児童手当
【制度内容】
令和6年10月から児童手当制度が変わります。n児童手当制度改正に関する案内ページです。nn更新日nn2024年9月2日nn令和6年10月分(12月支払分)の手当から、主に下記の1から5が変更になります。n制度改正により新たに申請が必要となる世帯などn申請に必要なものnその他、ケースにより追加で必要となる書類n申請書などの個別送付についてn令和6年度所得上限限度額超過者についてn申請期限n令和6年10月分(12月支払分)の手当から、主に下記の1から5が変更になります。n現時点で把握できる情報のみを掲載しています。今後随時更新していきます。n現在の児童手当(制度改正前)については児童手当ページをご覧ください。nn1.所得制限の撤廃n養育している父母などの所得に関係なく、児童手当が支給されます。nn2.支給対象年齢の拡大n支給対象児童の年齢を中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長。n高校通学の有無は問わず、児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)がある場合や、父母と別居している場合であっても、定期的な面会・連絡をしており、面倒をみている実態が認められる場合には対象となります。(自立して生活を営んでいるなどの場合は対象外です。)n(注)国外へ留学している場合も対象となる場合があります。(在学証明書などの留学を証明する書類を提出してください。)nn3.支給額の改定n手当月額(児童1人につき)n0歳から3歳未満 15,000円(第3子以降の場合は、30,000円) n3歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)10,000円(第3子以降の場合は、30,000円)nn4.第3子以降のカウント方法の見直しnカウント対象を18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子に延長n(注)22歳年度末までの間にある子から数えて3人目以降の子の児童手当に「第3子以降加算の増額」が適用されます。n(注)18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子については、児童手当の受給者が当該子の生活費などを経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含みます。(自立して生活を営んでいるなどの場合は対象外です。)nn5.手当の支給月が年6回になります。n令和6年10月分以降の手当は、偶数月に各前月までの2か月分の振込となります。n令和6年10月、11月分の2か月分を令和6年12月に振込します。nn制度改正により新たに申請が必要となる世帯などn所得上限限度額超過により、令和6年6月時点で、手当を受給していない世帯n高校生年代の子のみを養育しており、令和6年6月時点で、手当を受給していない世帯n高校生年代までの子と、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の合計人数が3人以上いる世帯などn(注)申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が区外居住の場合は当該居住地へお問い合わせください。n(注)申請者は父母のうち所得の高い者となります。n(注)申請の要否についてはフローチャートもご覧ください。 フローチャート(PDF 493KB)nn申請に必要なものn児童手当 認定請求書(PDF 183KB)n児童手当 認定請求書 記入例(PDF 352KB)n(注)加入している健康保険が「国家公務員共済組合」や「地方公務員等共済組合」の場合は、健康保険証のコピーの提出が必要です。nnその他、ケースにより追加で必要となる書類n請求者と支給対象児童が住民票上、別居している場合n児童手当 別居監護申立書(PDF 92KB)n児童手当 別居監護申立書 記入例(PDF 135KB)n(注)高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)以下の者のうち、施設などに入所などしている者でないもののみ記入してください。n(注)すでに別居監護申立書を提出してある高校生年代以下の子については提出不要です。nn請求者が生計費などを負担している18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めた子の合計人数が3人以上いる場合n監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 92KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/cc72befcdb484935b197d9db708bccb9/kanngosoutoukakuninnsyo%20.pdfn監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例(PDF 80KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/f6e3e0d602ca4758b3522c98f19c33c6/kanngosoutoukakuninnsyo_rei.pdfnn申請書などの個別送付についてn区内在住の高校生年代までの子を養育している世帯あてに、制度改正に関するお知らせや申請書類を7月25日に区から郵送します。n書類を確認していただき、申請が必要な方は該当する書類を、返信用封筒に入れて送付してください。n(注)現在、渋谷区から児童手当・特例給付を受給している世帯には、「児童手当 認定請求書」が同封されていません。n(注) 区内在住の父母などであっても、養育する児童の住民票が区内にない場合は、当該児童の存在を把握できないため、お知らせを送付することができません。n該当する父母などは子育て給付係までご連絡ください。n(注)郵送申請にあたり、本人確認書類のコピーを請求書に添付してください。本人確認できる書類には1点で確認できるものと、2点以上で確認できるものがあります。n本人確認書類についての詳細は、マイナンバーを利用する事務における本人確認ページをご覧ください。nn令和6年度所得上限限度額超過者についてn令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日)の所得が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当・特例給付の資格が消滅になった人には、「児童手当 支給事由消滅通知書」を送付しました。n令和6年10月の制度改正後は所得制限が撤廃されますが、令和6年10月分から手当を受け取るためには、同封の「令和6年度 児童手当 認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)」の提出が必要です。記入例や手引きを参照して提出してください。n令和6年度 児童手当 認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)(PDF 80KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/bc0b9bc3551b43bca14d8447abb8ef3d/reiwarokunenndo_jidouteateseikyuusyo.pdfn令和6年度 児童手当 認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用) 記入例 (PDF 202KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/e359f78524584d508f8e3dcf09ea1cd3/reiwarokunenndo_jidouteateseikyuusyokinyuurei.pdfn令和6年度 児童手当 認定請求書の手引き(制度改正前に児童手当受給資格が消滅した方用) (PDF 67KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/663b0495b3424b8d8c7970dfe8635e77/jyukyuusikakusyoumetu_tebiki.pdfn(注)すでに令和6年10月分からの制度改正後用の「児童手当 認定請求書」を提出している場合は、「令和6年度 児童手当 認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)」の提出は不要となります。nn申請期限n令和6年9月30日(月曜日)必着nn(注)令和6年12月振込を確実に行うための期限であるため、令和6年10月以降も申請の受付は行います。n上記期限を過ぎた場合、12月の支給には間に合わない可能性がありますので、ご了承ください。n(注)児童手当は原則、申請のあった翌月から支給対象となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しては、令和7年3月31日までに申請が行われれば、制度施行月である令和6年10月分まで遡り支給が可能とされています。n(注)令和4年度または令和5年度の所得金額が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当などの受給資格が消滅または申請が却下になった方で、令和6年度所得が所得上限限度額未満の場合、制度改正前の手当について受け取れる月(令和6年9月分まで)が発生する可能性があります。その場合の支給開始月は申請の翌月となりますのでご了承ください。n(注)施行日である10月1日より前に請求者が他区市町村などへ転出した場合は、区への請求は却下となります。転入届提出後、新住所地の区市町村で改めてお手続きが必要です。nnお問い合わせn児童手当制度改正に関する不明な点は、下記コールセンターまでお問い合わせください 受付時間:月曜日から金曜日(祝日除く)8時30分から17時nn渋谷区児童手当拡充コールセンターn電話n0120-532-077n制度改正以外に関するお問い合わせnn子ども青少年課子育て給付係n電話n03-3463-2558nFAXn03-5458-4942nお問い合わせnnお問い合わせフォーム(外部サイト)
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<0歳から3歳未満>n第1子、第2子:月額1万5,000円n第3子以降:月額3万円
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- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万5,000円n第3子以降:月額3万円
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
手当を受けるには、認定請求が必要です。n出生・前住所の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。(申請書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できない場合がありますのでご注意ください)n(注)前年の所得が減少したなどの理由により所得上限限度額未満となった場合は、住民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。この期限までに申請した場合、当初の住民税が課税される月(6月)分から支給を開始します。nn申請場所n区役所4階子ども青少年課子育て給付係nn郵送申請n〒150-8010(住所不要)渋谷区役所子ども青少年課子育て給付係へ(係への到着日が申請受付日となります)n(注)郵送で申請した場合は、渋谷区役所に書類が到着した日を申請日として取り扱います。到着日によっては、手当を受給できない月が発生する場合があります。nnオンライン申請n児童手当・特例給付の認定請求(外部サイト);https://ttzk.graffer.jp/ward-shibuya/smart-apply/apply-procedure-alias/jidoteate-ninntei/doorから申請ができます。nn用意するものn請求者と支給対象児童が住民票上、同居している場合n|必要なもの|備考|n|:—-|:—-|n|(1)児童手当・特例給付 認定請求書(PDF 119KB);https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/013e786d469f4f4fa4be5834d32abd85/assets_kodomo_000070369.pdf|児童手当・特例給付 認定請求書 記入例(PDF 339KB);https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/b64725af83b549b49acf0d59c3f9e15f/assets_kodomo_000066235.pdf|n|(2)請求者名義の口座情報|請求者の配偶者・お子さんの口座は、登録できません。|n|(3)請求者の健康保険証のコピー【該当の健康保険に加入されている人のみ】|加入している健康保険が「国家公務員共済組合」や「地方公務員等共済組合」の場合は、健康保険証のコピーの提出が必要です。
(注)提出の際は、個人情報保護の観点から保険者番号と被保険者の記号・番号をマスキングしてください。
(注)上記に該当されない人であっても、マイナンバー制度による情報連携で年金情報を確認できないときは、提出が必要になる場合があります。|n n(注)請求者と配偶者の所得状況を公簿など(マイナンバー制度による情報連携を含みます。)によって、渋谷区が確認することができないときのみ、請求者と配偶者の「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要になります。n請求者と支給対象児童が住民票上、別居している場合 (注)上記(1)~(3)にあわせて、下記書類の提出が必要です。nn|必要なもの|備考|n|:—-|:—-|n|(4)児童手当・特例給付 別居監護申立書(PDF 199KB);https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/b94c9182a53249e9b765115a787caaac/assets_com_000037550.pdf|請求者の自署が必要です。|nn n(注)状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/kodomo-teate/jido_t.html