児童扶養手当|小平市

児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。


【制度内容】
児童扶養手当離婚等で父子家庭・母子家庭になった方や、父または母が重度の障がいを持っている方に手当が支給されます。 所得制限があります。手当を受けるには申請が必要です。対象となる方次のいずれかの状態にある18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいを有する場合は、20歳未満)を監護している父または母、父母以外で児童を養育している方父または母が離婚した児童父または母が死亡した児童父または母が重度の障がいを有する児童父または母が生死不明である児童父または母に1年以上遺棄されている児童父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童父または母が法令により1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで生まれた児童対象とならない方次のいずれかに該当する場合には、児童扶養手当は支給されません。児童が日本国内に住所を有しない場合児童が里親に委託されている場合児童が児童福祉施設等に入所している場合児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合(注)児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(注)(注)父または母が障がいの状態にある場合を除く。児童扶養手当と公的年金等の併給制限見直しこれまでは、公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金など)を受給している場合は、児童扶養手当を受給することができませんでした。平成26年12月1日より児童扶養手当法が改正され、公的年金等の月額が児童扶養手当よりも低い場合、差額分が児童扶養手当の支給対象となりました。児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しこれまでは、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでした。児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額の差額が児童扶養手当として受給できるようになりました。所得による支給の制限所得が全部支給の所得制限限度額を超えた場合、所得に応じて支給額が減額されます。一部支給の所得制限限度額を超えた場合、または配偶者・扶養義務者の所得制限限度額を超えた場合は、児童扶養手当は支給されません。受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得制限限度額|扶養親族
等の人数|全部支給|<|一部支給|<|配偶者・扶養義務者|<||^|所得額|収入額
(目安)|所得額|収入額
(目安)|所得額|収入額
(目安)||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-||0人|49万円|122万円|192万円|311.4万円|236万円|372.5万円||1人|87万円|160万円|230万円|365万円|274万円|420万円||2人|125万円|215.7万円|268万円|412.5万円|312万円|467.5万円||3人|163万円|270万円|306万円|460万円|350万円|515万円||4人以上|1人増すごとに38万円を加算|ー|1人増すごとに38万円を加算|ー|1人増すごとに38万円を加算|―|扶養義務者とは直系血族及び兄弟姉妹のことで、同居した場合、所得審査の対象となります。養育費を受けている方は、その総額(1年間)の8割が所得に加算されます。所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額から8万円(社会保険料相当額(一律))を引いた額、確定申告の方は収入額から必要経費と8万円(社会保険料相当額(一律))を引いた額です。なお、給与所得又は公的年金等に係る所得は、給与所得額及び公的年金等に係る所得額の合計から10万円を引いた額です。次の扶養親族がある方については、所得制限限度額に加算します。特定扶養親族等15万円(配偶者・扶養義務者については適用なし)、老人控除対象配偶者・老人扶養親族10万円(配偶者・扶養義務者については1人目は適用なし、2人目から6万円)次の控除がある場合は、所得から控除できます。雑損・医療費・小規模企業共済の相当額、配偶者特別控除の相当額、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、勤労学生控除27万円、寡婦控除27万円(受給者が母の場合は適用なし)、ひとり親控除35万円(受給者が父又は母の場合は適用なし)、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除。手当額(月額)(令和5年4月分(5月支給)の手当から)児童1人の場合全部支給:44,140円一部支給:44,130円~10,410円(所得に応じて支給額が決定されます。)児童2人以上の場合2人目の児童全部支給:10,420円加算一部支給:10,410円~5,210円加算(所得に応じて支給額が決定されます。)3人目以降の児童全部支給:1人につき6,250円加算一部支給:1人につき6,240円~3,130円加算(所得に応じて支給額が決定されます。)支給対象の児童が4人いて全部支給である場合の手当額(月額)(例)1人目 44,140円2人目 10,420円3人目 6,250円4人目 6,250円合計 67,060円が支給されます。手当額は物価の上がり下がりに連動して変更されることとなっているため、月額については変わる場合があります。原則として、毎年4月分(5月支給)の手当から月額が変わります。支給時期1月、3月、5月、7月、9月、11月に前月分までを申請者名義の口座へ振込みます。
【対象者】
次のいずれかの状態にある18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいを有する場合は、20歳未満)を監護している父または母、父母以外で児童を養育している方父または母が離婚した児童父または母が死亡した児童父または母が重度の障がいを有する児童父または母が生死不明である児童父または母に1年以上遺棄されている児童父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童父または母が法令により1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで生まれた児童
【支給内容】
手当額(月額)(令和5年4月分(5月支給)の手当から)児童1人の場合全部支給:44,140円一部支給:44,130円~10,410円(所得に応じて支給額が決定されます。)児童2人以上の場合2人目の児童全部支給:10,420円加算一部支給:10,410円~5,210円加算(所得に応じて支給額が決定されます。)3人目以降の児童全部支給:1人につき6,250円加算一部支給:1人につき6,240円~3,130円加算(所得に応じて支給額が決定されます。)支給対象の児童が4人いて全部支給である場合の手当額(月額)(例)1人目 44,140円2人目 10,420円3人目 6,250円4人目 6,250円合計 67,060円が支給されます。手当額は物価の上がり下がりに連動して変更されることとなっているため、月額については変わる場合があります。原則として、毎年4月分(5月支給)の手当から月額が変わります。

  • 金銭的支援: 手当額(月額)(令和5年4月分(5月支給)の手当から)児童1人の場合全部支給:44,140円一部支給:44,130円~10,410円(所得に応じて支給額が決定されます。)児童2人以上の場合2人目の児童全部支給:10,420円加算一部支給:10,410円~5,210円加算(所得に応じて支給額が決定されます。)3人目以降の児童全部支給:1人につき6,250円加算一部支給:1人につき6,240円~3,130円加算(所得に応じて支給額が決定されます。)支給対象の児童が4人いて全部支給である場合の手当額(月額)(例)1人目 44,140円2人目 10,420円3人目 6,250円4人目 6,250円合計 67,060円が支給されます。手当額は物価の上がり下がりに連動して変更されることとなっているため、月額については変わる場合があります。原則として、毎年4月分(5月支給)の手当から月額が変わります。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
手当を受けるには申請が必要です。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/003/003752.html