児童手当|立川市

児童手当

【制度内容】
令和6年10月分(令和6年12月振込分)から児童手当制度が改正されます。n制度の変更点についてnn1.支給対象年齢の拡大n児童手当の支給対象となる子の年齢が、18歳に達する日以後最初の3月31日まで(高校n生年代まで)となります。nn2.所得制限の撤廃n養育している父母等の所得にかかわらず、児童手当が支給されます。nなお、父母で子を養育している場合、主たる生計維持者(生計中心者)が受給者となります。nn3.多子加算の増額n支給対象となる子のうち3人目以降の子は、月額3万円の支給となります。nn4.多子加算の数え方の変更n大学生年代の子を含め、上から数えて3人目以降の子の児童手当に多子加算が適用されます。n大学生年代とは、18歳到達後最初の3月31日以降から、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。n大学生年代の子については、受給者が生活費等を経済的に負担し養育している場合にのみn多子加算の数え方に含みます。(自立して生計を営んでいる等の場合は数えません。)nn5.支給月の変更n児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。2か月分の手n当が隔月(偶数月)に支給されます。n制度改正後の最初の支給日は令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。n制度改正後の児童手当支給額n|3歳未満(第1子、第2子)|15,000円|n|3歳未満(第3子以降)|30,000円|n|3歳から高校生年代(第1子、第2子) |10,000円|n|3歳から高校生年代(第3子以降)|30,000円|n|大学生年代|支給なし
(受給者が養育している場合のみ人数に数える)|n児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。nn対象となる方n立川市に住所があり、高校生年代(18歳になってから最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)が、手当の申請者(受給者)となります。n主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)が公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先に申請する必要があります。nnまた、出向等で公務員でなくなられた方、独立行政法人等にお勤めの方で、勤務先から支給されない場合は、立川市に申請してください。nn児童が原則として日本国内に住んでいることが要件となります。n児童が3年以内の留学で、海外に居住している場合は、該当することがあります。その場合、留学以前に日本に3年以上居住していたことが要件になります。nn両親が離婚協議(調停)中で別居の場合は、児童と同居している方が優先されます。n離婚を協議(調停)中であることがわかる書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。nn海外に父母が居住している場合は、指定者が受給可能となります。n日本国内に住む児童を養育している指定者の方に、児童手当を支給します。nn未成年後見人の方に手当を支給します。児童を養育している未成年後見人の方に、児童手当を支給します。申請には、戸籍抄本等が必要になります。nn児童福祉施設の設置者・里親に支給します。n児童が児童福祉施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。nn手当月額n下の表「児童手当月額一覧表」をご覧ください。nn児童手当月額一覧表n|年齢区分|児童1人あたりの手当月額|n|:—-|:—-|n|3歳未満(第1子、第2子)|15,000円|n|3歳未満(第3子以降)|30,000円|n|3歳から高校生年代(第1子、第2子)|10,000円|n|3歳から高校生年代(第3子以降)|30,000円|n|大学生年代|支給なし
(受給者が養育している場合のみ人数に数える)|n児童とは原則として18歳に達した以後の最初の3月31日までにある方をさします。nただし、大学生年代の子(18歳到達後最初の3月31日以降から、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子で、受給者が生活費等を経済的に負担し養育している場合のみ)を第3子以降の加算の数え方に含みます。nnしたがって、19歳と15歳と10歳の兄弟の場合で、受給者が19歳の方の生活費等を経済的に負担し養育している場合、10歳の方は第3子となります。nn振込予定n毎年度4月10日・6月10日・8月10日・10月10日・12月10日・2月10日に受給者名義の金融機関口座に振込みます。nnただし、10日が市役所閉庁日(土曜、日曜日、祝日)にあたる場合は、直前の開庁日に振込みます。nn4月振込:2、3月分n6月振込:4、5月分n8月振込:6、7月分n10月振込:8、9月分n12月振込:10、11月分n2月振込:12、1月分n必要書類の提出日や資格消滅の状況によって振込月が予定月と異なることがあります。nn手当は原則申請の翌月分から支給されます。(例:1月出生・申請、2月分から支給、4月から振込開始)nn申請手続の方法n第1子の出生、または受給者が立川市に転入した場合n出生日、または前住所地の転出予定日の同月内に申請してください。nn月末のため同じ月内での申請が難しい場合は、各事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。nn窓口は、立川市役所21番子ども政策課、または窓口サービスセンターになります。nn郵送でも、申請を受け付けており、子ども政策課に到着した日が申請日になります。nn申請期日を過ぎてしまいますと、災害等、やむを得ない場合を除き、遡及して手当を受けることができませんので、ご注意ください。nn申請に必要のものは次のとおりですが、申請時にそろっていなくても申請できます。nn|必要なもの|備考|n|:—-|:—-|n|児童手当認定請求書|市の申請窓口にあります。
申請者と対象児童が別居している場合、別居監護申立書が必要になります。|n|申請者(受給者)の健康保険証のコピー|マイナンバーを利用した情報連携によって省略できます。
ただし、国家公務員共済組合(郵便局含む)、地方公務員共済組合加入の方、公務員の方で民間等に出向・派遣されている方は省略できません。|n|申請者(受給者)名義の金融機関口座がわかるもの|認定請求書に記入いただきます。
児童や配偶者の口座は指定できません。
ゆうちょ銀行を指定される場合は、店番号(3桁)・口座番号(7桁)が必要となります。|n|同意書、または申請者(受給者)と配偶者の所得((非)課税)証明書原本|令和6年(2024年)1月2日以降に、立川市に転入された方のみ必要です。
同意書を提出された方は、所得((非)課税)証明書原本を提出する必要はありません。
同意書について
現住所と、同意書の中で指定されている年の1月1日時点の住所地をそれぞれ記入してください。
同意書は申請者、または同意するもの自らが署名する必要があります。
代理人が同意書に署名する場合は、本人からの委任状が必要になります。
同時に医療証の申請をする場合は、同意書を合わせて1部ご提出ください。
所得((非)課税)証明書原本について
令和6年(2024年)5月以降の申請では、令和6年度の証明書が必要になります。
令和7年(2025年)5月以降の申請では、令和7年度の証明書が必要になります。
配偶者が扶養(配偶者控除や配偶者特別控除)に入っている場合は、配偶者の証明書を省略できます。
証明書は該当年度1月1日お住まいの区市町村で発行しています。
証明書は所得金額、扶養人数、控除額等の記載があるものが必要です。
証明書は源泉徴収票・特別徴収税額の通知書等では代用できません。|n|監護相当・生計費の負担についての確認書|大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育している場合はご提出ください。|n|申請者(受給者)と配偶者の個人番号が確認できる書類|個人番号カード、通知カード等|n|申請者(受給者)の本人確認書類|個人番号カード、運転免許証、パスポート等
保険証等の写真のついていない書類の場合は2点提示していただく必要があります。|n児童手当認定請求書 (PDF 774.7KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/979/jidouteateshinki_190401.pdfn別居監護申立書 (PDF 164.9KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/979/bekkyokanngomousitatesyo.pdfn同意書 (PDF 108.8KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/979/douisyo.pdfn監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 243.1KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/926/kanngosoutou_seikeihinohutann.pdfn委任状 (PDF 100.2KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/979/ininnjyou_180501.pdfn代理人(配偶者含む)が申請書等を提出する場合は、申請者(受給者)の本人確認書類の代わりに、代理人の本人確認書類と委任状が必要となります。nn委任状 (PDF 100.2KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/979/ininnjyou_180501.pdfn詳しくは「マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください」をご確認ください。nマイナンバーの記入と本人確認にご協力くださいn受給者の方が児童と別居しているなど、世帯状況に応じて上記以外の書類が必要になることがあります。n第2子以降の出生の場合n手当の増額は、市が申請を受理した月の翌月分からとなります。nnただし、月末に出生した場合は、出生日翌日から15日以内に申請書が受理されれば、出生した月の翌月分から増額されます。nn窓口は、立川市役所21番子ども政策課、または窓口サービスセンターになります。nn郵送でも、申請を受け付けており、子ども政策課に到着した日が申請日になります。nn申請に必要のものは次のとおりです。n|必要なもの|備考|n|:—-|:—-|n|児童手当額改定認定請求書|市の申請窓口にあります。
申請者と対象児童が別居している場合、別居監護申立書が必要になります。|n|申請者(受給者)の健康保険証のコピー||n|申請者(受給者)の本人確認書類|個人番号カード、運転免許証、パスポート等
保険証等の写真のついていない書類の場合は2点提示していただく場合があります。|n児童手当額改定認定請求書 (PDF 345.9KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/979/jidouteategakukaitei_190401.pdfn別居監護申立書 (PDF 164.9KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/979/bekkyokanngomousitatesyo.pdfn多子加算適用のための届出が必要な方nn現在、児童手当を受給中であり、大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育しているnn申請に必要のものは次のとおりです。n|必要なもの|備考|n|:—-|:—-|n|児童手当額改定認定請求書|市の申請窓口にあります。|n|監護相当・生計費の負担についての確認書|経済的な負担等があることの確認書類をお願いする場合があります。|n|申請者(受給者)の本人確認書類|個人番号カード、運転免許証、パスポート等
保険証等の写真のついていない書類の場合は2点提示していただく場合があります。|n児童手当額改定認定請求書 (PDF 345.9KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/979/jidouteategakukaitei_190401.pdfn監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 243.1KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/926/kanngosoutou_seikeihinohutann.pdfnn現況届についてn令和4年6月1日から児童手当法の一部改正に伴い、令和4年度の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、児童養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要になりました。nnただし以下の1から5に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。nn提出が必要な方n1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が、実際の居住地(立川市)と異なる方n2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方n3.離婚協議中で配偶者と別居されている方n4.法人である未成年後見人、施設・里親などの受給者の方n5.その他、立川市から状況を確認する必要の案内があった方n提出が必要な方には、立川市から現況届の案内を郵送しますので、必要事項を記載して、必要書類を提出してください。提出された書類をもとに、手当の受給資格を審査します。nn現況届の提出がない場合、手当を受給することができません。nn期限内に現況届の提出を忘れた場合には、時効までに提出されれば手当の支給ができますので、お早めに提出をお願いします。nn窓口サービスセンターでは、受付をしておりません。nnその他手続きについてn申請した内容に変更があった場合n申請した内容に以下の変更事項があった場合は、変更届の提出が必要です。nn児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったときn受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村、国外転出入を含む)n受給者や配偶者、児童の氏名が変わったときn一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったときn受給者の加入する年金が変わったとき(転職などを行っても、年金の種類が変わらない場合は不要)n受給者が公務員になったときn離婚協議中の受給者が離婚をしたときn国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるときn加入する年金の種類が変更となった場合は、健康保険証のコピーをご持参ください。nn窓口は、立川市役所21番子ども政策課、または窓口サービスセンターになります。nn郵送でも、申請を受け付けています。nn申請書は市の申請窓口にあります。nn|変更内容|申請書|備考|n|:—-|:—-|:—-|n|住所の変更|申請内容変更届|立川市内での住所変更になります。
立川市外への住所変更は転出になります。|n氏名の変更|申請内容変更届||n|振込先の金融機関口座の変更|口座振込依頼書|児童や配偶者の口座は指定できません。
ゆうちょ銀行(銀行番号9900)をご指定される際には、通帳に記載された店番(3桁の数字)と口座番号をご記入ください。
(店番や口座番号がわからない場合は、キャッシュカード等のコピーを添付してください。)
定例払い(4月、6月、8月、10月、12月、2月)等の直前(約3週間前)の口座変更は、直後の定例払い等には反映されません。|n申請内容変更・資格消滅届 (PDF 157.3KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/979/jidouteatehennkousyoumetutodoke.pdfn申請内容変更・資格消滅届記入例 (PDF 348.3KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/979/jyuuhenn_kinyuurei.pdfn口座振込依頼書 (PDF 135.4KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/979/kouza_180301.pdfn世帯状況に応じて上記以外の書類が必要になることがあります。nn資格がなくなった場合n申請者(受給者)の転出などにより、受給資格がなくなった場合は、資格消滅届の提出が必要です。nn資格消滅届の提出がない場合は、支給した手当を返還していただくことがありますので、必ず手続をお願いします。nn申請が遅れたことにより、児童手当の過払金が生じた場合は、市へ返還していただくことになります。nn窓口は、立川市役所21番子ども政策課、または窓口サービスセンターになります。nn郵送でも、申請を受け付けています。nn|喪失内容|申請書|備考|n|:—-|:—-|:—-|n|転出|資格消滅届|立川市外への住所変更になります。
立川市内での住所変更は転居になります。|n申請内容変更・資格消滅届 (PDF 157.3KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/979/jidouteatehennkousyoumetutodoke.pdfn申請内容変更・資格消滅届記入例 (PDF 348.3KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/979/jyuuhenn_kinyuurei.pdf

【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。

【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<0歳から3歳未満>n第1子、第2子:月額1万5,000円n第3子以降:月額3万円

    • 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万5,000円n第3子以降:月額3万円
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
第1子の出生、または受給者が立川市に転入した場合n出生日、または前住所地の転出予定日の同月内に申請してください。nn月末のため同じ月内での申請が難しい場合は、各事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。nn窓口は、立川市役所21番子ども政策課、または窓口サービスセンターになります。nn郵送でも、申請を受け付けており、子ども政策課に到着した日が申請日になります。nn申請期日を過ぎてしまいますと、災害等、やむを得ない場合を除き、遡及して手当を受けることができませんので、ご注意ください。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/,https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004939/1004957/1004974.html,https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004939/1004957/1004966.html,https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004939/1004957/1004967.html,https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/koseki/1002117/1002140.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodatesuishin/kosodate/kosodate/teate/jido.html