児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
(控除額は人に
よって異なります)|n|特別障害者控除|:—-|400,000円|医療費控除|住民税で控除された額
(控除額は人に
よって異なります)|n|寡婦控除|:—-|270,000円|小規模企業共済等掛金控除|住民税で控除された額
(控除額は人に
よって異なります)|n|ひとり親控除|:—-|350,000円|給与所得又は雑所得
(公的年金等に係るものに限る)
がある場合
(合計額が10万円に満たない
場合はその額)|最大100,000円|n|勤労学生控除|:—-|270,000円|||手当月額3歳未満15,000円n3歳以上~小学生 第1子・第2子10,000円(第3子以降は15,000円)n中学生10,000円n所得制限限度額以上の方5,000円(特例給付)・高校生以下(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童から第1子として数えます。n・請求者(生計中心者)の所得が上記表の「(2)所得上限限度額」以上の場合、手当(児童手当および特例給付)は支給されません。手当支給について振込日n年3回、4か月分の手当をまとめて入金いたします。|支給月|支給対象月|n|:—-|:—-|n|6月|2,3,4,5月分|n|10月|6,7,8,9月分|n|2月|10,11,12,1月分|・申請書類、現況届の提出状況により、支払日が変わることがあります。n・支給日は支払月の10日となります。10日が休日の場合、振込は前営業日になります。n・振込のお知らせは広報等でご確認ください。個別に通知は行いません。振込先n請求者のものに限ります。配偶者やお子様の口座には振込ができません。受付時間n子育て応援課(4階401窓口)、戸籍住民課(2階217窓口)n 平日は午前8時30分から午後5時まで。n ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時30分まで。n また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)n 平日は午前8時30分から午後5時まで。n ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時まで。n なお、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)は実施していません。区民事務所(新小岩)n 平日は午前8時30分から午後7時30分まで。n ※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで。n 土曜・日曜・祝日は午前8時30分から午後5時まで。n ただし、「第3土曜日及びそれに続く日曜日」・「年末年始」は休業となります。※上記にかかわらず、受付時間の短縮や別途閉庁の場合がございます。詳細は、下記の「新小岩区民事務所について」をご確認ください。・夜間延長(毎週水曜日)について;https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001406/1001461.htmln・休日開庁窓口(毎月1回日曜日)について;https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001406/1001459.htmln・新小岩区民事務所について;https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001406/1032853.html出生届を区外または夜間・休日窓口で提出された方へ出生日の月末までに葛飾区役所子育て応援課、戸籍住民課、各区民事務所または郵送申請のいずれかにて申請を行ってください。出生日が月の後半の場合、その翌日から15日以内に申請をすれば、出生日の翌月分から手当が支給されます(15日特例)。申請が遅れると、支給できない月が発生しますので、ご注意ください。現況届についてn毎年6月には現況届(更新の手続き)があります。n葛飾区では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。n・お子様と別居している方n・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が葛飾区と異なる方n・お子様の戸籍や住民票がない方n・離婚協議中で配偶者と別居されている方n・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方n・その他、葛飾区から現況届の提出の案内があった方n必要な方には、5月末に子育て応援課から受給者宛に現況届を郵送いたしますので、6月末日までに提出してください。現況届の提出が遅れると、10月の支給が遅れることがあります。現況届が未提出の場合、手当の支給はできませんので、提出期日が過ぎても必ず提出してください。提出は、子育て応援課児童手当係の窓口のほか、郵送での提出もできます。申請後に状況が変わった場合についてn児童手当を受給している方が、申請したときと状況が変わった場合(葛飾区を転出、お子様を養育しなくなった、加入している年金種別が変わった等)、届出が必要になることがあります。n・詳しくはこちら;https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002336/1002409.html
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>n第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
児童手当を受給するには申請が必要です。また、手当は申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合、さかのぼっての支給はできません。申請出生日・葛飾区への転入日(前住所地の転出予定日)の月末までに申請してください。出生日・葛飾区への転入日(転出予定日)が月の後半の場合、その翌日から15日以内に申請をすれば、出生日・葛飾区への転入日(転出予定日)の翌月分から手当が支給されます(15日特例)。n単身赴任等で生計中心者の方のみ葛飾区に転入した場合、児童手当の申請が必要となります。n申請が遅れると、支給できない月が発生しますので、ご注意ください。nなお、子ども医療費助成(乳幼児・子ども・高校生等医療証の交付)、かつしか出産応援給付金の申請もあわせて行えます。郵送による申請について申請書等の必要書類を同封して、子育て応援課児童手当係まで郵送してください。n郵送の場合は、到着日を申請日として扱います。nなお、郵送での申請については、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねますので、ご了承ください。n【郵送先】n〒124-8555n東京都葛飾区立石5-13-1n葛飾区役所 子育て応援課 児童手当係マイナポータル(ぴったりサービス)での申請についてマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(ぴったりサービス)から申請できます。n詳しくは次のリンクをご確認ください。n新規申請(第一子出生や転入の場合)はこちらから(外部リンク);https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?kc9XUt9I8/CU41afS8P1OfWgXK+llKwF9mkBD8iT374+uCr+lYqxqpzkzyW1JgUXvWHybSPYXuwz/g/c1Q7KRo5aPkY3qehrJ2oBFqqjcAgbOhEFWb/GUg9jKFaYCofBq8qUomHR+p68MChhRqssLrXIU3XTxgJvm0GqBWNe0dUbZuqOX7B+PDM58upc6QuE2QFW+G+9vcXO5zAstvJPSHk8iWfxTUqHC4ooscF9N9j+q9fBKBzehzAYvC/Z+zn増額申請(第二子以降出生などの場合)はこちらから(外部リンク);https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?kc9XUt9I8/CU41afS8P1OfWgXK+llKwF9mkBD8iT374+uCr+lYqxqpzkzyW1Jg0xCEbIGF9MjhKmZ7rAxqXRojpRCVp0MCXal5k2m6S5jJbjzlu7UR/WwvPap+PQTpwRx4ngSNQips/2dkdHMlCQKutxoHRJOesD5BB4cV1iPfM0Wn66o6Gb3AY9iy9HFz5pRFuOng+6XSoOemgdrMv46uyQn1DhHSD/O39EzzKzQKJ8Kof0+QqslB9DnHt6eHnぴったりサービス;https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.formnぴったりサービスについて;https://app.oss.myna.go.jp/Application/resources/about/index.html
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002336/1002411.html