児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>n第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請(認定請求)方法nこの手当は、申請(認定請求)をしないと受けることができません。受付窓口n子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)n区民課区民係(区役所東棟1階)n区民事務所n子ども家庭部管理課では、郵送による申請も受け付けています。n郵送による申請は、子ども家庭部管理課に申請書が届いた日をもって申請日とします。郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。n郵送先:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所子ども家庭部管理課子ども医療・手当係電子申請(LoGoフォーム)n窓口および郵送申請のほかに区電子申請サービス「LoGoフォーム」(ロゴフォーム)【マイナンバーカード必須】での電子申請にて手続きすることもできます。「児童手当 認定請求書」は以下リンク先フォームで申請可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)児童手当 認定請求書(LoGoフォーム)(外部リンク)新しいウィンドウで開きますnhttps://logoform.jp/f/8SuIRn手続きに必要なものnマイナンバーカードnパソコン端末またはスマートフォン端末(公的個人認証サービスに対応するもの)n「マイナサイン」に関する問い合わせ先nエラーメッセージが出た際の対応は以下リンク先ページをご確認ください。エラーメッセージへの対応(サイバーリンクス公共ポータル)(外部リンク)新しいウィンドウで開きますnhttps://pp.cyber-l.co.jp/lgov-digital/support/mynasign-manual/error-message/請求にあたってご注意くださいn手当は、請求のあった月の翌月分からの支給となります。出生の場合は出生日の、転入された場合は前住所地で届け出た転出予定日の、同月内に請求してください。nただし、翌月になってからの請求であっても、出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内であれば、同月内の請求と同じく翌月分から支給されます。15日目が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)に当たる場合は、次の平日が期限となります。期限を過ぎてから請求をすると、手当が支給されない月が発生します。制度改正に伴うお振込み及び申請期限についてn制度改正後のお振込みについて、多数のご申請を受け付けている関係で、ご申請いただいた時期及び審査の進捗によっては、制度改正に伴う初回のお振込み(12月中旬)に間に合わない可能性がございます。初回のお振込み(12月中旬)に間に合わない場合は、随時のお振込み(各月の中旬頃)にて、令和6年10月分から遡ってお振込みいたします。申し訳ありませんが、予めご了承くださいますようお願いいたします。また、令和7年3月31日(月曜日)までにご申請いただければ、受給資格がある場合、新制度が施行される令和6年10月に遡って支給開始となります。手当のお振込みは遅れる可能性がありますのでご了承ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kosodate/teate/1004702.html