児童扶養手当|府中市

児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。


【制度内容】
児童扶養手当最終更新日:2024年4月1日概要説明児童扶養手当とは児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することにより、児童の健全な育成を図ることを目的として、支給します。対象18歳に達する年度末まで(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)の次に該当する児童を養育している父・母、または養育者の方かた父母が婚姻を解消した児童父、または母が死亡した児童父、または母が障害者手帳1級、2級程度の障害の状態にある児童父、または母の生死が明らかでない児童父、または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童父、または母に1年以上遺棄されている児童母が婚姻によらないで生まれた児童父、または母が母、または父の申立てにより保護命令を受けた児童注記:児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所及び知的障害児通園施設等を除く)に入所している方かたは対象となりません。公的年金等受給者は年金受給月額(障害基礎年金を受給している場合は子加算相当額)が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分が支給されます。支給額等奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に支給月の前月分までの手当を受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。ただし、11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直後の平日に振り込みます。全部支給・・・月額45,500円一部支給・・・月額10,740円から45,490円児童2人目・・・月額5,380円から10,750円を加算児童3人目以降・・・1人につき月額3,230円から6,450円を加算注記1:手当は添付書類を提出した月の翌月分から支給されます。注記2:令和元年11月から支払回数が年3回から年6回に変更となりました。所得制限申請の時期で対象となる所得の年度・所得制限額が異なります。所得制限額|扶養親族等の数|全部支給・本人|一部支給・本人|配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者||:—-|:—-|:—-|:—-||0人|490,000円|1,920,000円| 2,360,000円||1人|870,000円|2,300,000円| 2,740,000円||2人|1250,000円|2,680,000円|3,120,000円||3人|1,630,000円|3,060,000円|3,500,000円||4人|2,010,000円|3,440,000円|3,880,000円||5人以上|1人増すごとに、380,000円を加算|1人増すごとに、380,000円を加算|1人増すごとに、380,000円を加算|注記1:所得制限額は、上記金額未満となります。注記2:児童扶養手当は、請求者が母又は父の場合、養育費の8割相当額を所得として合算します。注記3:扶養義務者とは、民法第877条1項に定めるもの(直系血族及び兄弟姉妹)です。注記4:孤児等の養育者においては、一部支給はありません。申込みに必要なもの認定請求書(子育て応援課に用意)戸籍謄本父・母または養育者名義の口座番号がわかるもの申請者、配偶者、児童及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの、及び身元確認ができるもの注記:そのほか状況により添付書類が必要な場合があります。マイナンバーについて申請には、申請者、配偶者、児童及び扶養義務者のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、詳しくは「子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて」をご確認ください。子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて
【対象者】
18歳に達する年度末まで(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)の次に該当する児童を養育している父・母、または養育者の方かた・父母が婚姻を解消した児童・父、または母が死亡した児童・父、または母が障害者手帳1級、2級程度の障害の状態にある児童・父、または母の生死が明らかでない児童・父、または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童・父、または母に1年以上遺棄されている児童・母が婚姻によらないで生まれた児童・父、または母が母、または父の申立てにより保護命令を受けた児童注記:児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所及び知的障害児通園施設等を除く)に入所している方かたは対象となりません。所得制限申請の時期で対象となる所得の年度・所得制限額が異なります。所得制限額|扶養親族等の数|全部支給・本人|一部支給・本人|配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者||:—-|:—-|:—-|:—-||0人|490,000円|1,920,000円| 2,360,000円||1人|870,000円|2,300,000円| 2,740,000円||2人|1250,000円|2,680,000円|3,120,000円||3人|1,630,000円|3,060,000円|3,500,000円||4人|2,010,000円|3,440,000円|3,880,000円||5人以上|1人増すごとに、380,000円を加算|1人増すごとに、380,000円を加算|1人増すごとに、380,000円を加算|注記1:所得制限額は、上記金額未満となります。注記2:児童扶養手当は、請求者が母又は父の場合、養育費の8割相当額を所得として合算します。注記3:扶養義務者とは、民法第877条1項に定めるもの(直系血族及び兄弟姉妹)です。注記4:孤児等の養育者においては、一部支給はありません。
【支給内容】
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に支給月の前月分までの手当を受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。ただし、11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直後の平日に振り込みます。全部支給・・・月額45,500円一部支給・・・月額10,740円から45,490円児童2人目・・・月額5,380円から10,750円を加算児童3人目以降・・・1人につき月額3,230円から6,450円を加算注記1:手当は添付書類を提出した月の翌月分から支給されます。注記2:令和元年11月から支払回数が年3回から年6回に変更となりました。公的年金等受給者は年金受給月額(障害基礎年金を受給している場合は子加算相当額)が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分が支給されます。

  • 金銭的支援: 奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に支給月の前月分までの手当を受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。ただし、11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直後の平日に振り込みます。全部支給・・・月額45,500円一部支給・・・月額10,740円から45,490円児童2人目・・・月額5,380円から10,750円を加算児童3人目以降・・・1人につき月額3,230円から6,450円を加算注記1:手当は添付書類を提出した月の翌月分から支給されます。注記2:令和元年11月から支払回数が年3回から年6回に変更となりました。公的年金等受給者は年金受給月額(障害基礎年金を受給している場合は子加算相当額)が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分が支給されます。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請には、申請者、配偶者、児童及び扶養義務者のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、詳しくは「子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて」をご確認ください。子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて;https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/kosodatemynumber.html
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/kosodatemynumber.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/jidofuyou0801.html