水道料金、下水道料金の減免について
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
水道料金・下水道料金の基本料金と1か月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額が免除されます。
【対象者】
児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給者が、水道使用者名(給水契約を結んでいる方)になっている場合は、減免制度の対象
【支給内容】
水道料金・下水道料金の基本料金と1か月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額が免除されます。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 水道料金・下水道料金の基本料金と1か月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額が免除されます。
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/006/001/p006254.html