児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。nまた、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
【対象者】
下記のいずれかの状態にある18歳年度末までの児童(中度以上の障がいの程度にある20歳未満の児童を含む)を養育している方に支給されます。所得制限があります。父母が婚姻解消n父または母が死亡n父または母が重度の障がいn父または母が生死不明n父または母が児童を引き続き1年以上遺棄しているn父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されているn婚姻によらないで出生した児童n所得制限n所得制限額表 一覧n|扶養人数|申請者(全部支給)|申請者(一部支給)|扶養義務者・配偶者|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|0人|190,000円|1,920,000円|2,360,000円|n|1人|570,000円|2,300,000円|2,740,000円|n|2人|950,000円|2,680,000円|3,120,000円|n|3人|1,330,000円|3,060,000円|3,500,000円|n|4人|1,710,000円|3,440,000円|3,880,000円|n|5人以降|1人増えるごとに380,000円加算|1人増えるごとに380,000円加算|1人増えるごとに380,000円加算|(注)扶養義務者とは申請者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)および兄弟姉妹のことです。
【支給内容】
手当月額n1人目の児童(全部支給):45,500円n1人目の児童(一部支給):10,740円から45,490円(所得に応じて額を決定)n2人目の児童10,750円加算3人目以降の児童6,450円加算n支払月n12月(8~11月分)n4月(12~3月分)n8月(4~7月分)
- 金銭的支援: 手当月額n1人目の児童(全部支給):45,500円n1人目の児童(一部支給):10,740円から45,490円(所得に応じて額を決定)n2人目の児童10,750円加算3人目以降の児童6,450円加算n支払月n12月(8~11月分)n4月(12~3月分)n8月(4~7月分)
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/kakuka/sonminseikatsu/files/fusikatei.pdf
【自治体制度リンク】
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/kakuka/sonminseikatsu/teate_josei.html