児童扶養手当(国制度)
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
障害福祉、児童福祉の事業等がまとめられた冊子を作成したのでお知らせいたします。また、ホームページ以外でも下記の窓口で配布を行っております。・やすらぎの里(福祉けんこう課)・檜原村役場(村民課)檜原の障害福祉について檜原の障害福祉(ファイル名:syougai-r5.pdf サイズ:1.07MB);https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/syougai-r5.pdf檜原の児童福祉について檜原の児童福祉(ファイル名:zidou-r5.pdf サイズ:1.21MB);https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/syougai-r5.pdf
【対象者】
●対象者次のいずれかに該当する 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある児童(20 歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者を含む。)を養育している方です。(1) 父母が婚姻を解消した児童(2) 父又は母が死亡した児童(3) 父又は母が重度の障害を有する児童(4) 父又は母が生死不明である児童(5) 父又は母から 1 年以上、遺棄されている児童(6) 父又は母が保護命令を受けた児童(7) 父又は母が法令により 1 年以上拘禁されている児童(8) 婚姻によらないで生まれた児童●対象外 ①児童が里親に委託されている場合②児童が児童福祉施設等に入所している場合③児童が父及び母と生計を同じくしている場合④児童が父又は母の配偶者に養育されている⑤請求者又はその扶養義務者の前年(1 月から 7 月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上ある場合⑥請求者又は児童が日本国内に住所を有しない場合は支給されません。
【支給内容】
●手当額(令和 4 年 4 月~)請求者又は扶養義務者等の所得に応じて支給します。全部支給の場合は43,070 円、一部支給の場合は所得に応じて 10,160 円から 43,060 円までの金額が支給されます。この所得が一定以上ある場合は、支給停止となります。児童が 2 人以上いる場合には 2 人目に最大で月額 10,170 円、3 人目以降の児童には 1 人につき最大で月額 6,100 円が手当てに加算されます。ただし、手当の受給資格者となってから 5 年等経過後に就労困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は手当額の 2 分の 1 の支給となることがあります。●支払方法原則として、5 月(3 月~4 月分)・7 月(5 月~6 月分)・9 月(7 月~8 月分)・11 月(9 月~10 月分)・1 月(11 月~12 月分)・3 月(1 月~2 月分)に受給者の口座へまとめて振り込みます。ただし、申請した月の翌月分からの支給になります。
- 金銭的支援: ●手当額(令和 4 年 4 月~)請求者又は扶養義務者等の所得に応じて支給します。全部支給の場合は43,070 円、一部支給の場合は所得に応じて 10,160 円から 43,060 円までの金額が支給されます。この所得が一定以上ある場合は、支給停止となります。児童が 2 人以上いる場合には 2 人目に最大で月額 10,170 円、3 人目以降の児童には 1 人につき最大で月額 6,100 円が手当てに加算されます。ただし、手当の受給資格者となってから 5 年等経過後に就労困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は手当額の 2 分の 1 の支給となることがあります。●支払方法原則として、5 月(3 月~4 月分)・7 月(5 月~6 月分)・9 月(7 月~8 月分)・11 月(9 月~10 月分)・1 月(11 月~12 月分)・3 月(1 月~2 月分)に受給者の口座へまとめて振り込みます。ただし、申請した月の翌月分からの支給になります。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
●申請手続きに必要なもの①請求者および児童の戸籍謄本②世帯全員の住民票の写し③請求者の口座番号が確認できるもの(通帳など)④当該年度の課税証明書(所得・扶養人数・控除額の記載があるもの。1 月1 日現在、他の区市町村に住所があった方のみ。1 月から 6 月の認定請求の場合は、前年度の課税証明書)※②及び④は、公簿等で確認できる時は省略できる場合があります。※住所、氏名、支給制限に該当、支給要件に該当しなくなった等の各種変更の際は、届出が必要となりますので、届出をお願いいたします。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/zidou-r5.pdf