児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
【0~18歳】児童手当の概要と手続きについて家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、18歳年度末までの児童の保護者を対象に支給される手当です。平成24年4月に子ども手当から制度が移行しました。令和4年6月に制度改正されました。令和6年10月にも制度改正されました。児童手当の手続きは原則オンライン申請です。手続きの内容や方法については下記リンクをご確認ください。子育てに関する手当・助成のオンライン申請について(らくらく申請・らくらく提出:所要時間3分~); https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/kodomokatei/1040809.html制度の概要対象者(受給資格者)18歳年度末までの児童を養育し、武蔵野市に住民登録をしているかた。児童の両親ともに所得がある場合は恒常的に所得の高いかたが受給資格者となります。受給資格者が武蔵野市以外に居住する場合は、住民票を置いている市区町村で請求してください。受給資格者が公務員である場合は所属庁で請求してください。対象児童が国内にいることが条件となります(留学を除く)。支給月額児童手当児童一人あたり0歳~3歳未満 15,000円(一律)3歳~ 10,000円(第三子以降(注意)は30,000円)(注意)社会通念上必要な面倒を見ており経済的に負担をしている22歳年度末までの児童から第一子と数えます。支給方法支給予定日(偶数月の10日(土日祝日の場合は前平日))に、指定の口座へ振り込みます入金を確認するまでは、金融機関の口座の解約はしないでください。受給のための手続き武蔵野市に転入した/児童が生まれた児童手当を受給するためには手続きが必要です。出生・住所を変更した日の翌日から15日以内に「児童手当・認定(額改定)請求書」をオンラインで提出してください。期限内に提出した場合は、児童手当は出生・住所を変更した日の翌月分から支給します。期限を過ぎた場合は、認定請求をした月の翌月分から支給します。(注意)住所を変更した日・・・前住所地の転出予定日、海外からの転入の場合は転入した日(注意)子どもの医療費助成を受けるためには「子どもの医療費助成医療証交付申請書」も別途必要になります武蔵野市に転入したかた、児童が生まれたかた(第2子以降出生の場合などすでに児童手当を受給していて、養育する児童の人数に変更があった場合を含む)の請求方法等は下記リンクをご覧ください。子どもの手当助成に関する手続き; https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/kodomokatei/1045920.html(注意)申請はオンライン申請より提出してください。令和6年9月までに所得上限限度額以上により児童手当・特例給付を受給していなかった方で所得更正等により受給資格を得た場合所得税の更生等による確定申告により、所得要件を満たすようになった場合は、更生通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請すると、所得要件を満たした年度の6月分に遡って受給することができます。15日を過ぎた場合は、支給できませんのでご注意ください。申請の際は、更生通知書等の所得要件が満たすことがわかる通知書の写しを提出してください。よくある質問児童手当を届出した時と住所が変わりましたが手続きは必要ですか;https://www.city.musashino.lg.jp/faq/shussan_kodomo_kyoiku/kosodate_teate_josei/1003966.html添付ファイル児童手当 子どもの医療費助成 パンフレット (PDF 8.2MB); https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/722/JidouteateIryouhijoseiPamphlet.pdf関連情報リンク【0~18歳】子どもの医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)の概要と手続きについて; https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/kodomokatei/1006716.html
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
受給のための手続き武蔵野市に転入した/児童が生まれた児童手当を受給するためには手続きが必要です。出生・住所を変更した日の翌日から15日以内に「児童手当認定(額改定)請求書」をオンラインで提出してください。・期限内に提出した場合は、児童手当は出生・住所を変更した日の翌月分から支給します。・期限を過ぎた場合は、認定請求をした月の翌月分から支給します。(注意)住所を変更した日・・・前住所地の転出予定日、海外からの転入の場合は転入した日(注意)子どもの医療費助成を受けるためには「子どもの医療費助成医療証交付申請書」も別途必要になります武蔵野市に転入したかた、児童が生まれたかた(第2子以降出生の場合などすでに児童手当を受給していて、養育する児童の人数に変更があった場合を含む)の請求方法等は下記のリンクをご覧ください。子どもの手当助成に関する手続き;https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/kodomokatei/1045920.html
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
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