児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
対象者次の児童を養育している方1.父母が離婚2.父または母が死亡3.父または母が生死不明4.父または母に1年以上遺棄されている5.父または母が保護命令を受けた6.婚姻によらないで生まれ、父に扶養されていない7.父または母が重度の心身障害者(身体障害者手帳1・2級程度)8.父または母が法令により1年以上拘禁されている9.父母が不明(棄児等)支給対象期間手続きをした月の翌月分から18歳到達後最初の3月分まで(障害を有する場合は、20歳の誕生日の前日の属する月)。児童の障害による支給対象年齢の延長について児童扶養手当の対象となる児童の年齢は18歳を迎える年の3月31日までですが、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害等)がある場合には、対象となる年齢を20歳未満まで延長することができます。その場合は、申立てが必要です。手当月額令和6年11月分から、第3子以降の加算額が第2子加算額まで増額されます。手当月額||<|令和6年4月から10月分|令和6年11月分以降||:----|:----|:----|:----||第1子|全部支給|45,500円|45,500円||^|一部支給(※)|45,490円から10,740円|45,490円から10,740円||第2子
加算額|全部支給|10,750円|10,750円||^|一部支給(※)|10,740円から5,380円|10,740円から5,380円||第3子以降
加算額|全部支給|6,450円|10,750円||^|一部支給(※)|6,440円から3,230円|10,740円から5,380円|(※)申請者の収入に応じて額が異なります。 所得制限対象者には所得制限があります。令和6年11月分から、所得制限限度額が引き上げられます。所得制限限度額|扶養親族等
人数|受給資格者本人|<|<|<|<|<|配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
※変更なし||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-||^|全部支給
(令和6年10月分まで)|^|全部支給
(令和6年11月分から)|^|一部支給
(令和6年10月分まで)|一部支給
(令和6年11月分から)|^||0人|490,000円|⇒|690,000円|1,920,000円|⇒|2,080,000円|2,360,000円||1人|870,000円|⇒|1,070,000円|2,300,000円|⇒|2,460,000円|2,740,000円||2人|1,250,000円|⇒|1,450,000円|2,680,000円|⇒|2,840,000円|3,120,000円||3人|1,630,000円|⇒|1,830,000円|3,060,000円|⇒|3,220,000円|3,500,000円||4人|2,010,000円|⇒|2,210,000円|3,440,000円|⇒|3,600,000円|3,880,000円||5人以上|1人につき38万円加算|<|<|<|<|<|<|備考1.受給資格者の収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上記の額を比較して、「全額支給」、「一部支給」、「全部停止」のいずれかに決定されます。2.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族または特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合には、上記の額に次の額を加算した額になります。(1)本人の場合同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合老人扶養親族1人につき6万円3.扶養親族等が4人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族などが「2」の場合にはそれぞれ加算)を加算した額4.所得の算定の際に、養育者および扶養義務者に限り、ひとり親控除が適用されます。5.令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。支払日令和6年度の支払日は次のとおりです。支払日令和6年度の支払日は次のとおりです。|支払日|<|<||:----|:----|:----||令和6年5月10日(金)(3・4月分)|令和6年7月10日(水)(5・6月分)|令和6年9月10日(火)(7・8月分)||令和6年11月8日(金)(9・10月分)|令和7年1月10日(金)(11・12月分)|令和7年3月10日(月)(1・2月分)|注意事項・奇数月の10日(土・日・祝日の場合は直前の平日)に、それぞれ前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。・市では、振込先口座に入金される時間の把握はできませんので、入金の時間帯に関するお問合せはご遠慮ください。・口座名義を変更した際には、必ず届け出をお願いします。未届出だと、エラーにより支払いができない場合があります。支給対象外1.児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき2.児童が児童福祉施設等の施設に入所しているとき3.児童が里親に委託されているとき4.児童が受給資格者以外の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)5.児童が受給資格者の配偶者(事実上の配偶者も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)6.公的年金受給者で、年金給付等の額が児童扶養手当の額より高いとき注意事項必要に応じて、ご家庭を訪問するなど、生活の状況を調査させていただくことがあります。また、虚偽の申告による支給申請や事実婚状態での手当の受給は、刑法上の詐欺罪等に当たります。同時に、申請時に遡り資格が抹消され、手当の支給を受けている場合には、返還請求をさせていただくことになります。公的年金等との併給受給者や児童が公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給できる場合、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。なお、障害基礎年金を受給している方は児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和3年3月分から、児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できます。該当と思われる方は、お問い合わせください。※障害年金3級、その他公的年金については変更ありません。手続きに必要なもの・戸籍謄本(申請者・対象児童の現在のもの、離婚または配偶者の死亡の場合はその記載のあるもの)・申請者・扶養義務者等の個人番号が分かるものおよび身分証明(運転免許証等)・申請者名義の金融機関口座の分かるもの・住民税課税(非課税)証明書注意事項・住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。・その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。現況届(更新の手続き)について毎年8月に、住所・所得の確認を行います。7月下旬に書類をお送りしますので、必ず提出してください。注意事項現況届を提出されない場合、手当を支給できません。一部支給停止措置について児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方は、手当が減額(約2分の1)されます。ただし、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出することで、これまでと同様に手当を受給することができます。詳細は下記のリンクからご確認ください。児童扶養手当の一部支給停止措置について;https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/child/rearing/1018490.html届出が必要なとき・住所が変わったとき・児童数の変更があったとき・受給者、児童の氏名が変更になったとき・婚姻(事実婚)したとき等受給要件に該当しなくなったとき・公的年金を受けられるようになったとき受給資格を辞退できます児童扶養手当の認定は受けているものの、全部支給停止で手当を受給されていない方など、希望される方は児童扶養手当の受給資格を辞退することができます。辞退を希望される方は、本人確認書類を持参のうえ、福生市役所1階8番子ども育成課窓口へ直接お越しください。【注意】児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書および必要書類を再度提出する必要がありますので、ご了承ください。関連情報【令和6年11月から】児童扶養手当の制度が一部変更されます;https://www.city.fussa.tokyo.jp/kofukunavi/1012673/1012786/1019214/1019198.html
【対象者】
次の児童を養育している方1.父母が離婚2.父または母が死亡3.父または母が生死不明4.父または母に1年以上遺棄されている5.父または母が保護命令を受けた6.婚姻によらないで生まれ、父に扶養されていない7.父または母が重度の心身障害者(身体障害者手帳1・2級程度)8.父または母が法令により1年以上拘禁されている8.父母が不明(棄児等)
【支給内容】
支給対象期間手続きをした月の翌月分から18歳到達後最初の3月分まで(障害を有する場合は、20歳の誕生日の前日の属する月)。児童の障害による支給対象年齢の延長について児童扶養手当の対象となる児童の年齢は18歳を迎える年の3月31日までですが、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害等)がある場合には、対象となる年齢を20歳未満まで延長することができます。その場合は、申立てが必要です。手当月額令和6年11月分から、第3子以降の加算額が第2子加算額まで増額されます。手当月額 ||<|令和6年4月から10月分|令和6年11月分以降||:----|:----|:----|:----||第1子|全部支給|45,500円|45,500円||^|一部支給(※)|45,490円から10,740円|45,490円から10,740円||第2子
加算額|全部支給|10,750円|10,750円||^|一部支給(※)|10,740円から5,380円|10,740円から5,380円||第3子以降
加算額|全部支給|6,450円|10,750円||^|一部支給(※)|6,440円から3,230円|10,740円から5,380円|(※)申請者の収入に応じて額が異なります。所得制限対象者には所得制限があります。令和6年11月分から、所得制限限度額が引き上げられます。所得制限限度額|扶養親族等
人数|受給資格者本人|<|<|<|<|<|配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
※変更なし||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-||^|全部支給
(令和6年10月分まで)|^|全部支給
(令和6年11月分から)|^|一部支給
(令和6年10月分まで)|一部支給
(令和6年11月分から)|^||0人|490,000円|⇒|690,000円|1,920,000円|⇒|2,080,000円|2,360,000円||1人|870,000円|⇒|1,070,000円|2,300,000円|⇒|2,460,000円|2,740,000円||2人|1,250,000円|⇒|1,450,000円|2,680,000円|⇒|2,840,000円|3,120,000円||3人|1,630,000円|⇒|1,830,000円|3,060,000円|⇒|3,220,000円|3,500,000円||4人|2,010,000円|⇒|2,210,000円|3,440,000円|⇒|3,600,000円|3,880,000円||5人以上|1人につき38万円加算|<|<|<|<|<|<|備考1.受給資格者の収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上記の額を比較して、「全額支給」、「一部支給」、「全部停止」のいずれかに決定されます。2.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族または特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合には、上記の額に次の額を加算した額になります。(1)本人の場合同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合老人扶養親族1人につき6万円3.扶養親族等が4人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族などが「2」の場合にはそれぞれ加算)を加算した額4.所得の算定の際に、養育者および扶養義務者に限り、ひとり親控除が適用されます。5.令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
- 金銭的支援: 支給対象期間手続きをした月の翌月分から18歳到達後最初の3月分まで(障害を有する場合は、20歳の誕生日の前日の属する月)。児童の障害による支給対象年齢の延長について児童扶養手当の対象となる児童の年齢は18歳を迎える年の3月31日までですが、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害等)がある場合には、対象となる年齢を20歳未満まで延長することができます。その場合は、申立てが必要です。手当月額令和6年11月分から、第3子以降の加算額が第2子加算額まで増額されます。手当月額 ||<|令和6年4月から10月分|令和6年11月分以降||:----|:----|:----|:----||第1子|全部支給|45,500円|45,500円||^|一部支給(※)|45,490円から10,740円|45,490円から10,740円||第2子
加算額|全部支給|10,750円|10,750円||^|一部支給(※)|10,740円から5,380円|10,740円から5,380円||第3子以降
加算額|全部支給|6,450円|10,750円||^|一部支給(※)|6,440円から3,230円|10,740円から5,380円|(※)申請者の収入に応じて額が異なります。所得制限対象者には所得制限があります。令和6年11月分から、所得制限限度額が引き上げられます。所得制限限度額|扶養親族等
人数|受給資格者本人|<|<|<|<|<|配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
※変更なし||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-||^|全部支給
(令和6年10月分まで)|^|全部支給
(令和6年11月分から)|^|一部支給
(令和6年10月分まで)|一部支給
(令和6年11月分から)|^||0人|490,000円|⇒|690,000円|1,920,000円|⇒|2,080,000円|2,360,000円||1人|870,000円|⇒|1,070,000円|2,300,000円|⇒|2,460,000円|2,740,000円||2人|1,250,000円|⇒|1,450,000円|2,680,000円|⇒|2,840,000円|3,120,000円||3人|1,630,000円|⇒|1,830,000円|3,060,000円|⇒|3,220,000円|3,500,000円||4人|2,010,000円|⇒|2,210,000円|3,440,000円|⇒|3,600,000円|3,880,000円||5人以上|1人につき38万円加算|<|<|<|<|<|<|備考1.受給資格者の収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上記の額を比較して、「全額支給」、「一部支給」、「全部停止」のいずれかに決定されます。2.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族または特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合には、上記の額に次の額を加算した額になります。(1)本人の場合同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合老人扶養親族1人につき6万円3.扶養親族等が4人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族などが「2」の場合にはそれぞれ加算)を加算した額4.所得の算定の際に、養育者および扶養義務者に限り、ひとり親控除が適用されます。5.令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。 - 物的支援:
【利用方法】
現況届(更新の手続き)について毎年8月に、住所・所得の確認を行います。7月下旬に書類をお送りしますので、必ず提出してください。注意事項現況届を提出されない場合、手当を支給できません。
【手続き方法】
支給対象外1.児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき2.児童が児童福祉施設等の施設に入所しているとき3.児童が里親に委託されているとき4.児童が受給資格者以外の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)5.児童が受給資格者の配偶者(事実上の配偶者も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)6.公的年金受給者で、年金給付等の額が児童扶養手当の額より高いとき注意事項必要に応じて、ご家庭を訪問するなど、生活の状況を調査させていただくことがあります。また、虚偽の申告による支給申請や事実婚状態での手当の受給は、刑法上の詐欺罪等に当たります。同時に、申請時に遡り資格が抹消され、手当の支給を受けている場合には、返還請求をさせていただくことになります。公的年金等との併給受給者や児童が公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給できる場合、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。なお、障害基礎年金を受給している方は児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和3年3月分から、児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できます。該当と思われる方は、お問い合わせください。※障害年金3級、その他公的年金については変更ありません。手続きに必要なもの・戸籍謄本(申請者・対象児童の現在のもの、離婚または配偶者の死亡の場合はその記載のあるもの)・申請者・扶養義務者等の個人番号が分かるものおよび身分証明(運転免許証等)・申請者名義の金融機関口座の分かるもの・住民税課税(非課税)証明書注意事項・住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。・その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。現況届(更新の手続き)について毎年8月に、住所・所得の確認を行います。7月下旬に書類をお送りしますので、必ず提出してください。注意事項現況届を提出されない場合、手当を支給できません。一部支給停止措置について児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方は、手当が減額(約2分の1)されます。ただし、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出することで、これまでと同様に手当を受給することができます。詳細は下記のリンクからご確認ください。児童扶養手当の一部支給停止措置について;https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/child/rearing/1018490.html届出が必要なとき・住所が変わったとき・児童数の変更があったとき・受給者、児童の氏名が変更になったとき・婚姻(事実婚)したとき等受給要件に該当しなくなったとき・公的年金を受けられるようになったとき
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/child/rearing/1018490.html,https://www.city.fussa.tokyo.jp/kofukunavi/1012673/1012786/1019214/1019198.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/child/rearing/1002529.html