6月は児童手当、児童育成手当(育成手当・障害手当)の現況届提出の月です。
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
児童手当および児童育成手当の現況届の提出n対象の方は、郵送で届いた現況届に必要事項をご記入の上、期日までに提出してください。nなお、児童手当については、現況届の提出が原則不要となります。受付期間n令和5年6月1日(木曜日)から6月30日(金曜日)まで ※書類到達日が受付日となります。n記入内容および添付書類に不足があった場合は、修正や再提出が必要になります。n提出方法n1.郵送:同封の返信用封筒で郵送してください。2.窓口:庁舎1階子育て応援課窓口 (土・日曜日を除く) 午前8時30分~午後5時児童手当n現況届の提出が原則不要です。nなお、6月1日の児童の養育状況を公簿等により確認できない方は、引き続き現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方には、現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。提出書類1.現況届n2.受給者の健康保険被保険者証のコピーn3.上記以外の書類が必要な方には、個別にご案内します。※令和5年度からマイナポータル(ぴったりサービス)から電子申請ができます。n電子申請(ぴったりサービス・東京電子自治体共同運営サービス)n児童育成手当(育成手当・障害手当)提出書類1.現況届(育成手当・障害手当)n2.令和4年12月末日現在、16歳以上19歳未満であった方を税法上の扶養親族としている場合n「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(対象の方のみ) n3.令和5年1月1日時点で瑞穂町に住民登録がなかった方(受給者および配偶者)は、マイナンバーによる情報連携の「同意書」、または「令和5年度住民税課税(非課税)証明書」(所得・扶養人数・控除記載のあるもの )n※同意書を提出した上で、未申告等により、税情報が確認できなかった場合は、課税(非課税)証明書を提出していただきます。n4.父母や児童が障がいを事由に手当を受給している場合n5.「身体障害者手帳または愛の手帳のコピーなど」n上記以外の書類が必要な方には、個別にご案内します。
【対象者】
児童手当および児童育成手当の現況届
【支給内容】
現況届の提出
- 金銭的支援:
- 物的支援: 現況届の提出
【利用方法】
【手続き方法】
1.郵送:同封の返信用封筒で郵送してください。2.窓口:庁舎1階子育て応援課窓口 (土・日曜日を除く) 午前8時30分~午後5時
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/003/001/p002253.html