児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
児童扶養手当このページの情報をツイッターでツイートできますこのページの情報をフェイスブックでシェアできますこのページの情報をラインでシェアできますページID1003952 更新日 令和6年5月21日印刷 大きな文字で印刷児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。ひとり親家庭またはそれに準ずる家庭で、下記の支給対象に該当する18歳年度末までの児童(ただし、中度以上の障害を有する児童の場合は20歳未満)を養育している母または父または養育者の方に支給されます。支給対象者次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童父又は母が死亡した児童父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者父又は母の生死が不明である児童父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで生まれた児童父母が不明な児童(棄児等)手当額所得により支給額がかわります。下記所得制限表を参照してください 。全部支給の人|本体額(第1子)|45,500円||:—-|:—-||第2子加算額|10,750円||第3子以降加算額|6,450円|一部支給の人|本体額(第1子)|10,740円から45,490円||:—-|:—-||第2子加算額|5,380円から10,740円||第3子以降加算額|3,230円から6,440円|※上記手当額は令和6年4月改定。※公的年金を受給している場合、児童扶養手当支給額は受給している年金額を差し引いた金額となります。年金の種類により、差し引く金額の計算方法が異なります。申請する方、対象のお子様が公的年金を受給している場合には、お問い合わせください。公的年金との併給について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク);https://www.cfa.go.jp/assets/contentsode/basic_page/field_ref_resources/71de338f-5ed2-4c95-9848-3fd387d0b4d7/a266fd63/20230401_policies_hitori-oya_fuyou-teate_05.pdf※現在、児童扶養手当の資格をお持ちの方で申請から5年等経過した方については、「就業」等の必要条件を満たしていないと手当が2分の1に減額となります。※詳細は 下記をご覧ください児童扶養手当受給中の方へお知らせ;https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/shien/teate/1003953.html所得制限について申請者及び扶養義務者の昨年(1~10月までの手当てについては一昨年)の所得が、下記の所得制限表に定める額以上の場合は支給されません。所得金額とは給与所得の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」確定申告者の場合、確定申告書(控)の「所得金額の合計額」から、控除額(A)を引いた金額が児童扶養手当で使用する所得金額となります。この金額を所得制限表に当てはめて確認してください。※扶養義務者がいる場合、 その方の所得も手当の支給要件になります。 扶養義務者の場合、控除額(B)を引いた金額が所得となります。※扶養義務者とは、申請者の直系の血族(親、祖父母等) 及び兄弟姉妹で、生計を同じくしている同住所の者をいいます。所得からの控除額所得からの控除額||本人の控除額(A)|扶養義務者の控除額(B)||:—-|:—-|:—-||社会保険料控除相当額(全員一律)|80,000円|80,000円||給与所得控除又は公的年金等控除を有する場合|100,000円|100,000円||配偶者特別控除|(上限)330,000円|(上限)330,000円||老人控除対象配偶者|100,000円|控除できません||特定扶養親族控除(1人につき)|150,000円|控除できません||老人扶養親族控除(1人につき)|100,000円|1人目は0円
2人目から60,000円>|障害者・勤労学生控除|270,000円|270,000円||寡婦控除(養育者及び扶養義務者のみ適用)|270,000円|270,000円||ひとり親控除(養育者及び扶養義務者のみ適用)|350,000円|350,000円||特別障害者控除|400,000円|400,000円||雑損・医療費・小規模企業共済等掛金|地方税相当額|地方税相当額||長期譲渡所得又は短期譲渡所得にかかる特別控除|地方税相当額|地方税相当額|所得制限表所得制限表|扶養親族数|本人
全部支給
所得額|本人
一部支給
所得額|扶養義務者
孤児等の養育者
配偶者||:—-|:—-|:—-|:—-||0人|490,000円|1,920,000円|2,360,000円||1人|870,000円|2,300,000円|2,740,000円||2人|1,250,000円|2,680,000円|3,120,000円||3人|1,630,000円|3,060,000円|3,500,000円||加算する額(1人につき)|380,000円|380,000円|380,000円|※所得の年分は、申請する月が、1月から9月までは一昨年分、10月から12月までは昨年分をあてはめてください。(申請月の翌月分から支給となるため)※申請者が児童の母または父で、申請者または児童が児童の父または母から養育費を受け取っている場合は養育費の80%を所得に加えます。児童扶養手当支給額計算方法(一部支給の場合)1人目手当額=45,490 -{(受給者の所得金額-所得制限額)×0.0243007}2人目手当額=10,740 -{(受給者の所得金額-所得制限額)×0.0037483}3人目手当額=6,440 -{(受給者の所得金額-所得制限額)×0.0022448}受給者の所得金額(母または父の場合)・・・所得から控除額(表「所得からの控除額」の中の「本人の控除額(A)」)を差し引いて養育費の80%を加算したもの所得制限額・・・全部支給の所得制限額(例 扶養が0人の場合490,000)支給方法支給は原則として、申請に必要な書類がすべて揃った日の翌月分からとなります(詳細は問い合わせを)。支払月は年に6回で、奇数月に前2カ月分を指定の口座に振り込みます。各月とも11日、その日が土曜日、日曜日または休日に当たる場合は直前の平日となります。支給制限以下の場合は支給できません。対象児童が受給者と生計を異にしている場合対象児童が児童福祉施設に入所している場合対象児童が里親に委託されている場合対象児童または受給者が日本国内に住所がない場合公的年金等給付額が児童扶養手当額を上回る場合対象児童の父または母が事実婚状態にある場合(重度の障害による事由を除く)その他の制度児童扶養手当が認定されると以下の制度が受けられます。(※育成手当のみでは該当しないものもあります)詳しい内容については、それぞれの窓口にお問い合わせください。認定制度一覧|制度名|問い合わせ先||:—-|:—-||ひとり親家庭等医療費助成制度|子育て課||水道・下水道料金の基本料金の減免|子育て課||日野市指定ごみ袋手数料の減免|子育て課||JR通勤定期券の割引|子育て課||家賃助成制度
(民間賃貸住宅に居住し、かつ高校生年齢相当の児童がいる世帯が対象)|セーフティネットコールセンター||都営交通の無料パス|障害福祉課||東京都市交通災害共済の特別加入|防災安全課||就学援助費制度|教育庶務課||非課税貯蓄制度の適用について|金融機関|公金受取口座登録制度公金受取口座登録制度を利用して児童扶養手当を受け取ることができます。既に日野市から児童扶養手当を受給されている方で、児童扶養手当の受取口座を公金受取口座に変更希望される場合には子育て課までご連絡ください。制度の詳細についてはデジタル庁のホームページにてご確認ください。公金受取口座登録制度(デジタル庁)(外部リンク)(外部リンク);https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/申請方法必要書類をご用意のうえ、窓口にてお手続きください。
【対象者】
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童父又は母が死亡した児童父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者父又は母の生死が不明である児童父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで生まれた児童父母が不明な児童(棄児等)
【支給内容】
手当額所得により支給額がかわります。下記所得制限表を参照してください 。全部支給の人|本体額(第1子)|45,500円||:—-|:—-||第2子加算額|10,750円||第3子以降加算額|6,450円|一部支給の人|本体額(第1子)|10,740円から45,490円||:—-|:—-||第2子加算額|5,380円から10,740円||第3子以降加算額|3,230円から6,440円|※上記手当額は令和6年4月改定。※公的年金を受給している場合、児童扶養手当支給額は受給している年金額を差し引いた金額となります。年金の種類により、差し引く金額の計算方法が異なります。申請する方、対象のお子様が公的年金を受給している場合には、お問い合わせください。公的年金との併給について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク);https://www.cfa.go.jp/assets/contentsode/basic_page/field_ref_resources/71de338f-5ed2-4c95-9848-3fd387d0b4d7/a266fd63/20230401_policies_hitori-oya_fuyou-teate_05.pdf※現在、児童扶養手当の資格をお持ちの方で申請から5年等経過した方については、「就業」等の必要条件を満たしていないと手当が2分の1に減額となります。※詳細は 下記をご覧ください児童扶養手当受給中の方へお知らせ;https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/shien/teate/1003953.html所得制限について申請者及び扶養義務者の昨年(1~10月までの手当てについては一昨年)の所得が、下記の所得制限表に定める額以上の場合は支給されません。所得金額とは給与所得の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」確定申告者の場合、確定申告書(控)の「所得金額の合計額」から、控除額(A)を引いた金額が児童扶養手当で使用する所得金額となります。この金額を所得制限表に当てはめて確認してください。※扶養義務者がいる場合、 その方の所得も手当の支給要件になります。 扶養義務者の場合、控除額(B)を引いた金額が所得となります。※扶養義務者とは、申請者の直系の血族(親、祖父母等) 及び兄弟姉妹で、生計を同じくしている同住所の者をいいます。所得からの控除額所得からの控除額||本人の控除額(A)|扶養義務者の控除額(B)||:—-|:—-|:—-||社会保険料控除相当額(全員一律)|80,000円|80,000円||給与所得控除又は公的年金等控除を有する場合|100,000円|100,000円||配偶者特別控除|(上限)330,000円|(上限)330,000円||老人控除対象配偶者|100,000円|控除できません||特定扶養親族控除(1人につき)|150,000円|控除できません||老人扶養親族控除(1人につき)|100,000円|1人目は0円
2人目から60,000円>||障害者・勤労学生控除|270,000円|270,000円||寡婦控除(養育者及び扶養義務者のみ適用)|270,000円|270,000円||ひとり親控除(養育者及び扶養義務者のみ適用)|350,000円|350,000円||特別障害者控除|400,000円|400,000円||雑損・医療費・小規模企業共済等掛金|地方税相当額|地方税相当額||長期譲渡所得又は短期譲渡所得にかかる特別控除|地方税相当額|地方税相当額|所得制限表所得制限表|扶養親族数|本人
全部支給
所得額|本人
一部支給
所得額|扶養義務者
孤児等の養育者
配偶者||:—-|:—-|:—-|:—-||0人|490,000円|1,920,000円|2,360,000円||1人|870,000円|2,300,000円|2,740,000円||2人|1,250,000円|2,680,000円|3,120,000円||3人|1,630,000円|3,060,000円|3,500,000円||加算する額(1人につき)|380,000円|380,000円|380,000円|※所得の年分は、申請する月が、1月から9月までは一昨年分、10月から12月までは昨年分をあてはめてください。(申請月の翌月分から支給となるため)※申請者が児童の母または父で、申請者または児童が児童の父または母から養育費を受け取っている場合は養育費の80%を所得に加えます。児童扶養手当支給額計算方法(一部支給の場合)1人目手当額=45,490 -{(受給者の所得金額-所得制限額)×0.0243007}2人目手当額=10,740 -{(受給者の所得金額-所得制限額)×0.0037483}3人目手当額=6,440 -{(受給者の所得金額-所得制限額)×0.0022448}受給者の所得金額(母または父の場合)・・・所得から控除額(表「所得からの控除額」の中の「本人の控除額(A)」)を差し引いて養育費の80%を加算したもの所得制限額・・・全部支給の所得制限額(例 扶養が0人の場合490,000)
- 金銭的支援: 手当額所得により支給額がかわります。下記所得制限表を参照してください 。全部支給の人|本体額(第1子)|45,500円||:—-|:—-||第2子加算額|10,750円||第3子以降加算額|6,450円|一部支給の人|本体額(第1子)|10,740円から45,490円||:—-|:—-||第2子加算額|5,380円から10,740円||第3子以降加算額|3,230円から6,440円|※上記手当額は令和6年4月改定。※公的年金を受給している場合、児童扶養手当支給額は受給している年金額を差し引いた金額となります。年金の種類により、差し引く金額の計算方法が異なります。申請する方、対象のお子様が公的年金を受給している場合には、お問い合わせください。公的年金との併給について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク);https://www.cfa.go.jp/assets/contentsode/basic_page/field_ref_resources/71de338f-5ed2-4c95-9848-3fd387d0b4d7/a266fd63/20230401_policies_hitori-oya_fuyou-teate_05.pdf※現在、児童扶養手当の資格をお持ちの方で申請から5年等経過した方については、「就業」等の必要条件を満たしていないと手当が2分の1に減額となります。※詳細は 下記をご覧ください児童扶養手当受給中の方へお知らせ;https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/shien/teate/1003953.html所得制限について申請者及び扶養義務者の昨年(1~10月までの手当てについては一昨年)の所得が、下記の所得制限表に定める額以上の場合は支給されません。所得金額とは給与所得の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」確定申告者の場合、確定申告書(控)の「所得金額の合計額」から、控除額(A)を引いた金額が児童扶養手当で使用する所得金額となります。この金額を所得制限表に当てはめて確認してください。※扶養義務者がいる場合、 その方の所得も手当の支給要件になります。 扶養義務者の場合、控除額(B)を引いた金額が所得となります。※扶養義務者とは、申請者の直系の血族(親、祖父母等) 及び兄弟姉妹で、生計を同じくしている同住所の者をいいます。所得からの控除額所得からの控除額||本人の控除額(A)|扶養義務者の控除額(B)||:—-|:—-|:—-||社会保険料控除相当額(全員一律)|80,000円|80,000円||給与所得控除又は公的年金等控除を有する場合|100,000円|100,000円||配偶者特別控除|(上限)330,000円|(上限)330,000円||老人控除対象配偶者|100,000円|控除できません||特定扶養親族控除(1人につき)|150,000円|控除できません||老人扶養親族控除(1人につき)|100,000円|1人目は0円
2人目から60,000円>||障害者・勤労学生控除|270,000円|270,000円||寡婦控除(養育者及び扶養義務者のみ適用)|270,000円|270,000円||ひとり親控除(養育者及び扶養義務者のみ適用)|350,000円|350,000円||特別障害者控除|400,000円|400,000円||雑損・医療費・小規模企業共済等掛金|地方税相当額|地方税相当額||長期譲渡所得又は短期譲渡所得にかかる特別控除|地方税相当額|地方税相当額|所得制限表所得制限表|扶養親族数|本人
全部支給
所得額|本人
一部支給
所得額|扶養義務者
孤児等の養育者
配偶者||:—-|:—-|:—-|:—-||0人|490,000円|1,920,000円|2,360,000円||1人|870,000円|2,300,000円|2,740,000円||2人|1,250,000円|2,680,000円|3,120,000円||3人|1,630,000円|3,060,000円|3,500,000円||加算する額(1人につき)|380,000円|380,000円|380,000円|※所得の年分は、申請する月が、1月から9月までは一昨年分、10月から12月までは昨年分をあてはめてください。(申請月の翌月分から支給となるため)※申請者が児童の母または父で、申請者または児童が児童の父または母から養育費を受け取っている場合は養育費の80%を所得に加えます。児童扶養手当支給額計算方法(一部支給の場合)1人目手当額=45,490 -{(受給者の所得金額-所得制限額)×0.0243007}2人目手当額=10,740 -{(受給者の所得金額-所得制限額)×0.0037483}3人目手当額=6,440 -{(受給者の所得金額-所得制限額)×0.0022448}受給者の所得金額(母または父の場合)・・・所得から控除額(表「所得からの控除額」の中の「本人の控除額(A)」)を差し引いて養育費の80%を加算したもの所得制限額・・・全部支給の所得制限額(例 扶養が0人の場合490,000) - 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
子ども包括支援センター みらいく 1階 子育て課窓口にて申請。郵送では申請できません。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/71de338f-5ed2-4c95-9848-3fd387d0b4d7/a266fd63/20230401_policies_hitori-oya_fuyou-teate_05.pdf,https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/shien/teate/1003953.html,https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/
【自治体制度リンク】
https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/shien/teate/1003952.html