児童手当
【制度内容】
児童手当は、家庭等における生活の安定や児童の健やかな成長に寄与するため、n児童を養育している方に支給するものです。nnお知らせn児童手当の制度拡充について(令和6年10月分(12月支給分)から)nhttps://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodatehojo/1014302.htmln里帰り出産される方へnhttps://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodatehojo/jidouhojo/jidouteate/1005281.htmlnn児童手当について(第2子以降の出生、転居等の変更)n児童手当 届出内容に変更があるとき(第2子以降の出生・転居等)nhttps://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodatehojo/jidouhojo/jidouteate/1005282.htmlnnよくある質問n子育てに関する補助・助成金(よくある質問)nhttps://www.city.kiyose.lg.jp/faq/kosodate_kyouiku/kosodatehojo/index.htmlnn申請等に関する様式n児童手当 申請等に関する様式一覧nhttps://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodatehojo/jidouhojo/jidouteate/1005284.html
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<0歳から3歳未満>n第1子、第2子:月額1万5,000円n第3子以降:月額3万円
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- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万5,000円n第3子以降:月額3万円
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
手当を受給するためには、清瀬市に認定請求書を提出し、認定を受けることが必要です。nn出生や転入等により新たに資格要件に該当された方は、必ず手続きをしてください。nまた、必要書類に不足がある場合でも認定請求書を提出することが可能です。不足書類は、後日子育て支援課に直接ご提出いただくか、郵送にてご提出ください。(市民課土曜窓口にはご提出できませんので、ご注意ください)
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodatehojo/jidouhojo/jidouteate/index.html