児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
令和6年度児童手当制度改正のお知らせ令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正されます。令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のとおり児童手当制度が変わります。制度改正により申請が必要となる場合がありますので御確認ください。児童手当制度改正の比較表改正点現行制度(令和6年9月分まで) 新制度(令和6年10月分から)支給額3歳未満15,000円15,000円第3子以降30,000円3歳から小学校修了前10,000円第3子以降15,000円10,000円中学生10,000円10,000円高校生年代支給対象外10,000円所得制限ありなし算定対象児童18歳到達後の年度末まで22歳到達後の年度末まで支給月4か月ごと(年3回) 2か月ごと(年6回)1 .支給額の改定月額(児童一人当たり)3歳未満: 15,000円(第3子目以降は30,000円)3歳から高校生年代( 18歳到達後の年度末まで) : 10,000円(第3子目以降は30,000円)2.支給対象年齢の拡大支給対象児童の年齢が中学生から高校生年代( 18歳到達後の年度末まで)に延長されます。「在学していない」「別居している」「就労している」等の場合でも対象となります。ただし、受給者が当該子を養育している(日常的に面倒を見ており、生活費等を経済的に負担している)場合に限るため御注意ください。(自立して生活を営んでいる場合は対象外です。)3.所得制限の撤廃養育している父母等の所得に関係なく、児童手当が支給されます。2024/10/18 9:19 令和6年度児童手当制度改正のお知らせ|武蔵村山市 公式ホームページhttps://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/teate/teate/1020574.html 2/44.算定対象児童年齢の拡大制度改正により算定対象児童の対象年齢が、高校生年代( 18歳到達後の年度末まで)から大学生年代(22歳到達後の年度末まで)に延長されます。ただし、受給者が子を養育している(日常的に面倒を見ており、生活費等を経済的に負担している)場合に限るため、御注意ください。(自立して生活を営んでいる場合は対象外です。)(注)算定対象児童とは、手当の支給対象ではないが第1子目として数えることができる子のことを言います。 算定対象児童から数えて第3子目以降の子は、手当額が30,000円となります。【例】21歳(大学生) 、16歳(高校生) 、1 1歳(小学生)の子を養育している場合現行制度(令和6年9月分まで) → 高校生年代( 18歳到達後の年度末まで)が算定対象児童となるため、16歳(高校生)の子を第1子目、 1 1歳(小学生)の子を第2子目と数えて、手当額は1 1歳(小学生)の子の分の10,000円を支給する。新制度(令和6年10月分から) → 大学生年代(22歳到達後の年度末まで)が算定対象児童となるため、21歳(大学生)の子を第1子目、 16歳(高校生)の子を第2子目、1 1歳(小学生)の子を第3子目と数えて、手当額は16歳(高校生)の 子の10,000円、1 1歳(小学生)の子の30,000円の計40,000円を支給する。5.支給月の変更これまでの2月、6月、10月の年3回支給から、偶数月の年6回支給に変更されます。制度改正後の初回支給月は、令和6年12月となります。(令和6年10月分、1 1月分の2か月分を支給)
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請方法以下に該当するかたは申請が必要となります。混雑緩和のため、郵送による申請に御協力ください。( 1 )所得超過により児童手当を受給していない(2)高校生年代( 18歳到達後の年度末まで)以上の子のみを養育している(3)児童手当又は特例給付を申請していない(4)大学生年代(22歳到達後の年度末まで)の子から数えて3人以上の子を養育している2024/10/18 9:19 令和6年度児童手当制度改正のお知らせ|武蔵村山市 公式ホームページhttps://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/teate/teate/1020574.html 3/4申請の要否についてはフローチャートも御確認ください。令和6年度児童手当制度改正フローチャート (PDF 123. 1KB)現在、児童手当を受給している(フローチャートのAに該当する)かた大学生年代(22歳到達後の年度末まで)の子から数えて3人以上の子を養育しているかたは、以下の書類を提出してください。(注)父母等のうち「生計を維持する程度の高い者(所得の高い方) 」を請求者としてください。児童手当額改定認定請求書 (PDF 299.5KB)児童手当額改定認定請求書(記入例) (PDF 325.4KB)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 1 17. 1KB)監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF 147.4KB)現在、児童手当を受給していない(フローチャートのBに該当する)かたこれまで所得超過で受給資格がなかった、高校生年代( 18歳到達後の年度末まで)以上の子しかいない等の理由から、児童手当を受給していなかったかたは、以下の書類を提出してください。(注)父母等のうち「生計を維持する程度の高い者(所得の高い方) 」を請求者としてください。児童手当認定請求書 (PDF 299. 1KB)児童手当認定請求書(記入例) (PDF 327.9KB)児童手当認定請求書に加え、次の書類も必要です。 ・請求者の口座がわかるものの写し(通帳、キャッシュカード等) ・請求者及び配偶者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)大学生の子がいる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて御提出ください。監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 1 17. 1KB)監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF 147.4KB)その他、ケースにより追加で必要となる書類請求者と支給対象児童が別居している場合別居監護の申立書 (PDF 101 .2KB)別居監護の申立書(記入例) (PDF 1 16.9KB)令和6年1月1日時点で、請求者・配偶者の住民票が日本になかった場合 パスポートの顔写真のページ及び出入国日がわかるページの写し
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/teate/teate/1003711.html