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF:118KB); https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/jite_r6kaisei.files/kakuninnsyo.pdf監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:269KB);https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/jite_r6kaisei.files/kakuninsyo_kinyuurei.pdfオンライン請求フォームはこちら; https://logoform.jp/form/6ibw/693026現況届n令和4年度の現況届から提出が原則不要としています。nただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。n(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が府中市と異なる方n(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方n(3)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方n(4)その他、府中市から提出の案内があった方n現況届の提出が必要な方については、6月中旬頃に送付いたします。現況届(外部サイト);https://logoform.jp/f/i483Z現況届のご提出が必要な方について、オンラインでもご請求いただけます。ただし、ほとんどの方が別途添付書類が必要で、添付書類については原本での提出が必要となります(オンラインでの申請だけで完結しない場合がほとんどです)。添付書類については、毎年6月にご自宅へ送付している現況届に同封しております。あわせてご確認ください。受給資格の変更または消滅のお手続きについてn次のような場合にもお手続きが必要です。n(1)受給資格が喪失となる場合・・・消滅届の提出が必要です。n・国内に住所を有しなくなったn・市外に転出したn・公務員になったn・児童が施設や里親に入所・措置されたn・配偶者との離婚に伴い児童と別世帯になったn・受給者(注記:1)、児童が亡くなったn・児童が国外に転出し父母のいずれかと同居しているn・児童の未成年後見人を解任されたn(注記:1)消滅届の他、未支払いの児童手当等がある場合は「未支払の児童手当・特例給付請求書」が別途で必要です。消滅届(外部サイト);https://logoform.jp/f/YvTZT未支払の児童手当・特例給付請求書(外部サイト);https://logoform.jp/fzbAo(2)変更事項がある場合・・・変更届の提出が必要です。n・振込先の口座を変更したいn・市内転居したn・配偶者や児童の住所を変更したn・受給者や児童の氏名を変更したn・離婚協議中の受給者が離婚したn・配偶者が亡くなったその他、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき等は、状況によって手続きが異なりますので、子育て応援課にお問合せください。変更届(外部サイト);https://logoform.jp/f/EKRWP

【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。

【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>n第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円

  • 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請手続に必要なもの注記1:転入・出生の方かたは、前住所地の転出予定日・出生日と同月内にご申請いただければ、翌月分から支給されます。 なお、前住所地の転出予定日・出生日の翌月に申請された場合は、当該日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。注記2:公務員の方かたは勤務先で申し込みください。n ただし、身分が公務員でも、公益法人に派遣されている方かた、独立行政法人、国立大学などに勤務の方かたは子育て応援課に申し込みください。注記3:不足する書類があっても仮受付ができます。オンラインでのご請求n児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(外部サイト);https://logoform.jp/f/px6Ry第1子出生や転入などにより府中市に初めてご請求される方のフォームです。第2子出生等による増額請求はこちらのフォームではありません。児童手当等の額の改定の請求及び届出(外部サイト);https://logoform.jp/f/GHhLJ第2子出生等により、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合による増額の請求や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合による減額の請求の際は、こちらのフォームになります。マイナンバーについてn申請には、生計中心者及び配偶者のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、詳しくは「子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて」をご確認ください。子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて;https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/kosodatemynumber.html 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出 大学生年代のお子様がいて、その方を含めて3人以上のお子様がいる場合、次の書類を子育て応援課にご提出ください(郵送提出可)。nただし、大学生年代のお子様について、 監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っている場合のみ届出の対象となります。お子様が施設等に入所している場合は対象外です。n提出書類n・監護相当・生計費の負担についての確認書n注記:添付書類は原則として不要ですが、ご提出いただいた後に、市から記載事項を証明するための関係書類の提出を求めることがあります。提出・郵送先n〒183-8703n東京都府中市宮西町2-24n子ども家庭部子育て応援課育成係(市役所おもや3階)申請書ダウンロードn 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF:118KB); https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/jite_r6kaisei.files/kakuninnsyo.pdf監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:269KB);https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/jite_r6kaisei.files/kakuninsyo_kinyuurei.pdfオンライン請求フォームはこちら; https://logoform.jp/form/6ibw/693026現況届n令和4年度の現況届から提出が原則不要としています。nただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。n(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が府中市と異なる方n(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方n(3)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方n(4)その他、府中市から提出の案内があった方n現況届の提出が必要な方については、6月中旬頃に送付いたします。現況届(外部サイト);https://logoform.jp/f/i483Z現況届のご提出が必要な方について、オンラインでもご請求いただけます。ただし、ほとんどの方が別途添付書類が必要で、添付書類については原本での提出が必要となります(オンラインでの申請だけで完結しない場合がほとんどです)。添付書類については、毎年6月にご自宅へ送付している現況届に同封しております。あわせてご確認ください。受給資格の変更または消滅のお手続きについてn次のような場合にもお手続きが必要です。n(1)受給資格が喪失となる場合・・・消滅届の提出が必要です。・国内に住所を有しなくなったn・市外に転出したn・公務員になったn・児童が施設や里親に入所・措置されたn・配偶者との離婚に伴い児童と別世帯になったn・受給者(注記:1)、児童が亡くなったn・児童が国外に転出し父母のいずれかと同居しているn・児童の未成年後見人を解任された(注記:1)消滅届の他、未支払いの児童手当等がある場合は「未支払の児童手当・特例給付請求書」が別途で必要です。消滅届(外部サイト);https://logoform.jp/f/YvTZT未支払の児童手当・特例給付請求書(外部サイト);https://logoform.jp/fzbAo(2)変更事項がある場合・・・変更届の提出が必要です。n・振込先の口座を変更したいn・市内転居したn・配偶者や児童の住所を変更したn・受給者や児童の氏名を変更したn・離婚協議中の受給者が離婚したn・配偶者が亡くなったその他、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき等は、状況によって手続きが異なりますので、子育て応援課にお問合せください。変更届(外部サイト);https://logoform.jp/f/EKRWP

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/kodomoiryoshokisettei.html,https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/kosodatemynumber.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/teate.html