児童手当
【制度内容】
※注釈 現時点で把握している情報のみを掲載しており、新たな情報が判明次第、随時更新します。n今回の制度拡充に関するよくある質問と回答については、下記のQAをご確認ください。n制度拡充に関するQA(PDF:7KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1156/jidouteate_qa_0918.pdfnn制度拡充の内容n所得制限が撤廃されます。n手当の支給対象となるお子さんの範囲が、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで拡大されます。n第3子以降の支給額が月3万円になります。また、第1子、第2子、第3子等お子さんのカウント方法について、大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日)までの中で数えます。n支払月が隔月(偶数月)の年6回になります。nn今回の制度拡充に伴う手続きn現行の児童手当等を受給されている方は、原則として申請不要です。n次の「今回の制度拡充に伴い申請が必要な方」に該当する場合は、申請が必要です。n※注釈 令和6年5月末時点において、児童手当又は特例給付を受給している方には、支払通知書又は消滅通知書とともに、お知らせや申請書等を同封しておりますので、そちらも併せてご確認ください。n今回の制度拡充に伴い申請が必要な方n所得限度額超過により、児童手当等(特例給付を含む)を受給していない方n中学生以下のお子さんを養育していないが、高校生年代のお子さんを養育している方n新たに施設入所等児童となる方がいる施設等受給資格者の方n大学生年代及び高校生年代以下のお子さんを養育しており、かつ、お子さんを3人以上養育している方nn該当する番号ごとの必要な申請書類一覧nn|該当する番号|必要な申請書類|n|:—-|:—-|n|1又は2|「児童手当 認定請求書」(PDF:329KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1156/ninteiseikyuusho.pdf|n|3|「児童手当 額改定認定請求書(施設等受給資格者用)」(PDF:14KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1156/gakukaitei_shisetu.pdf|n|4|「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:36KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1156/kango_seikeihihutan.pdf|nnそれぞれの申請書は、必要な申請書類からダウンロードできます。nn手当が受給できる方n児童手当を受給できる方は、荒川区にお住まいで、高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)のお子さんを国内で養育している父母のうち、所得が高い方です。n※注釈 公務員の方は、職場での申請となります。詳しくは、職場の給与担当者へお問い合わせください。nn申請に必要なものn申請者本人名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)n申請者本人の健康保険証n申請者本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるものn申請者本人及び配偶者の所得証明書(該当年の1月1日に荒川区に住民登録がなかった方のみ)n※注釈1 個人番号は、(1)個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)、(2)通知カード(写真のない、番号のみ記載されたカード)及び本人確認ができるもの(免許証など)の2種類、いずれかの方法で確認します。n※注釈2 申請者本人及び配偶者の所得証明書の提出については、マイナンバーを提示することにより原則省略可能になりました。ただし、以前にお住まいだった自治体によっては、別途ご提出をお願いする場合があります。n※注釈3 その他、単身赴任などでお子さんと別居している場合や、父母以外の方がお子さんの面倒を見ている場合など、上記以外にも別途書類の提出が必要になることがありますので、ご了承ください。nn申請方法n窓口、郵送またはぴったりサービスによる電子申請が可能です。n令和6年7月16日(火曜)より、申請を受け付けます。nn窓口n上記「申請に必要なもの」をご持参のうえ、区役所2階16番窓口で申請してください。nn郵送n郵送で申請される場合の各種申請書類については、上記の「必要な申請書類」からダウンロードしてください。n申請書の受理日については、申請書が区に届いた日となります。また、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねますので、必要に応じて書留等をご利用ください。nnぴったりサービスによる電子申請n以下のリンクから「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」を申請できます。nぴったりサービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);https://myna.go.jp/nn手順n1.「市区町村を選択」の項目で、都道府県に「東京都」・市区町村に「荒川区」を選択します。n2.「検索条件を設定」の項目で、「子育て」のカテゴリをチェックし、[この条件で検索]ボタンをクリックします。n3.該当の手続きを選択し「申請する」ボタンをクリックします。n※注釈1 手続きの途中で前の画面に戻りたい場合は、ブラウザの「戻る」ボタンは使用せず、必ずページ下部の「戻る」ボタンを使用してください。n※注釈2 マイナポータルの利用に必要な機器等の確認及び操作方法は、マイナポータルのウェブサイトをご参照ください。n※注釈3 本申請については、本人確認のためにマイナンバーカード(個人番号カード)による電子署名が必要です。nn申請期限n令和6年11月13日(水曜)までの申請で、令和6年12月の定例払いの際に、申請者の口座に振り込む予定です。n※注釈1 上記期限以降に申請された場合は、令和7年1月以降に随時振り込む予定です。n※注釈2 郵送による申請の場合は、申請が区に届いた日が申請の受理日となります。nn手当額(月額)n申請者の所得に関係なく、手当額は下表のとおりです。nn支給対象のお子さん一人当たりの手当額(月額)n n||第1子・第2子|第3子以降|n|:—-|:—-|:—-|n|0歳から3歳の誕生月まで|15,000円|30,000円|n|3歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで|10,000円|30,000円|n|大学生年代(18歳年度末~22歳年度末まで)|子の数のカウントのみ|子の数のカウントのみ|nn※注釈 第1子、第2子、第3子等の数え方は、22歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(大学生年代の年齢のお子さん)の中で数えます。nn支給方法n偶数月の年6回、2ヶ月分の手当を、申請者の口座に振り込みます。n※注釈 例えば、12月の振り込みは10月分、11月分の2カ月分です。n振込日は原則10日ですが、10日が土・日・祝日の場合はその前日になります。nなお、転出などで資格喪失となった場合は、上記以外の月に振込となる場合があります。nn現況届の提出n現況届の提出が必要な方には、ご案内を送付しますので、毎年6月1日以降にご提出をお願いします。n配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当等を受給している方n戸籍や住民票に記載がない支給要件児童を養育している方n離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)n法人である未成年後見人、施設、里親nその他、荒川区から現況届の提出についてご案内があった方 等nn申請に関する質問と回答nいつまでに手続きをすればよいですかn申請した月の翌月分から手当が支給されますので、出生日または前住所地の転出予定日の同月内に申請してください。ただし、出生日または前住所地の転出予定日が月の後半の場合は、その翌日から数えて15日以内(15日目が区役所閉庁日の場合はその翌開庁日)に申請すれば、同月内に申請した取扱いになります。必要書類が揃わない場合も先に申請書を提出して、不足している書類を後から提出していただくことができます。nなお、15日目を過ぎて申請した場合は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって手当を受け取ることはできませんので、ご注意ください。n※注釈 申請について、ご事情がある場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。nn荒川区から転出する場合、手続きが必要ですかn荒川区には消滅届の提出が必要です。また、転出予定日の翌日から15日以内に転入する区市町村に新たに申請をすれば、転入した先で転出予定月の翌月分から児童手当を受けることができます。受給者、児童いずれの方が転出した場合も、手続きが必要です。nn振込先の口座を変更することはできますかn申請者本人名義の口座であれば、「手当口座振替変更届」をご提出いただくことで振込先を変更できます。変更届は、ページ下部からダウンロードが可能です。nただし、申請者本人以外の名義(配偶者やお子さんなど)の口座に変更することはできませんのでご注意ください。nn各種様式(ダウンロード)n手当口座振替変更届(PDF:64KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1156/kozafurikae_1.pdfn監護事実の同意書(PDF:14KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/1156/kangodouisho_1.pdfnn関連リンクn乳幼児・子ども・高校生等医療費助成(別ウィンドウで開きます);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/iryohijyosei.htmlnひとり親家庭に対する手当・助成(別ウィンドウで開きます);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hitorioyakatei/fuyoteate.htmln障がい児・発達に不安のある方への手当・助成等(別ウィンドウで開きます);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/shougaisha/index.htmlnnこちらの記事も読まれていますn乳幼児・子ども・高校生等医療費助成;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/iryohijyosei.htmlnバースデーサポート事業;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a033/kosodate/basudeisapoto/basudeisapoto.htmln出産・子育て応援交付金事業;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a033/kosodate/shussankosodate/shussankosodate.htmln018(ゼロイチハチ)サポート(東京都事業);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/kosodateshien/018support.htmln必要な届出について(乳幼児・子ども・高校生等医療費助成);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/todokede.html
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>n第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
-
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
-
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請に必要なものn申請者本人名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)n申請者本人の健康保険証n申請者本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるものn※注釈 個人番号は、(1)個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)、(2)通知カード(写真のない、番号のみ記載されたカード)及び本人確認ができるもの(免許証など)の2種類、いずれかの方法で確認します。n申請者本人及び配偶者の所得証明書(該当年の1月1日に荒川区に住民登録がなかった方のみ)n申請者本人及び配偶者の所得証明書の提出については、マイナンバーを提示することにより原則省略可能になりました。ただし、以前にお住まいだった自治体によっては、別途ご提出をお願いする場合があります。nその他、単身赴任などでお子さまと別居している場合や、父母以外の方がお子さまの面倒を見ている場合など、上記以外にも別途書類の提出が必要になることがありますので、ご了承ください。nn申請方法n窓口n上記「申請に必要なもの」をご持参のうえ、区役所2階16番窓口で申請してください。nn郵送n郵送で申請される場合の各種申請書類については、本ページ下部の「各種様式(ダウンロード)」からダウンロードしてください。n申請書の受理日については、申請書が区に届いた日となります。また、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねますので、必要に応じて書留等をご利用ください。nnぴったりサービスによる電子申請n以下のリンクから「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」、「児童手当等の額の改定の請求及び届出」を申請できます。nぴったりサービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)n手順n「市区町村を選択」の項目で、都道府県に「東京都」・市区町村に「荒川区」を選択します。n「検索条件を設定」の項目で、「子育て」のカテゴリをチェックし、[この条件で検索]ボタンをクリックします。n該当の手続きを選択し「申請する」ボタンをクリックします。n※注釈1 手続きの途中で前の画面に戻りたい場合は、ブラウザの「戻る」ボタンは使用せず、必ずページ下部の「戻る」ボタンを使用してください。n※注釈2 マイナポータルの利用に必要な機器等の確認及び操作方法は、マイナポータルのウェブサイトをご参照ください。n※注釈3 本申請については、本人確認のためにマイナンバーカード(個人番号カード)による電子署名が必要です。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/jidoteate.html