児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
(所得制限限度額未満)|特例給付
(所得制限限度額以上所得上限限度額未満)|n|:—-|:—-|:—-|n|3歳未満|15,000円|5,000円|n|3歳から小学校6年生まで(第1子、第2子)|10,000円|5,000円|n|3歳から小学校6年生まで(第3子)|15,000円|5,000円|n|中学生|10,000円|5,000円|n令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給(6月分から9月分まで)から所得上限限度額が設けられました。所得上限限度額以上の所得額がある方は、児童手当(特例給付)は支給されません。n(注)児童手当(特例給付)が支給されなくなった後に、所得額が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。支給日n6月 2月分から5月分までの手当を支給n10月 6月分から9月分までの手当を支給n2月 10月分から1月分までの手当を支給n調布市では各月15日に支給します。15日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日となります。n(注)受給資格が消滅した場合等、上記以外の月に支給を行うことがあります。支給方法nご指定の金融機関口座へ振込により支給します。通帳記帳等で支払状況をご確認ください。nなお、指定口座は請求者名義のものに限ります。(配偶者や児童名義の口座へは支給できません。)n公金受取口座への支給も可能です。n指定口座を変更する場合は、児童手当・特例給付 口座変更届;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029049.htmlを提出してください。所得制限限度額・所得上限限度額n|扶養親族等の人数|所得制限限度額|収入額の目安
(所得制限限度額)|所得上限限度額|収入額の目安
(所得上限限度額)|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|0人
(前年末までに児童が生まれていない場合 等)|622万円|833.3万円|858万円|1071万円|n|1人
(児童1人の場合 等)|660万円|875.6万円|896万円|1124万円|n|2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)|698万円|917.8万円|934万円|1162万円|n|3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)|736万円|960万円|972万円|1200万円|n扶養親族等の数が1人増すごとに、所得制限限度額及び所得上限限度額に38万円が加算されます。n70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が上記の所得制限限度額及び所得上限限度額に加算されます。n「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。n「所得制限限度額と比較する所得」=「所得額」-「控除額」n|所得額|控除額|n|:—-|:—-|n|次の所得の合計
・総所得(注1)
・退職所得(注2)
・山林所得
・土地等に係る事業所得等
・長期譲渡所得(土地・建物等)
・短期譲渡所得(土地・建物等)
・先物取引に係る雑所得等
・特例適用利子等
・特例適用配当等
・条約適用利子等
・条約適用配当等|次の控除額の合計
・社会保険料相当額(一律) 8万円
・給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合
最大10万円
・雑損控除 控除額に相当する額
・医療費控除 控除額に相当する額
・小規模企業共済等掛金控除 控除額に相当する額
・普通障害・勤労学生・寡婦控除 27万円
・ひとり親控除 35万円
・特別障害者控除 40万円|n(注1)給与所得(給与所得控除後)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得の2分の1、雑所得、総合課税の長期譲渡所得の2分の1、総合課税の短期譲渡所得の合計額。n(注2)現年分離課税されるものを除く。nなお、株式譲渡所得については、児童手当の額を決めるうえでの総所得に含めません。申請について個人番号(マイナンバー)の確認についてn平成28年1月から児童手当の申請には、個人番号(マイナンバー)の記入及び個人番号(マイナンバー)が記載された書類を提出する方の身元確認書類の提示が必要になります。出生・転入などにより新たに児童手当の申請をされる場合には、次の「番号確認書類」及び「身元確認書類」を持参してください。nなお、通知カードの未着や紛失等で個人番号がわからない場合には、個人番号の記載がなくても申請は可能です。n個人番号の確認に必要な書類の例(表)n|番号確認書類
(請求者及び配偶者のもの)|身元確認書類
(来庁する方のもの)|n|:—-|:—-|n|1.個人番号カード
2.個人番号が記載された住民票の写し|1.個人番号カード
2.運転免許証やパスポート等
3.官公書から発行された写真付きの身分証明書|n代理の方が申請する場合n代理の方が申請をする場合には、上記の表の書類に加え、次の書類をお持ちください。n戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)n代理の方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)n委任状の様式は任意ですが、市の参考様式を御利用いただくこともできます。次のPDF文書をダウンロードしてください。n委任状(参考様式)(PDF:88KB);https://www.city.chofu.lg.jp/documents/1047/ininnjou_4.pdfn申請に必要なものn1.申請される方の身元確認書類n2.請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類n3.請求者名義の金融機関口座がわかるものn公金受取口座を利用する方は不要n4.パスポートn海外から転入の方のみ必要n5.その他n監護事実の同意書、民生委員の証明等、必要な方には申請時にご案内いたします。医療費助成制度の同時申請を行う方は、以下のページもご覧ください。乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029008.html手続き方法n「子ども家庭課窓口」・「郵送」・「電子申請」のいずれかの方法で認定請求書をご提出ください。n「窓口」で手続きする場合n「申請に必要なもの」をご確認のうえ、窓口にお越しください。n「郵送」で手続きする場合n必要書類を子ども家庭課まで郵送してください。n郵送の場合は到着した日が申請日となります。n認定請求書は次のリンクからダウンロード可能です。n児童手当・特例給付、乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度の申請書;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029045.htmln「電子申請」で手続きする場合n子どもの手当・助成に関する手続きの電子申請;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029004.htmlをご確認のうえ、手続きしてください。nなお、必要書類については、認定請求書提出時にはそろっていなくても結構です。n不足の書類は、認定請求書提出から3ヶ月以内にご提出をお願いいたします。n(注)児童手当を受給中で第2子以降の児童が生まれた方は、額改定認定請求書;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029045.htmlを提出してください。申請と支給開始についてn申請した月の翌月分からの手当が支給されます。nただし、月末に出生や転入があり申請が翌月になった場合、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に認定請求書を提出すると、出生日・転出予定日の翌月分からの手当が受給できます。n申請が遅れると、児童手当の支給開始月も遅れます。さかのぼって支給することはできません。n(注)公務員の方は職場で申請してください。ただし、公益法人等に派遣された職員の方は職場から支給されませんので、調布市に申請してください。人事異動の際は十分にご注意ください。現況届(年度更新届)についてn令和4年度現況届から、毎年6月の現況届の提出が不要になりました。nただし、以下1から5までに該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。n1.離婚協議中の要件で手当を受給している方n2.配偶者からの暴力等で避難されている方で、住民票の住所地が調布市と異なる方n3.法人である未成年後見人、施設・里親として手当を受給している方n4.過年度現況届が未提出になっている方n5.その他、特段の御事情があり、状況を確認する必要がある方n提出が必要な方には、直接ご案内いたします。n現況届が提出されない場合、6月分以降の手当を支給できませんので、ご注意ください。また、次の変更等があった方は速やかに手続きを行ってください。n受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村・海外への転出を含む)n児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったときn婚姻(事実婚を含む)し、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったときn離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったときn受給者や配偶者が公務員になったときn(注)必要な手続きが遅れたために、手当の過払いが発生した場合は、過払分を返還していただきますので、ご注意ください。児童手当の手続きQ&An児童手当の振込先を変更したいのですが(振込先金融機関が統廃合されたのですが)n(答)子ども家庭課に口座変更届を提出してください。金融機関や支店を変更することはできますが、名義人を変更することはできません。配偶者名義や児童名義の口座に振込むことはできません。必要書類は次のリンクよりダウンロードしてください。n児童手当・特例給付 口座変更届;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029049.html仕事や学校の事情で受給者と子どもが別居することになったのですがn(答)子ども家庭課までお知らせください。提出書類は次のものです。n「受給者(保護者)がそのまま調布市内に住民登録を有する場合」n監護事実の同意書;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029044.htmlを提出してください。(別居していてもお子さんの面倒を見ている証明になります。)nご事情によっては、このほかの書類の提出をお願いする場合があります。「受給者(保護者)が調布市外に転出する場合」n受給事由消滅届;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029048.htmlを提出してください。n調布市から支給する児童手当の資格が転出予定日をもって消滅します。n転出予定日から15日以内に転出先で必ず申請してください。調布市外に転出するのですがn(答)子ども家庭課に受給事由消滅届;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029048.htmlを提出してください。転出予定日から15日以内に、転出先で児童手当の申請をしてください。n(注)受給者のみが転出した場合も受給者の転出予定日をもって消滅となります。児童の住民登録が調布市にあっても、受給者が転出先で児童手当を申請してください。市内転居・氏名を変更したのですがn(答)子ども家庭課に氏名住所等変更届;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029047.htmlを提出してください。児童手当の受給者の氏名の変更により、口座の振込先名義人も変更になった場合は、口座変更届;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029049.htmlも提出してください。所得上限限度額を下回ったのですがn(答)児童手当(特例給付)が支給されなくなった後に、所得額が所得上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。寄附をしたいのですがn(答)児童手当の全部または一部の支給を受けずに、調布市に寄附し、子ども・子育て支援事業に活かしてほしいという方には寄附の制度があります。詳しくは子ども家庭課へお問い合わせください。公金受取口座を利用したいのですがn(答)次のとおり申請・届出が必要です。nこれから調布市で児童手当を受給する方(お子様が生まれる予定、調布市に転入する予定など)n申請書(認定請求書);https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029045.htmlを提出する際、公金受取口座を利用する旨届出してください。n既に調布市で児童手当を受給している方n児童手当・特例給付 口座変更届;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029049.htmlを提出してください。n(注)公金受取口座を利用する場合は、事前にマイナポータル等で口座登録手続きが必要となります。詳細は、以下のリンク先をご確認ください。関連リンクn子どもの手当・助成に関する手続きの電子申請;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029004.htmln各種手当等において公金受取口座の利用を開始;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029003.html
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。nお子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。nお子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。n1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたことn2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないことn3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であることn※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。n両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。n父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。n※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。n未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。nお子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。n支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。n※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。nお子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。n<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>n第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円n第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
手続き方法n「子ども家庭課窓口」・「郵送」・「電子申請」のいずれかの方法で認定請求書をご提出ください。「窓口」で手続きする場合n「申請に必要なもの」をご確認のうえ、窓口にお越しください。n「郵送」で手続きする場合n必要書類を子ども家庭課まで郵送してください。n郵送の場合は到着した日が申請日となります。n認定請求書は次のリンクからダウンロード可能です。n児童手当・特例給付、乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度の申請書;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029045.htmln「電子申請」で手続きする場合n子どもの手当・助成に関する手続きの電子申請;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029004.htmlをご確認のうえ、手続きしてください。なお、必要書類については、認定請求書提出時にはそろっていなくても結構です。n不足の書類は、認定請求書提出から3ヶ月以内にご提出をお願いいたします。n(注)児童手当を受給中で第2子以降の児童が生まれた方は、額改定認定請求書;https://www.city.chofu.lg.jp/050030/p029045.htmlを提出してください。
【手続き持ち物】
その他収入制限