児童手当|新宿区

児童手当

【制度内容】
児童手当n最終更新日:2024年9月4日nn 児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。n nn★用紙(請求書、届出書等)等のダウンロードは、こちらです。n児童手当制度の改正により新たに児童手当支給対象となる方の認定請求受付を開始しますn【新たに支給対象となる方】n[1] 改正前の所得限度額超過により、特例給付の支給対象外である方n[2] 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方n[3] 新たに施設入所等児童となる者がいる方 (施設からの請求を受け施設に支給)n n【請求受付期間】n令和6年9月6日(金) ~ 令和7年3月31日(月)【必着】n上記[1]~[3]に該当する方が請求受付期間に請求を行い、令和6年10月1日時点において、支給要件を満たした場合には、令和6年10月分から改正後の児童手当を支給します。n【注意】n上記[1]~[3]に該当しない方の請求及び該当する方であっても令和7年4月以降の請求については、支給要件を満たした場合には、通常どおり、請求書の提出があった月の翌月分からの支給になります。(出生・転入等の場合は事由が発生した日の翌日から15日以内に請求を行えば、事由が発生した月の翌月分から支給できることがあります。)n n【請求者】n生計維持者(児童を養育する方のうち、所得が高い方の方)n n【添付資料】n添付資料が必要な方は、次の制度改正により児童手当の認定請求が必要となる方の表の添付書類欄を確認ください。n n【提出方法】(次の(1)~(3)のいずれかの方法)n(1) 9月にご自宅に届いた「児童手当 認定 請求書」を返信用封筒に切手を貼り、郵送する。n ※ 請求書は、新宿区のホームページから取り出すこともできます。n(2) 各特別出張所や区役所の窓口(本庁舎2階15番窓口)で請求書を記載し、提出する。n(3) 請求者のマイナンバーカードを利用し、マイナポータルから電子申請する。n n【審査結果・支給日】n請求日や審査状況によって、令和6年度の審査結果の通知時期や支給日は異なります。n審査結果は、支給日までに「児童手当認定兼支払通知書」でお知らせします。n支給日は、「児童手当認定兼支払通知書」に同封されるお知らせにてご確認ください。n改正内容n 現 行 改 正 後n受給者 子を養育する父母などの方のうち、「生計を維持する程度の高い方」n支給対象 0歳~中学校修了まで 0歳~高校生年代までn所得制限 有 無n支給金額 [所得制限限度額未満]n児童手当を支給n●0歳~3歳未満児 15,000円n●3歳~小学校修了前の第1子・第2子 10,000円n●中学生 10,000円n n[所得制限限度額以上 所得上限限度額未満]n特例給付を支給n●一律 5,000円n n[所得上限限度額以上]n支給対象外 児童手当を支給n<第1子・第2子>nn●0歳~3歳未満児 15,000円nn●3歳~小学校修了前 10,000円nn●中学生 10,000円nn●高校生年代 10,000円n第3子以降の支給金額 3歳~小学校修了前n月額15,000円 0歳~高校生年代までn月額30,000円n第3子以降のカウント方法 ●18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 ●18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童nn●また、18歳年度末以降22歳年度末までの子のうち、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している」子については、カウントに含める。(監護相当・生計費の負担についての確認書(兄姉等の個人番号(マイナンバー)が分かる書類を添付)の提出が必要)n支払月 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)n前年所得判定結果反映時期 10月支給分(6月分~) 10月支給分(8月分~)n制度改正により新宿区への児童手当の認定(又は額改定)請求が必要となる方n対象 請求書の種別 添付書類n令和6年(2024)年9月30日までにn児童の養育者の所得が上限限度額以上であるため認定請求が却下された方n受給資格が消滅した方n児童の養育者の所得が上限限度額以上であるため児童手当の請求を行っていない方n n高校生年代の児童のみを養育している方n認定請求書 【配偶者と子が新宿区外に別居している場合】n別居監護の申立書n配偶者と子のマイナンバーが分かる書類n【配偶者が新宿区外に別居している場合】n配偶者のマイナンバーが分かる書類n【離婚又は離婚協議中の場合】n児童手当の受給資格に係る申立書n離婚又は離婚協議中であることが分かる書類(ひとり親手当を申請している場合には不要)n【高校生年代までの児童と児童の兄姉等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)との合計が3人以上の場合】n監護相当・生計費の負担についての確認書n兄姉等の個人番号(マイナンバー)が分かる書類n【注記】n兄姉等が「学生」の場合、学生証のコピー等就学していることが分かる書類を添付してください。n高校生年代までの児童と児童の兄姉等との合計が3人以上の場合 額改定届・児童の兄姉等の増減額認定請求書 児童の兄姉等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)のお子さんに関する確認を行うため、次の書類の提出が必要になります。n監護相当・生計費の負担についての確認書n兄姉等の個人番号(マイナンバー)が分かる書類n【注記】n兄姉等が「学生」の場合、学生証のコピー等就学していることが分かる書類を添付してください。n制度改正による児童手当の認定請求が原則不要な方n現在新宿区から児童手当を受給している方については、認定に関する請求等を受けなくても、制度改正後の内容で「みなし認定」を行います。n対象 留意事項nこれまで児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方 11月頃に支払通知書を送付しますので、ご確認ください。nこれまで特例給付を受給していた方 10月分(12月支給分)から、請求不要で、特例給付(5,000円)から児童手当区分に変更します。n11月頃に認定兼支払通知書を送付しますので、ご確認ください。nこれまで児童手当・特例給付を受給しており、高校生年代の児童を養育している方 高校生年代の児童が同一世帯に住民登録をしている方については、原則として、請求は不要です。(新規認定請求時に請求書に氏名を記載した児童のうち、日本に在住しており、その後も継続的に住民登録がある場合)n11月頃に送付する認定兼支払通知書を確認し、高校生年代の児童を養育しているのに、支給額が増額されていない場合には、お申し出ください。n額改定請求書の提出が必要になる場合があります。n主な生計維持者が公務員職場に勤務している方n新宿区への請求はできません。職場の案内に従ってください。nn【注意】nただし、共済組合の健康保険証を持っていても、独立行政法人等公務員職場に当たらない職場があり、この場合は新宿区へ請求する必要があります。ご確認ください。n(例えば:国立や都立病院、国立大学、郵政省、会計年度任用職員等)n支給対象者n新宿区にお住まいの方で、次の要件を満たしている方。n ◇ 新宿区に住民登録をしていること。n ◇ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育していること。n ※ 児童も日本国内に居住している必要があります(ただし留学等は除く)。n ※ 請求者は、養育している父母等のうち所得の高い方になります。n ※ 公務員の方は、一部を除き勤務先からの支給となります。n ※ 児童養護施設等に入所しているお子さんは対象になりません。n (施設設置者等を受給者として手当を支給します。)n手当額(月額)n支給対象のお子さん一人当たりの手当額(月額)n年齢 手当額(月額)n0歳~3歳未満の第1子・第2子 15,000円n3歳~高校生年代(注1)の第1子・第2子 10,000円n0歳~高校生年代の第3子以降(注2) 30,000円n(注1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童n(注2)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童と18歳年度末以降22歳年度末までの子の合計が3人以上の場合、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している」子については、第3子以降のカウントに含めます。ただし、この場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書(兄姉等の個人番号(マイナンバー)が分かる書類を添付)」の提出が必要となります。n児童手当の請求についてn児童手当を受給するには認定請求が必要です。nn児童手当は、請求があった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。nただし、出生・転入等、その日の翌日から15日以内に請求すれば事由発生のあった日の翌月分から支給できることがあります。nn【注記】n請求期限が土日祝日などの閉庁日にあたる場合には、翌開庁日が請求期限となります。連休などの場合請求期限にご注意ください。n児童手当の請求方法n次のものを用意して、「子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)又は「各特別出張所」へお越しください。nn郵送で請求することもできます。n(郵送する場合、「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」より請求書をダウンロードできます。)nnまた、マイナポータル(ぴったりサービス)より請求することもできます。n「マイナポータル(ぴったりサービス)について(本ページ下部)」をご覧ください。n n【用意するもの】n nn〇個人番号(マイナンバー)確認書類n個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれかnn〇本人確認書類n次の[1]から1点又は[2]から2点の書類が必要です(いずれも有効期限内のもの)。nn[1] 個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名、生年月日(又は住所)」が記載された顔写真付きのものn[2] 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書等「氏名、生年月日(又は住所)」が記載されたものn n〇請求者名義の振込口座を確認できるものn例:預金通帳の写し、キャッシュカードの写しn (金融機関名、支店名、口座番号、名義人が分かる部分)n n〇請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書n次の健康保険証をお持ちの方のみ必要です。nn保険者番号が3から始まる健康保険証(国家公務員共済、地方公務員共済、日本郵政共済、n日本私立学校振興・共済事業団等)のうち、日本私立学校振興・共済事業団以外に加入している方n n〇お子さんが別居されている場合n次の2点の書類が必要です。(お子さんと新宿区内で別居している場合は【2】の書類は不要です。)nn【1】「児童手当 別居監護の申立書」(「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」よりダウンロードできます。)n【2】児童の個人番号(マイナンバー)確認書類 : 個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれかnnまた、お子さんが海外留学中の場合には、別途書類のご提出が必要となりますので、詳しくは「子ども家庭課子ども医療・手当係」までお問い合わせください。nn【注記】n児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(当該児童が世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。n n〇配偶者が別居されている場合n次の書類が必要です。(配偶者と新宿区内で別居している場合は不要です。)nn配偶者の個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれかnn n〇ひとり親の方で次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合n nn(1)婚姻歴がない又は配偶者と死別した方nn書類の提出は不要です。該当する場合は子ども医療・手当係まで、その旨をご連絡ください。nn nn(2)離婚歴があり、ひとり親の手当等(児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭医療費助成のいずれか)を申請する方(現時点で申請していなくてもひとり親の手当等をこれから申請される方は、申立書提出時にその旨お知らせください。)n nn次の2点の書類が必要です。nn[1]児童手当の受給資格に係る申立書(「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」よりダウンロードできます。)n[2]離婚したことが分かる書類※(戸籍個人事項証明、離婚受理証明書等)n n※次のいずれかの場合、[2]の書類の提出を省略できます。nnひとり親の手当等申請時に提出したひとり親であることの証明書類を児童手当申請用として使用することに同意した場合n前住所地でひとり親の手当等の受給歴があり、新宿区でも引き続きひとり親手当等を受給する場合nn n※なお、ひとり親の手当等が審査保留となっている場合、児童手当も審査保留となる場合があります。nn※上記は児童手当の手続きについてのものです。ひとり親の手当等(児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭医療費助成)の申請を希望する場合、別途手続きが必要です。nn nn(3)離婚歴があり、ひとり親の手当等(児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭医療費助成のいずれも)を申請しない方nnn次の2点の書類が必要です。nn[1]児童手当の受給資格に係る申立書(「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」よりダウンロードできます。) n[2]離婚したことが分かる書類(戸籍個人事項証明、離婚受理証明書等)nnn nn〇注意事項n請求者及び配偶者の所得が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「住民税課税(非課税)証明書」の提出を求める場合があります。nn手続きに必要な添付書類は、請求後の提出も可能です。また、上記のほかに書類の提出をお願いすることがあります。nマイナポータル(ぴったりサービス)についてnマイナポータル(ぴったりサービス)から児童手当の請求をする場合、「マイナポータル(ぴったりサービス)」ページ(別ページへ移動)よりお手続きをお願いします。nn■手続きに必要なものn・マイナンバーカードn・パソコン端末又はスマートフォン端末n・ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)nnn■動作環境についてnhttps://img.myna.go.jp/html/dousakankyou.htmlnnnぴったりサービスの操作に関するお問合せ先nマイナンバー総合フリーダイヤルn電話 0120-95-0178nnn※児童手当は、「マイナポータル(ぴったりサービス)」での電子申請受付開始に伴い、「東京電子自治体共同運営サービス」での申請受付を終了しています。n審査結果n請求手続完了後、約1カ月程度で郵送にてお知らせいたします。n※ただし、制度改正に伴う児童手当の請求については、請求日や審査状況によって審査結果の通知時期が異なります。n支払月n10月(8・9月分)、12月(10・11月分)、2月(12・1月分)、4月(2・3月分)、6月(4・5月分)、8月(6・7月分)の各12日までにご指定の口座に振り込みます。nn現況届n児童手当を支給している方に対して、毎年6月1日の状況により、10月支給分(8・9月分)以降の手当の受給要件を確認しております。nn受給者からの届出は原則不要ですが、次のような事由に該当する方は、現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合は手当を支給することができなくなりますので、必ずご提出ください。n ・児童と別居している方n ・配偶者からの暴力等により、住民票を異動せず避難している方n ・離婚協議中で配偶者と別居している方n ・その他、区から現況届の提出の案内があった方nn対象者には、毎年6月上旬以降にご自宅へ現況届を送付します。nnまた、年金の種別についてはマイナンバーを利用した情報連携で確認しますが、確認内容がエラーとなった場合は、受給者に対して年金の加入状況を個別に確認します。nnその他の手続きn認定後、次のような事由が発生したときは手続きが必要です。必ず届け出てください。n新たに児童が生まれたときn受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変更になったときn結婚、離婚等により、養育関係に変更があったときn児童が児童福祉施設等に入所したときn受給者が公務員になったとき、また公務員でなくなったときn受給者の加入する年金が変わったときn受給者又は児童が亡くなったときn振込口座を変更したいとき(請求者名義の口座に限る)n支給対象児童及びその兄又は姉等の合計人数が3人以上の場合にあっては、当該兄又は姉についての監護相当・生計費の負担に関する事項に変更があったときn n令和6年9月30日までの児童手当における所得制限についてn請求者の令和5(2023)年中の所得※1が、下表の所得制限限度額以上である時は、児童手当が減額されます。また、所得上限限度額以上である時は、支給がされません。nこの限度額表の内容は、令和6(2024)年6月分~9月分(10月支払分)に適用されます。n n扶養親族数 所得制限n限度額 収入額(参考) 所得上限n限度額 収入額(参考)n0人 622万円 833万3千円 858万円 1071万円n1人 660万円 875万6千円 896万円 1124万円n2人 698万円 917万8千円 934万円 1162万円n3人 736万円 960万円 972万円 1200万円n4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円n以降1人増えるごとに、38万円を所得制限限度額及び所得上限限度額に加算します。n・上表の収入額は、給与所得の方の場合の参考額です。n・扶養親族数は、令和5(2023)年の所得について、確定申告又は年末調整をしたときに申告した内容を適用するものです。 nnn【注記】n※1ここでいう所得とは、「総所得※2」「退職所得(総合課税)」「山林所得」「土地等にかかる事業所得等」「長期譲渡所得(分離課税)」「短期譲渡所得(分離課税)」「先物取引にかかる雑所得」「特例適用利子等」「特例適用配当等」「条約適用利子等」「条約適用配当等」の合計額から控除できるものを差し引いた後の額です。n n※2総所得とは、給与所得(給与所得控除後)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。n控除額一覧n控除内容 控除額n一律控除(社会保険料相当) 8万円n給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る)からの控除 最高10万円n雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 課税上実控除額n特別障害者控除・特別障害者扶養控除 40万円n障害者・勤労学生・寡婦・障害者扶養控除 27万円nひとり親控除 35万円n老人扶養控除 6万円n公共用地取得による土地代金等の特別控除 内容により異なるn【注記】n所得から控除できるものは、一律控除を除き、令和5(2023)年の所得に対し、確定申告又は年末調整をしたときに申告した内容を適用するものです。n用紙等のダウンロードn各種請求等の控えが必要な方は窓口でお申し出ください。郵送にて請求等する場合には下記担当までご連絡いただければ、その都度審査状況についてお答えいたします。用紙等のダウンロードをするときは、必ずA4版の普通紙で印刷してください。n請求書を郵送する場合、受付日は子ども家庭課子ども医療・手当係に請求書が届いた日とします。受付日によって支給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。また、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。nn認定請求書・額改定請求書n初めて児童手当を請求するときn出生等で新たに児童が増えたときn認定請求書・額改定請求書[PDF形式]n記載例(認定請求書)[PDF形式]n n額改定届・児童の兄姉等の増減額認定請求書n児童手当を受給している方の監護している児童が減ったときn高校生年代までの児童と児童の兄姉等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)との合計が3人以上の場合で、児童の兄姉等分の増減額を請求するときn額改定届・児童の兄姉等の増減額認定請求書[PDF形式]n記載例(額改定届・児童の兄姉等の増減額認定請求書)[PDF形式]n n児童手当 別居監護の申立書n受給者と児童が別居しているとき(住所・氏名変更届の添付書類)。n 【注記】児童が属する世帯の世帯主が自署する箇所があります。n児童手当 別居監護の申立書[PDF形式]n記載例(児童手当 別居監護の申立書)[PDF形式]n n児童手当の受給資格に係る申立書n離婚歴があるひとり親の方が申請するとき。n児童手当の受給資格に係る申立書[PDF形式]n記載例(児童手当の受給資格に係る申立書)[PDF形式]n nn年金加入証明書n受給者が厚生年金(共済年金)に加入していることを勤務先で証明してもらうとき。n年金加入証明書[PDF形式]n記載例(年金加入証明書)[PDF形式]n n取り下げ書n児童手当の請求を取り下げるとき。n取り下げ書[PDF形式]n nn申請内容変更届n受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変更になったとき、振込口座を変更したいとき、加入する年金の種別が変更になったときなど。n【注記】世帯全員が区内で転居した場合は届出不要n申請内容変更届[PDF形式]n記載例(申請内容変更届)[PDF形式]n nn受給事由消滅届n受給者が児童手当の受給要件に該当しなくなったとき。n【注記】必ず受給者本人が記入してください。n受給事由消滅届[PDF形式]n記載例(受給事由消滅届)[PDF形式]n nn監護相当・生計費の負担についての確認書n高校生年代までの児童と児童の兄姉等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)との合計が3人以上のとき。n【注記】兄姉等の個人番号(マイナンバー)が分かる書類を添付してください。n【注記】兄姉等が「学生」の場合、学生証のコピー等就学していることが分かる書類を添付してください。n監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF形式]n記載例(監護相当・生計費の負担についての確認書)[PDF形式]n nn令和6年度現況届n令和6年度現況届[PDF形式]n記載例(令和6年度 現況届)[PDF形式]

【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。

【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>n第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円

    • 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
児童手当の請求方法n次のものを用意して、「子ども家庭部子ども家庭課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)又は「各特別出張所」へお越しください。nn郵送で請求することもできます。n(郵送する場合、「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」より請求書をダウンロードできます。)nnまた、マイナポータル(ぴったりサービス)より請求することもできます。n「マイナポータル(ぴったりサービス)について(本ページ下部)」をご覧ください。n n【用意するもの】n nn〇個人番号(マイナンバー)確認書類n個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれかnn〇本人確認書類n次の[1]から1点又は[2]から2点の書類が必要です(いずれも有効期限内のもの)。nn[1] 個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名、生年月日(又は住所)」が記載された顔写真付きのものn[2] 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書等「氏名、生年月日(又は住所)」が記載されたものn n〇請求者名義の振込口座を確認できるものn例:預金通帳の写し、キャッシュカードの写しn (金融機関名、支店名、口座番号、名義人が分かる部分)n n〇請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書n次の健康保険証をお持ちの方のみ必要です。nn保険者番号が3から始まる健康保険証(国家公務員共済、地方公務員共済、日本郵政共済、n日本私立学校振興・共済事業団等)のうち、日本私立学校振興・共済事業団以外に加入している方n n〇お子さんが別居されている場合n次の2点の書類が必要です。(お子さんと新宿区内で別居している場合は【2】の書類は不要です。)nn【1】「児童手当 別居監護の申立書」(「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」よりダウンロードできます。)n【2】児童の個人番号(マイナンバー)確認書類 : 個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれかnnまた、お子さんが海外留学中の場合には、別途書類のご提出が必要となりますので、詳しくは「子ども家庭課子ども医療・手当係」までお問い合わせください。nn【注記】n児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(当該児童が世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。n n〇配偶者が別居されている場合n次の書類が必要です。(配偶者と新宿区内で別居している場合は不要です。)nn配偶者の個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれかnn n〇ひとり親の方で次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合n nn(1)婚姻歴がない又は配偶者と死別した方nn書類の提出は不要です。該当する場合は子ども医療・手当係まで、その旨をご連絡ください。nn nn(2)離婚歴があり、ひとり親の手当等(児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭医療費助成のいずれか)を申請する方(現時点で申請していなくてもひとり親の手当等をこれから申請される方は、申立書提出時にその旨お知らせください。)n nn次の2点の書類が必要です。nn[1]児童手当の受給資格に係る申立書(「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」よりダウンロードできます。)n[2]離婚したことが分かる書類※(戸籍個人事項証明、離婚受理証明書等)n n※次のいずれかの場合、[2]の書類の提出を省略できます。nnひとり親の手当等申請時に提出したひとり親であることの証明書類を児童手当申請用として使用することに同意した場合n前住所地でひとり親の手当等の受給歴があり、新宿区でも引き続きひとり親手当等を受給する場合nn n※なお、ひとり親の手当等が審査保留となっている場合、児童手当も審査保留となる場合があります。nn※上記は児童手当の手続きについてのものです。ひとり親の手当等(児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭医療費助成)の申請を希望する場合、別途手続きが必要です。nn nn(3)離婚歴があり、ひとり親の手当等(児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭医療費助成のいずれも)を申請しない方nnn次の2点の書類が必要です。nn[1]児童手当の受給資格に係る申立書(「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」よりダウンロードできます。) n[2]離婚したことが分かる書類(戸籍個人事項証明、離婚受理証明書等)nnn nn〇注意事項n請求者及び配偶者の所得が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「住民税課税(非課税)証明書」の提出を求める場合があります。nn手続きに必要な添付書類は、請求後の提出も可能です。また、上記のほかに書類の提出をお願いすることがあります。nマイナポータル(ぴったりサービス)についてnマイナポータル(ぴったりサービス)から児童手当の請求をする場合、「マイナポータル(ぴったりサービス)」ページ(別ページへ移動)よりお手続きをお願いします。nn■手続きに必要なものn・マイナンバーカードn・パソコン端末又はスマートフォン端末n・ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)nnn■動作環境についてnhttps://img.myna.go.jp/html/dousakankyou.htmlnnnぴったりサービスの操作に関するお問合せ先nマイナンバー総合フリーダイヤルn電話 0120-95-0178nnn※児童手当は、「マイナポータル(ぴったりサービス)」での電子申請受付開始に伴い、「東京電子自治体共同運営サービス」での申請受付を終了しています。

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file03_04_00004.html