児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
児童扶養手当更新日:2024年4月1日父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。受給資格者・支給要件 日本国内に住所があり、次の支給要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者を監護している父、母又は養育者支給要件父母が離婚した児童父又は母が死亡した児童父又は母が重度の障害を有する児童父又は母が生死不明である児童父又は母が1年以上遺棄している児童父又は母が保護命令を受けている児童父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで生まれた児童父母ともに不明である児童支給制限上記の支給要件に該当しても、次の場合は、受給できません。児童手当額以上の公的年金等を受給できる場合父又は母に支給されている公的年金等の加算の対象となり、加算額が手当額を上回っている場合里親に委託されている場合児童福祉施設等に入所している場合父又は母と生計を同じくしている場合父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている場父・母・養育者日本国内に住所を有しない場合手当額以上の公的年金等を受給できる場合。ただし、障害基礎年金等(国民年金法による障害基礎年金や労働者災害補償保険法による障害補償年金等)の受給者に限り、障害基礎年金等の子加算部分の月額が児童扶養手当の月額を下回る場合の差額については除く。届出義務受給資格者(手当額が0円の場合も含む。)は、次の届出義務があります。現況届毎年8月の現況届受付期間中に、市役所に来庁し、生活状況を届け出るもの。この届出をしないと、11月分以降の手当を受けることができません。また、2年間提出しなかった場合は、時効により、手当を受ける権利がなくなります。手当の受給から5年等経過した受給資格者は、現況届と併せて、一部支給停止適用除外事由届出書も提出する必要があります。現況届の事前送信(マイナンバーカードを利用した事前送信)現況届の提出に先立って、マインバーカードを利用した事前送信が可能となりました。ご利用いただく場合は、受給者のマイナンバーカードと、マイナンバーカード対応のスマートフォンもしくはパソコンとICカードリーダライタが必要です。事前送信は下記ページからご利用ください。外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。児童扶養手当の現況届の事前送信(外部リンク);https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?EjtE7ktWiSa8yobnz8h0JebDShGYa65j9OljnAtvXgpDSKmt/ExhIIUGhRGOlm91PJSX6kNOiwZaZg6awRfta3pgBD7pXqvsBoaqeD8rMR3k0N0Ak6LTlynlWi7eVZk7dgcso61k d8J6XRr2Z2laKe66 2MjOP8h858/COaXnkaJbxF3f1nGncXGzGLT4VyCWpGjAnnBxNCJ 6tVF7YHk9qBQXtjg/8NKUtr4e4 S2VNpzqZTg r6xwqKUgwiMJその他の届出児童数に増減(出生・転出入等)があるとき扶養義務者(同居親族)と同居又は同居しなくなったとき児童が一定基準以上の障害の状態になったとき引越をしたり、氏名や振込先口座を変更するとき証書を紛失したり、破損したとき死亡したとき婚姻し、又は事実婚状態となったとき(定期的な来訪がある場合や、戸籍上では婚姻可能な異性と同居する場合も含む)注記1:手当の受給資格がなくなったにもかかわらず、届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった月の翌月からの手当全額を一括返還する必要があります。注記2:偽りその他不正の手段により手当を受けた場合は、児童扶養手当法第35条により、罰則の適用があります。所得制限 手当を受給するに当たっては、所得制限があります。所得制限限度額|扶養親族等の数|請求者(父・母・養育者)|配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者|||^|手当の全額を受給できる方|手当の一部を受給できる方|^||0人|49万円未満|192万円未満|236万円未満||1人|87|230|274||2人|125|268|312||3人|163|306|350||4人|201|344|388||5人|239|382|426|受給者の合計所得(地方税法に定める所得+養育費の8割)から社会保険料相当額(8万円)と各種控除(注釈)を引いた額が、所得制限限度額と対比する額です。注釈:雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・肉用牛売却事業所得・障害者控除27万円(特別障害者40万円)・寡婦控除27万円・ひとり親控除35万円・勤労学生控除27万円・公共用地取得に伴う土地代金及び物件移転料等控除(ただし、寡婦控除及びひとり親控除は、父又は母については適用なし)手当額(月額)令和6年4月分以降 ||全部支給|一部支給||第1子の手当額|45,500円|10,740円以上45,490円以下||第2子の加算額|10,750円|5,380円以上10,740円以下||第3子以降の加算額|6,450円|3,230円以上6,440円以下|注記:手当は、5月・7月・9月・11月・1月・3月に、その前月及び前々月分を合算して、振り込みます。
【対象者】
父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等
【支給内容】
手当額(月額)令和6年4月分以降 ||全部支給|一部支給||第1子の手当額|45,500円|10,740円以上45,490円以下||第2子の加算額|10,750円|5,380円以上10,740円以下||第3子以降の加算額|6,450円|3,230円以上6,440円以下|注記:手当は、5月・7月・9月・11月・1月・3月に、その前月及び前々月分を合算して、振り込みます。
- 金銭的支援: 手当額(月額)令和6年4月分以降 ||全部支給|一部支給||第1子の手当額|45,500円|10,740円以上45,490円以下||第2子の加算額|10,750円|5,380円以上10,740円以下||第3子以降の加算額|6,450円|3,230円以上6,440円以下|注記:手当は、5月・7月・9月・11月・1月・3月に、その前月及び前々月分を合算して、振り込みます。
- 物的支援:
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