児童手当|日の出町

児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。


【制度内容】
児童手当¥n制度の目的¥n家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。¥n対象¥n中学校終了前(満15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。¥n原則として、父母のうち所得が高い方が請求者となります。¥n公務員の方は勤務先での受給となります。申請方法などについては勤務先へご確認ください。¥n・児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます。(海外留学の場合は条件により支給される場合があります。)¥n・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給する場合があります。¥n・児童を養育している未成年後見人がいる場合は未成年後見人に支給します。¥n・里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として里親などや施設の設置者に支給します。¥n¥n手当額¥n・3歳未満とは3歳の誕生月までです。¥n・第3子以降は、養育する18歳(18歳になって最初に迎える3月31日)までの児童の人数により判定します。¥n3歳未満¥n・月額一律15,000円¥n3歳以上小学校終了前¥n・第1子・第2子 月額10,000円¥n・第3子以降 月額15,000円¥n中学生¥n・月額一律10,000円¥n特例給付(所得限度額以上、所得上限限度額未満の方)¥n・月額一律5,000円¥n所得が上限限度額以上の方¥n所得が上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。¥n・児童手当が受給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。¥n¥n支給の月・方法¥n支給月¥n・6月¥n支給該当月 2月分~5月分¥n・10月¥n支給該当月 6月分~9月分¥n・2月¥n支給該当月 10月分~1月分¥n¥n支給方法¥n各支給月の5日に申請者の口座に振り込みます。¥n¥n所得制限¥n・前年(1月から5月分については前々年)の所得を下記の所得制限額で審査します。¥n・父母ともに所得がある場合は、所得の高い方の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません。)¥n所得制限額¥n・扶養親族等の数0人¥n所得制限限度額 6,220,000円¥n所得上限限度額 8,580,000円¥n・扶養親族等の数1人¥n所得制限限度額 6,600,000円¥n所得上限限度額 8,960,000円¥n・扶養親族等の数2人¥n所得制限限度額 6,980,000円¥n所得上限限度額 9,340,000円¥n・扶養親族等の数3人¥n所得制限限度額 7,360,000円¥n所得上限限度額 9,720,000円¥n・扶養親族等の数4人¥n所得制限限度額 7,740,000円¥n所得上限限度額 10,100,000円¥n・扶養親族等の数5人以上¥n 所得制限限度額 1人増すごとに、380,000円加算¥n所得上限限度額 1人増すごとに、380,000円加算¥n申請に必要なもの¥n・児童手当・特例給付認定請求書¥n・申請者(支給対象者)本人の銀行等の口座番号がわかるもの(お子さんや配偶者名義の口座はご指定いただけません。)¥n・厚生年金および共済年金に加入している方は、申請者(支給対象者)本人の健康保険証¥n・申請者(支給対象者)、配偶者のマイナンバーがわかる書類¥n・国外転入の場合は戸籍の附票またはパスポート¥n※支給対象者が単身赴任などで、お子さんと別居し、お子さんが日の出町外に居住している場合は、上記の書類に加え次のものが必要です。¥n・お子さんの属する世帯全員の住民票の写し¥n・監護事実の同意書¥n※次の方は別に必要書類がありますので、問い合わせてください。¥n・お子さんが留学している方¥n・父母が離婚協議中で別居しており、お子さんと同居している方¥n・父母指定者の方(父母が海外に居住し、日本でお子さんを養育している方を指定した場合)¥n申請方法¥n上記の書類等を持参のうえ、役場1階子育て福祉課で申請してください。¥n申請に必要な書類がすべて揃っていなくても、認定請求書をご提出いただければ、申請をお受けすることはできますので、お早目の申請をお願いします。その他のものは後日提出してください。¥n・手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請が翌月になっても、異動日の属する月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。¥n・届け出の内容が変更となる場合は、手続きが必要です。¥n現況届¥n令和4年現況届から、受給者の現況を公募で確認することができる方は、現況届の提出が不要となりました。¥n・一部の受給者については引き続き提出が必要となる場合があります。¥n¥n注意点¥n・日の出町外に転出したときは、転出先の区市町村で新たに申請が必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。¥n・新たにお子さんが出生したとき、住所・氏名・加入年金・振込口座に変更があったとき、受給者が公務員になったときは手続きが必要です。¥n・児童手当の支給を装った振り込め詐欺や個人情報の不正な聞き取りにご注意ください。
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<0歳から3歳未満>第1子、第2子:月額1万5,000円第3子以降:月額3万円

  • 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万5,000円第3子以降:月額3万円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
・児童手当・特例給付認定請求書¥n・申請者(支給対象者)本人の銀行等の口座番号がわかるもの(お子さんや配偶者名義の口座はご指定いただけません。)¥n・厚生年金および共済年金に加入している方は、申請者(支給対象者)本人の健康保険証¥n・申請者(支給対象者)、配偶者のマイナンバーがわかる書類¥n・国外転入の場合は戸籍の附票またはパスポート¥n※支給対象者が単身赴任などで、お子さんと別居し、お子さんが日の出町外に居住している場合は、上記の書類に加え次のものが必要です。¥n¥n1.お子さんの属する世帯全員の住民票の写し¥n2.監護事実の同意書¥n※次の方は別に必要書類がありますので、問い合わせてください。¥n¥n・お子さんが留学している方¥n・父母が離婚協議中で別居しており、お子さんと同居している方¥n・父母指定者の方(父母が海外に居住し、日本でお子さんを養育している方を指定した場合)上記の書類等を持参のうえ、役場1階子育て福祉課で申請してください。¥n¥n上記の書類等を持参のうえ、役場1階子育て福祉課で申請してください
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000000091.html