児童手当|昭島市

児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。


【制度内容】
児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)児童手当制度改正に伴う通知制度改正に伴い、申請等で児童手当が受給開始となるかた、もしくは児童手当額に変更が生じるかたには令和6年10月下旬頃に通知書を発送する予定です。また、児童手当の改正のご案内を令和6年9月18日(水曜日)発送の子どもの医療証に同封しています。また改正についての概要は児童手当改正リーフレット(PDF:1MB)をご参照ください。児童手当改正に伴う支払スケジュール手当の支払いスケジュールは以下の通りです。令和6年10月10日に支給予定の児童手当は、現行制度の金額を振り込みますのでご留意ください。|令和6年10月10日支払の児童手当 |<|令和6年12月10日支払の児童手当|<6月・7月・8月・9月分 |現行制度の金額を振り込みます。 | 10月・11月分改正後の金額を振り込みます。児童手当の制度改正内容令和6年10月分より、以下のとおり児童手当の制度改正があります。所得制限の撤廃支給期間を高校生年代修了(18歳年度末)まで延長第3子以降の支給額を児童一人月額3万円に増額第3子のカウント対象年齢を(親等の経済的負担がある場合)22歳到達後最初の年度末までに延長支給月が「年3回」から「年6回」に変更| |変更前(令和6年9月分まで)| 変更後(令和6年10月分以降)|| 支給対象者| 昭島市に住所があり、中学校修了(15歳年度末)までの国内に住所を有する児童を養育しているかた| 昭島市に住所があり、高校生年代修了(18歳年度末)までの国内に住所を有する児童を養育しているかた||所得制限| あり| なし|| 手当月額 以下の「手当月額について」をご確認ください |以下の「手当月額について」をご確認ください||支払回数| 年3回(2月、6月、10月)| 年6回(偶数月)||第3子加算カウントの対象| 18歳に到達した年度末までの子を対象として、上から順に第1子、第2子、と数える |22歳に到達した年度末まで(注:親等の経済的負担がある場合)の子を対象として、上から第1子、第2子、と数える|注:経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況で、仕送り等も含みます。所得制限の撤廃所得制限は撤廃されます。ただし、所得の確認(夫婦等の場合は両方)を行う必要がございますので、税の申告をしていないかたは、申告をしていただくようお願いいたします。収入が無かったかたも申告は必要です。手当月額変更前(令和6年9月分まで)|年齢区分| 支給月額||:----|:----|3歳未満| 15,000円||3歳から小学生(第1子、第2子)| 10,000円||3歳から小学生(第3子)| 15,000円||中学生 10,000円|特例給付| 5,000円| 変更後(令和6年10月分以降)|年齢区分| 支給月額||:----|:----|3歳未満(第1子、第2子)|15,000円||3歳から高校生年代(第1子、第2子)| 10,000円||第3子以降|30,000円|第3子加算カウント対象(多子加算)対象児童(18歳の年度末まで)に、18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの兄姉等がおり、受給者が監護・養育している場合は、算定児童のカウント対象となります。算定児童にカウントする際は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に経済的負担(当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況で、仕送り等も含みます。)がある場合、カウント対象となります。(例1)21歳、16歳、10歳の子を養育し、21歳の子に対し経済的負担がある場合21歳の子は養育下にあるため、21歳の子から数えて、16歳の子が「第2子」の10,000円、10歳の子が「第3子」の30,000円となり、 合計が月額40,000円になります。(例2)21歳、16歳、10歳の子を養育し、21歳の子に対し経済的負担がない場合21歳の子は養育下にないため、16歳の子から数えて、16歳の子が「第1子」の10,000円、10歳の子が「第2子」の10,000円となり、 合計が月額20,000円になります。支給回数の変更年6回、偶数月(6月、8月、10月、12月、2月、4月)のそれぞれ10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)に、前月分までの手当を指定された受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。支給月 6月 8月 10月 12月 2月 4月||:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|支給対象月分| 4月、5月分| 6月、7月分| 8月、9月分| 10月、11月分| 12月、1月分| 2月、3月分|制度改正後(令和6年10月分以降)の申請【保護者と子どもが 市内在住 で 同世帯 のかたへ(令和6年7月10日時点)】7月29日頃に、申請が必要と思われるかたに申請案内を郵送しました。該当のかたは、案内通知に沿って手続きをお願いします。なお、7月以降に出生・転入等の支給事由が発生した場合は、郵送物が届かない場合があります。その際は手当医療助成係にお問い合わせください 。【子どもが 市外在住 または 別世帯 の場合】このホームページの情報をご確認のうえ、ご自身で申請が必要です。新規の申請が必要なかた申請書が児童手当改正前の所得限度額超過により支給対象外となっているかた中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育しているかた新たに施設入所等児童となる者がいるかた必要書類児童手当認定請求書(PDF:136KB) 申請者と配偶者のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書 のいずれか。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。)身元確認をする書類等(リンクのページからご確認ください。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。)代理人が申請を行う場合は委任状(PDF:104KB) と代理人の身元確認書類(法定代理人のかたは戸籍謄本その他その資格を証明する書類)(注:申請者の配偶者が申請をする場合も委任状が必要です。)申請書名義の口座情報がわかるもの(郵送、電子申請の場合は認定請求書に口座情報を必ず記入してください。)申請者の健康保険証(郵送の場合はコピーを、電子申請の場合は写真など確認が取れるものをアップロードし、提出してください。)以下、必要なかたのみ〈申請者と対象児童(18歳の年度末まで)が別居している場合〉児童手当別居監護申立書(PDF:73KB)対象児童のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書 のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。)対象児童に18歳年度末以後から22歳年度末まで(大学生年代)の兄姉等がおり、申請者に経済的負担がある場合〉監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:295KB)対象児童の兄姉等のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書 のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。)追加の申請が必要なかた(多子加算の対象となるかた)第3子加算のカウント対象年齢が、申請者の養育等の監護状態にある22歳年度末まで拡大します。そのため、以下すべてに該当するかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。現在児童手当の受給資格がある対象児童に、18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの兄姉等がおり、養育している22歳年度末までの児童を3人以上養育している必要書類児童手当額改定認定請求書額改定届(PDF:101KB)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:295KB)対象児童の兄姉等のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書 のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。)その他状況により、ほかの書類を求めることがあります。申請が不要なかた下記のような世帯は申請不要です。すでに児童手当・特例給付を受給しており、多子加算のカウント対象となる18歳年度末以後から22歳年度末まで(大学生年代)の子がいない世帯(例1)子が全員中学生以下の場合(例2)中学生の子が1人と大学生年代の子が1人いる場合(例3)高校生年代の子はいるが、すでに下の子で児童手当・特例給付を受給中の場合 高校生年代の子が受給者と別世帯または市外在住の場合は、申請が必要となることがあります。10月中旬になっても正しい額改定通知が市から送付されない場合は、手当医療助成係までご連絡ください。申請方法郵送でお送りした申請の案内に沿って申請をお願いします。申請方法は申請用紙を窓口もしくは郵送でご提出いただくか、マイナポータルにて電子申請(オンライン)する方法があります。関連ファイル児童手当認定請求書(PDF:136KB)児童手当認定請求書記入例(PDF:624KB)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:295KB)監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDF:294KB)児童手当額改定認定請求書 額改定届(PDF:101KB)児童手当額改定認定請求書 額改定届記入例(PDF:660KB)児童手当 別居監護申立書(PDF:73KB)児童手当 別居監護申立書記入例(PDF:301KB)児童手当 制度改正案内リーフレット(PDF:1MB) 【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円

  • 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
制度改正後(令和6年10月分以降)の申請【保護者と子どもが 市内在住 で 同世帯 のかたへ(令和6年7月10日時点)】7月29日頃に、申請が必要と思われるかたに申請案内を郵送しました。該当のかたは、案内通知に沿って手続きをお願いします。なお、7月以降に出生・転入等の支給事由が発生した場合は、郵送物が届かない場合があります。その際は手当医療助成係にお問い合わせください 。【子どもが 市外在住 または 別世帯 の場合】このホームページの情報をご確認のうえ、ご自身で申請が必要です。新規の申請が必要なかた申請書が児童手当改正前の所得限度額超過により支給対象外となっているかた中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育しているかた新たに施設入所等児童となる者がいるかた必要書類児童手当認定請求書(PDF:136KB) 申請者と配偶者のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書 のいずれか。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。)身元確認をする書類等(リンクのページからご確認ください。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。)代理人が申請を行う場合は委任状(PDF:104KB) と代理人の身元確認書類(法定代理人のかたは戸籍謄本その他その資格を証明する書類)(注:申請者の配偶者が申請をする場合も委任状が必要です。)申請書名義の口座情報がわかるもの(郵送、電子申請の場合は認定請求書に口座情報を必ず記入してください。)申請者の健康保険証(郵送の場合はコピーを、電子申請の場合は写真など確認が取れるものをアップロードし、提出してください。)以下、必要なかたのみ〈申請者と対象児童(18歳の年度末まで)が別居している場合〉児童手当別居監護申立書(PDF:73KB)対象児童のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書 のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。)対象児童に18歳年度末以後から22歳年度末まで(大学生年代)の兄姉等がおり、申請者に経済的負担がある場合〉監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:295KB)対象児童の兄姉等のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書 のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。)追加の申請が必要なかた(多子加算の対象となるかた)第3子加算のカウント対象年齢が、申請者の養育等の監護状態にある22歳年度末まで拡大します。そのため、以下すべてに該当するかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。現在児童手当の受給資格がある対象児童に、18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの兄姉等がおり、養育している22歳年度末までの児童を3人以上養育している必要書類児童手当額改定認定請求書額改定届(PDF:101KB)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:295KB)対象児童の兄姉等のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書 のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。)その他状況により、ほかの書類を求めることがあります。申請が不要なかた下記のような世帯は申請不要です。すでに児童手当・特例給付を受給しており、多子加算のカウント対象となる18歳年度末以後から22歳年度末まで(大学生年代)の子がいない世帯(例1)子が全員中学生以下の場合(例2)中学生の子が1人と大学生年代の子が1人いる場合(例3)高校生年代の子はいるが、すでに下の子で児童手当・特例給付を受給中の場合 高校生年代の子が受給者と別世帯または市外在住の場合は、申請が必要となることがあります。10月中旬になっても正しい額改定通知が市から送付されない場合は、手当医療助成係までご連絡ください。申請方法郵送でお送りした申請の案内に沿って申請をお願いします。申請方法は申請用紙を窓口もしくは郵送でご提出いただくか、マイナポータルにて電子申請(オンライン)する方法があります。関連ファイル児童手当認定請求書(PDF:136KB)児童手当認定請求書記入例(PDF:624KB)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:295KB)監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDF:294KB)児童手当額改定認定請求書 額改定届(PDF:101KB)児童手当額改定認定請求書 額改定届記入例(PDF:660KB)児童手当 別居監護申立書(PDF:73KB)児童手当 別居監護申立書記入例(PDF:301KB)児童手当 制度改正案内リーフレット(PDF:1MB)
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s059/120/010/140/010/010/20200528155726.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp//s059/120/010/140/010/010/20200528155726.html