児童手当|羽村市

児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。


【制度内容】
児童手当初版公開日:[2021年12月22日]更新日:[2024年9月11日]ID:14203国が定める手当です。令和6年10月分から制度改正(拡充)があります。●対象者高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の間にある児童を養育している市内在住の方。請求者は、児童を養育している生計中心者です。(父母ともに所得がある場合は、所得の高い方が請求者となります。)【注意】 公務員の方は、原則、職場での申請・受給となります。●支給額手当月額一覧表年齢区分児童1人あたりの手当月額3歳未満(第3子以降)15,000円(30.000円)3歳から高校生年代まで(第3子以降) 10,000円 (30,000円)〇所得制限はありません。〇「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。●支給月(支給日)年6回の支給月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。〇令和6年12月支給分(10月分・11月分)から、新制度の適用になります。令和6年度 児童手当等支給予定日支給予定日支給対象月令和 6年10月11日(金曜日) 令和 6年 6月・ 7月・ 8月・ 9月令和 6年12月13日(金曜日) 令和 6年10月・11月令和 7年 2月14日(金曜日) 令和 6年12月・令和 7年 1月令和 7年 4月14日(月曜日) 令和 7年 2月・ 3月●請求は出生や転入から15日以内に支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。ただし、申請日が出生日、転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。添付書類のご用意にお時間がかかる場合は、まず認定請求書を、後日添付書類を提出してください。ただし、すべての書類が提出されるまで、認定保留となりますのでご注意ください。●請求に必要なもの1 児童手当認定請求書2 振込先口座情報(申請者名義の普通預金口座)3 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)(注)請求者および配偶者の所得状況を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます。)により、羽村市が確認することができない場合、「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要となります。(注)代理人が手続きを行う場合は、申請者からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。(注)受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。●状況によって請求に必要なもの・監護相当・生計費の負担についての確認書・大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童との合計が「3人以上」の世帯は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。○例1 20歳、16歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。○例2 20歳、16歳の2人の児童を養育している方の場合20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。○例3 16歳、12歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。●現況届令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には、6月に書類を郵送します。・離婚協議中で配偶者と別居している方・配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、羽村市で児童手当を受給している方・児童の戸籍がない方・法人による未成年後見人の方・その他、羽村市から現況届の提出を依頼した方●届出の内容が変わったとき下記の事柄が生じた場合、手続きが必要です。・住所を変更したとき・氏名を変更したとき・支給の対象となる児童が増減したとき・児童を養育しなくなったとき・大学生年代の兄姉等の監護・生計費の負担をしなくなったとき・受給者が公務員になったとき・児童が児童福祉施設などに入所したとき・仕事や家庭の事情で家族が別居することになったとき・所得の修正申告をしたとき(注意)受給要件により、添付書類等が必要となる場合があります。●注意必要な手続きが遅れて手当等が過払いとなったときや、虚偽による不正受給については、該当分の手当等を返還していただきますのでご注意ください。●児童手当認定請求書などのダウンロード児童手当認定請求書など児童手当認定請求書 (PDF形式、185.59KB)・請求書は、出生、転入から15日以内に提出してください。児童手当認定請求書(記入例) (PDF形式、171.91KB)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式、89.99KB)・大学生年代の児童と支給対象児童との合計が3人以上の場合に必要です。監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF形式、87.67KB)児童手当額改定認定請求書 (PDF形式、144.20KB)・支給額の改定請求書です。(第2子以降の出生等)児童手当額改定認定請求書(記入例) (PDF形式、100.17KB)口座変更届 (PDF形式、551.94KB)・手当の振込口座の変更届です。1 変更を希望する支払月の前月15日までに提出してください。2 振込口座は、受給者名義の普通預金口座に限ります。(配偶者や児童名義の口座への変更はできません。)委任状 (PDF形式、64.09KB)●代理人が手続きされる場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。Adobe Reader の入手PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。この記事を見ている人はこんな記事も見ています令和6年度 児童手当の制度改正に伴う申請について児童育成手当(育成手当)児童扶養手当広報はむら(令和6年10月1日号)特別児童扶養手当この記事と同じ分類の記事児童手当令和6年度 児童手当の制度改正に伴う申請について児童育成手当(育成手当)児童扶養手当特別児童扶養手当
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円

  • 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
●請求は出生や転入から15日以内に支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。ただし、申請日が出生日、転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。添付書類のご用意にお時間がかかる場合は、まず認定請求書を、後日添付書類を提出してください。ただし、すべての書類が提出されるまで、認定保留となりますのでご注意ください。●請求に必要なもの1 児童手当認定請求書2 振込先口座情報(申請者名義の普通預金口座)3 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)(注)請求者および配偶者の所得状況を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます。)により、羽村市が確認することができない場合、「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要となります。(注)代理人が手続きを行う場合は、申請者からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。(注)受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。●状況によって請求に必要なもの・監護相当・生計費の負担についての確認書・大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童との合計が「3人以上」の世帯は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。○例1 20歳、16歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。○例2 20歳、16歳の2人の児童を養育している方の場合20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。○例3 16歳、12歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。●現況届令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には、6月に書類を郵送します。・離婚協議中で配偶者と別居している方・配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、羽村市で児童手当を受給している方・児童の戸籍がない方・法人による未成年後見人の方・その他、羽村市から現況届の提出を依頼した方●届出の内容が変わったとき下記の事柄が生じた場合、手続きが必要です。・住所を変更したとき・氏名を変更したとき・支給の対象となる児童が増減したとき・児童を養育しなくなったとき・大学生年代の兄姉等の監護・生計費の負担をしなくなったとき・受給者が公務員になったとき・児童が児童福祉施設などに入所したとき・仕事や家庭の事情で家族が別居することになったとき・所得の修正申告をしたとき(注意)受給要件により、添付書類等が必要となる場合があります。●注意必要な手続きが遅れて手当等が過払いとなったときや、虚偽による不正受給については、該当分の手当等を返還していただきますのでご注意ください。●児童手当認定請求書などのダウンロード児童手当認定請求書など児童手当認定請求書 (PDF形式、185.59KB)・請求書は、出生、転入から15日以内に提出してください。児童手当認定請求書(記入例) (PDF形式、171.91KB)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式、89.99KB)・大学生年代の児童と支給対象児童との合計が3人以上の場合に必要です。監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF形式、87.67KB)児童手当額改定認定請求書 (PDF形式、144.20KB)・支給額の改定請求書です。(第2子以降の出生等)児童手当額改定認定請求書(記入例) (PDF形式、100.17KB)口座変更届 (PDF形式、551.94KB)・手当の振込口座の変更届です。1 変更を希望する支払月の前月15日までに提出してください。2 振込口座は、受給者名義の普通預金口座に限ります。(配偶者や児童名義の口座への変更はできません。)委任状 (PDF形式、64.09KB)●代理人が手続きされる場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008926.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000167.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000211.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008830.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000190.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000204.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.html