児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
児童手当制度n目次n対象;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/jidouteate.html#p1n手当額(月額);https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/jidouteate.html#p2n申請(請求)方法;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/jidouteate.html#p3n支払方法;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/jidouteate.html#p4n支払時期(定例払);https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/jidouteate.html#p5n児童手当の手続き;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/jidouteate.html#p6n寄附制度;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/jidouteate.html#p7nお問い合わせ;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/jidouteate.html#p8n令和6年9月分以前の児童手当について;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/jidouteate.html#p9n令和6年10月分手当から児童手当が拡充されます。n拡充前の児童手当については「令和6年9月分以前の児童手当について」;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/jidouteate_seidokaisei.htmlをご覧ください。n対象n18歳到達後、最初の3月31日までの、国内に居住する児童を養育しているかた。n父母等のうち、生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者となります。n請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。n単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。n所得制限はありません。n注記n父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居の保護者が請求できる場合があります。詳細はお問い合わせください。n国外に留学中の児童については、請求できる場合があります。詳しくは、児童と別居している場合のページ;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/bekkyo.htmlをご参照ください。n手当額(月額)n手当額一覧表n|年齢区分|手当額(月額)|n|:—-|:—-|n|0歳以上3歳未満|15,000円|n|3歳以上18歳(最初の3月31日まで)まで|10,000円|n|第3子以降|30,000円|n注記n0歳以上3歳未満について、3歳になった誕生月までが3歳未満の手当額となります。n児童の出生順位については、22歳(最初の3月31日まで)以下の子で、かつ申請者が監護し生計を負担している子のみで数えます。n申請(請求)方法n手当を受けるためには申請(請求)が必要です。目黒区へ転入された場合や、お子様がお生まれになった場合には、出生日等の翌日から数えて15日以内に申請手続きが必要となります。詳しい手続き方法については、児童手当手続きの方法(認定請求)のページ;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/jidoteate_tetsuzukihoho.htmlをご覧ください。n支払方法n請求者(受給者)名義の口座に振り込みます。n支払時期(定例払)n2月、4月、6月、8月、10月、12月の各12日に、前2か月分を支給します。n12日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日となります。n定例支払前に、支払通知書はお送りしませんので、通帳記入等により入金をご確認ください。金融機関によっては、確認できるまで数日間要する場合があります。n認定が遅れた場合や、受給資格が消滅した場合等は、定例払月以外に支給となる場合があります。n児童手当の手続きn現況の審査、現況届の提出n児童手当では毎年、現況審査が行われます。これは、手当受給者の現況(支給要件等)を確認し、新年度の手当の支給について審査するためのものです。(令和6年度は6月分手当から、令和7年度以降は8月分手当から新年度になります。)n原則、現況は区が公募等で確認するため、現況届の提出は不要です。nただし、以下のかたは現況届の提出が必要です。n1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が目黒区でないかたn2. 支給要件児童の戸籍や住民票がないかたn3. 離婚協議中で配偶者と別居されているかたn4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかたn5. その他、目黒区から提出の案内があったかたn現況届が必要なかたには、目黒区からお知らせをお送りします。nその他諸変更手続きn受給者(保護者)が目黒区外へ転出する場合n目黒区へ届け出た「転出予定日」で受給資格が消滅します。転出予定日の翌日から15日以内に、新住所地で請求手続きをしてください。n児童が目黒区外(国外を含む)へ転出する場合n目黒区で引き続き受給するためには、必要な提出書類があります。詳しくは児童と別居している場合のページ;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/bekkyo.htmlをご覧ください。n受取口座を変更したい場合n受給者名義の口座へのみ変更が可能です。(配偶者やお子様名義の口座は指定できません。)支払い予定日の前月20日頃迄に口座変更届を提出してください。手続き方法については、児童手当等振込先口座変更届のページ;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kusei/onlineservice/jidoteatefurikomisakikozahenkou.htmlをご覧ください。n受給者が公務員になった場合n公務員採用後は、所属庁へ手当を請求してください。目黒区での児童手当の受給資格はなくなりますので、目黒区あてに児童手当受給事由消滅届の提出が必要です(公務員採用に係る辞令のコピーを添付してください。)。n提出が遅れると、返還金や手当を受給できない期間が生じる場合がありますので、速やかに子育て支援課までご連絡ください。n受給者の加入する年金に変更があった場合(3歳未満の児童がいる世帯のみ)変更日および変更内容の届出が必要です。氏名・住所等変更届を提出してください。n区外に居住する配偶者の住所や婚姻関係(離婚含む。)に変更があった場合n変更日および変更内容の届出が必要です。氏名・住所等変更届を提出してください。n児童が里親に養育されるようになった場合や、施設に入所または退所された場合n児童手当について目黒区で手続きが必要な場合がありますので、速やかに子育て支援課までご連絡ください。n寄附制度n児童手当の全部または一部を目黒区へ寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かすことができます。nお問い合わせn次のような場合は、子育て支援課までお問い合わせください。n父母が離婚協議中で別居している場合n児童と同居しているかたが優先して手当を請求できます。ただし、家庭裁判所における「事件係属証明書」など、離婚協議中であることの証明書類等の提出が必要です。n受給者が公務員を退職(独立行政法人等に出向)した場合n新たに目黒区へ申請する必要があります。申請の際には、公務員退職に係る辞令のコピーを添付してください。n手続きが遅れると、手当を受給できない期間が生じる可能性があります。n児童が日本に居住し、父母は海外に居住している場合n国内に児童の面倒をみているかた(祖父母等)がいる場合、そのかたが父母の指定を受けて、「父母指定者」として児童手当を請求できます。n児童が児童福祉施設等に入所・入院している又は里親に養育されている場合n児童福祉施設設置者や里親が児童手当を請求できます。n児童に未成年後見人がいる場合n未成年後見人が児童の面倒をみている場合は、児童手当を請求できます。ただし、未成年後見人であることの証明書類(児童の戸籍抄本)の提出が必要です。n令和6年9月分以前の児童手当についてn所得制限n請求者(または配偶者のうち、いずれか)の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、手当の額は一律5,000円(特例給付)となります。n令和4年6月分から令和6年9月分までの手当は、所得が所得上限限度額以上の場合、支給されません。n扶養人数による所得制限限度額、所得上限限度額一覧n|扶養人数|所得制限限度額|所得上限限度額
(令和4年6月分から令和6年9月分手当までに適用)|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|622万円|858万円|n|1人|660万円|896万円|n|2人|698万円|934万円|n|3人|736万円|972万円|n扶養人数が一人増すごとに、38万円を加算します。n所得は、年間収入から給与所得控除または必要経費、医療費控除、ひとり親控除などを差し引いたものです。n控除の詳細については、子どものための諸手当各種手当別控除一覧のページ;https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/kakushukouzyoitirann.htmlをご覧ください。n1月から5月までの手当は前々年の所得、6月から12月までの手当は前年の所得が判定の対象となります。n扶養親族等の人数も、所得判定に用いる該当年の12月31日時点での人数です。翌年1月1日以降に生まれた児童等、翌年になって新たに扶養親族となったかたは含みません。n手当額(月額)n手当額一覧表n|年齢区分|手当額(月額)|n|:—-|:—-|n|0歳以上3歳未満(一律)|15,000円|n|3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)|10,000円|n|3歳以上小学校修了前(第3子以降)|15,000円|n|中学生(一律)|10,000円|n|所得制限限度額以上・所得上限限度額未満のかた(年齢区分に関わらず一律)|5,000円
(特例給付)|n|所得上限限度額以上のかた(令和4年6月分から令和6年9月分までの手当)|支給なし|n注記n0歳以上3歳未満について、3歳になった誕生月までが3歳未満の手当額となります。n児童の出生順位については、高校生以下の児童のみで数えます。n支払時期(定例払)n2月、6月、10月の各12日に、前4か月分を支給n12日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>n第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
児童手当を目黒区へ初めて請求する場合(第一子の出生、転入、公務員を退職等)は、児童手当認定請求書と必要な添付書類を目黒区子育て支援課へ提出してください。nすでに目黒区から児童手当を受けていて、児童が増えた場合(第二子以降の出生等)は、児童手当額改定請求・届書と必要な添付書類を目黒区子育て支援課へ提出してください。nどちらの場合も、受給事由の発生(子どもの出生、転入、公務員退職等)と同月中か、事由発生日の翌日から15日以内に請求書を目黒区子育て支援課へ提出(必着)してください。提出が遅れた場合、手当を受けられない月が発生します。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/bekkyo.html,https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/jidoteate_tetsuzukihoho.html,https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/kakushukouzyoitirann.html,https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kusei/onlineservice/jidoteatefurikomisakikozahenkou.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/jidouteate.html,https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/jidouteate_seidokaisei.html