児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。nまた、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
【注意】
●個人番号通知カードは、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別、個人番号)が住民票の記載事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
●「個人番号通知書」はマイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。||※2|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|n|運転免許証|日本旅行券(パスポート)|写真付き身分証明書|在留カード|n|身体障害者手帳|特別永住者証明書|住民基本台帳カード|その他||※2を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|n|健康保険証|住民票の写し|国民年金手帳|社員証|n|母子健康手帳|源泉徴収票|児童扶養手当証書|その他|※その他状況により、所得証明書、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。n※添付する書類は発行後1カ月以内のものに限ります。支給方法n原則として申請のあった月の翌月分から、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の12日頃に、前月分までの手当を指定の口座に振り込みます。(振り込み通知はありませんので、通帳記入で振り込みを確認してください。)支給手当月額n|支給区分|扶養人数|金額等|n|:----|:----|:----|n|全部支給|児童一人の場合|45,500円|n|全部支給|児童二人の場合|10,750円加算|n|全部支給|三人目以降一人増すごとに|6,450円加算|n|一部支給|児童一人の場合|45,490円から10,740円(※注意参照)|n|一部支給|児童二人の場合|10,740円から5,380円加算(※注意参照)|n|一部支給|三人目以降一人増すごとに|6,440円から3,230円加算(※注意参照)|※注意n一部支給の手当額は、所得に応じて10円きざみの額になります。具体的には、次の算式により計算します。n 手当額=45,500円-{(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0243007+10}n 児童第2子加算額=10,750円-{(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0037483+10}n児童第3子以降加算額=6,450円-{(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0022448+10}n申請者の所得額は、収入から控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。(養育費の加算は、申請者が父または母の場合のみです。)n※令和6年4月より、手当額及び、児童第2子、第3子の加算額が変更になりました。児童扶養手当と公的年金等の併給についてnこれまで公的年金※1を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額よりも低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。n※1遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償、企業年金など n手当は申請の翌月分から支給開始となります。n障害年金の子の加算については、障害年金の子の加算を取っていただいたうえで、児童扶養手当との差額分を受給することになります。令和3年3月から、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算定方法が変わりますn児童扶養手当法の一部改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。なお、児童扶養手当の受給には申請が必要です(すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方を除く)。n詳しくは下記リンク先をご参照ください。n児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて(PDF:395KB);https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/documentsenkintyousei.pdf児童扶養手当の受給者は次の優遇制度がご利用いただけますnJR通勤定期券の割引購入n都営交通無料乗車券n水道料金の基本料金の免除n粗大ごみ収集手数料の免除n指定自転車置場登録手数料減額n有料自転車駐車場利用料金減額n※詳しくは児童扶養手当認定通知書に同封されている「児童扶養手当認定者のみなさんへ」をご覧ください。関連リンクn児童扶養手当(支給制限);https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/shikyu.htmln児童扶養手当(申請後の変更手続き);https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/tetsuzuki.htmln児童扶養手当(定時の届出);https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/todokede.htmln児童扶養手当(一部支給停止措置〈2分の1減額〉);https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/tokubetsu/teshi.htmlnそらまめ相談室(ひとり親家庭等相談室);http://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/shien/kosodate/soramame.html
【対象者】
北区内に住んでいて、18歳に達した年度の末日までの児童(20歳の誕生日の前日までで、中度以上の障害を有する児童を含む)のうち、次のいずれかの状態にある児童を養育している方に支給されます。n1.父母が離婚し、父または母に養育されていない児童(親権の有無は問わない)n2.父または母が死亡した児童n3.父または母の生死が明らかでない児童n4.父または母に1年以上、※遺棄されている児童n5.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童n6.父または母が1年以上、拘禁されている児童n7.母が婚姻によらず懐胎し、父または母に養育されていない児童n8.7に該当するかどうかが明らかでない児童n9.父または母が重度の障害を有する児童n※遺棄とは、父または母が同居せずに児童の扶養・監護義務を放棄している状態を指します。家庭不和等による別居は該当しません。ただし、次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。n・申請者や児童が日本国内に住所を有しないときn・児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているときn・児童が里親に委託されているときn・父または母の配偶者に養育されているとき(児童扶養手当の支給対象者9に該当する場合を除く)n・父または母が婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(児童扶養手当の支給対象者9に該当する場合を除く)n※「事実上の婚姻関係」とは、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同一住所にある場合や、異性からの定期的な訪問または生活費の補助を受けている場合を含みます。これまで公的年金※1を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額よりも低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。n※1遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償、企業年金など児童扶養手当法の一部改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。なお、児童扶養手当の受給には申請が必要です(すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方を除く)。n詳しくは下記リンク先をご参照ください。n児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて(PDF:395KB);https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/documentsenkintyousei.pdf
【支給内容】
支給手当月額n|支給区分|扶養人数|金額等|n|:—-|:—-|:—-|n|全部支給|児童一人の場合|45,500円|n|全部支給|児童二人の場合|10,750円加算|n|全部支給|三人目以降一人増すごとに|6,450円加算|n|一部支給|児童一人の場合|45,490円から10,740円(※注意参照)|n|一部支給|児童二人の場合|10,740円から5,380円加算(※注意参照)|n|一部支給|三人目以降一人増すごとに|6,440円から3,230円加算(※注意参照)|※注意n一部支給の手当額は、所得に応じて10円きざみの額になります。具体的には、次の算式により計算します。n 手当額=45,500円-{(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0243007+10}n 児童第2子加算額=10,750円-{(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0037483+10}n児童第3子以降加算額=6,450円-{(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0022448+10}申請者の所得額は、収入から控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。(養育費の加算は、申請者が父または母の場合のみです。)n※令和6年4月より、手当額及び、児童第2子、第3子の加算額が変更になりました。児童扶養手当と公的年金等の併給についてn手当は申請の翌月分から支給開始となります。n障害年金の子の加算については、障害年金の子の加算を取っていただいたうえで、児童扶養手当との差額分を受給することになります。児童扶養手当の受給者は次の優遇制度がご利用いただけますnJR通勤定期券の割引購入n都営交通無料乗車券n水道料金の基本料金の免除n粗大ごみ収集手数料の免除n指定自転車置場登録手数料減額n有料自転車駐車場利用料金減額n※詳しくは児童扶養手当認定通知書に同封されている「児童扶養手当認定者のみなさんへ」をご覧ください。
- 金銭的支援: 支給手当月額n|支給区分|扶養人数|金額等|n|:—-|:—-|:—-|n|全部支給|児童一人の場合|45,500円|n|全部支給|児童二人の場合|10,750円加算|n|全部支給|三人目以降一人増すごとに|6,450円加算|n|一部支給|児童一人の場合|45,490円から10,740円(※注意参照)|n|一部支給|児童二人の場合|10,740円から5,380円加算(※注意参照)|n|一部支給|三人目以降一人増すごとに|6,440円から3,230円加算(※注意参照)|※注意n一部支給の手当額は、所得に応じて10円きざみの額になります。具体的には、次の算式により計算します。n 手当額=45,500円-{(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0243007+10}n 児童第2子加算額=10,750円-{(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0037483+10}n児童第3子以降加算額=6,450円-{(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0022448+10}申請者の所得額は、収入から控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。(養育費の加算は、申請者が父または母の場合のみです。)n※令和6年4月より、手当額及び、児童第2子、第3子の加算額が変更になりました。児童扶養手当と公的年金等の併給についてn手当は申請の翌月分から支給開始となります。n障害年金の子の加算については、障害年金の子の加算を取っていただいたうえで、児童扶養手当との差額分を受給することになります。児童扶養手当の受給者は次の優遇制度がご利用いただけますnJR通勤定期券の割引購入n都営交通無料乗車券n水道料金の基本料金の免除n粗大ごみ収集手数料の免除n指定自転車置場登録手数料減額n有料自転車駐車場利用料金減額n※詳しくは児童扶養手当認定通知書に同封されている「児童扶養手当認定者のみなさんへ」をご覧ください。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/fuyo.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-mirai/kosodate/teate/jido-02/fuyo.html