児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
児童手当とは児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とした国の制度です。児童の年齢等により支給金額は異なります。支給開始月申請の翌月分から手当を支給します。月の後半に出生・転入の場合、出生日または前住所地での転出予定日の翌日から15日以内(15日目が土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日まで)に申請すると、出生・転入の翌月分から支給となりますので、その期間内に申請してください。申請に必要な書類が揃っていなくても、先に申請することができます。この場合は後日必要書類をご提出ください。振込予定日申請の結果、認定となった方に手当を支給します。振込予定日手当の内容:振込日12月から1月分手当:2月12日2月から3月分手当:4月12日4月から5月分手当:6月12日6月から7月分手当:8月12日8月から9月分手当:10月12日10月から11月分手当:12月12日・12日が土曜日・日曜日・休日の場合は、直前の金融機関営業日の振込です。・必要書類の提出日などによっては振込予定月が前後することがあります。・何月分の手当から受けられるかは、その方によって異なります。届出が必要なとき次の状況に該当するときは届出が必要です。原則として、事由が発生した月内に届出をしてください。届出がない場合、手当を受けられない月が発生することがあります。10については随時受付しますが、支払処理のタイミングにより変更が間に合わないことがあります。(おおむね振込日の1ヶ月前までの受付となります。)1.出生などで養育する子が増えたとき・申請の翌月分から増額になります。(月の後半に出生の場合、出生日の翌日から15日以内に申請すると出生日の翌月分から増額となります。)2.受給者(保護者)や配偶者または手当の対象の子が氏名や住所を変更したとき3.子を養育しなくなったとき(離婚成立や離婚調停等に伴い子と別居した場合等)4.受給者(保護者)が死亡・拘禁のときまたは受給者が子を遺棄したとき5.子が施設に入所または里親に委託されたとき・施設を退所したときや里親に委託されなくなったときは、改めて申請が必要です。6.受給者(保護者)が公務員になったとき・公務員でなくなったときは、改めて申請が必要です。7.生計の中心者(所得の高い方)に変更があったとき・所得の状況によっては、手続き不要の場合もあります。8.受給者(保護者)が婚姻または離婚したとき9.受給者(保護者)の加入する年金の種類が変わったとき(国民年金から厚生年金、または、厚生年金から国民年金に加入の場合等)10.振込先口座を変更したいとき(金融機関支店統廃合も含む)・子や配偶者名義の口座への変更はできません。・口座変更届は下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードできます。申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/2/489.html
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
児童手当の申請場所は、市役所子ども総務課または各市民センターです。市役所子ども総務課・各市民センターでは、平日及び毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付しています。休日・夜間窓口では受付できませんので、開庁時のご申請をお願いします。申請書(認定請求書)は下記リンク「申請書式一覧(児童手当・各種医療証・医療助成費の支給等)」からダウンロードできます。郵送でも受付しますが、申請書(認定請求書)が市役所に届いた日が申請日となります。申請日によって支給開始月が変わる場合がありますのでお早めに申請してください。郵送先〒194-8520町田市森野2-2-22町田市役所子ども生活部子ども総務課
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/2/1/481.html