児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。nまた、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
【全部支給】|受給者
【一部支給】|扶養義務者等|n0人|490,000円|1,920,000円|2,360,000円|n|1人|870,000円|2,300,000円|2,740,000円|n|2人|1,250,000円|2,680,000円|3,120,000円|n|3人|1,630,000円|3,060,000円|3,500,000円|n|4人|2,010,000円|3,440,000円|3,880,000円|n※扶養人数が1人増えるごとに380,000円加算されます。所得制限額に加算できるものn|老人扶養親族がいる場合|受給者:100,000円
扶養義務者等:60,000円(注)|n|特定扶養親族等がいる場合(16~22歳)|受給者:150,000円|n|同一生計配偶者がいる場合(70歳以上)|受給者:100,000円|n(注)扶養親族が2人以上いる場合に加算。所得から控除できるものn|社会保険料控除相当額(全員一律)|80,000円|n|給与所得又は公的年金等に係る控除|給与所得又は公的年金等に係る所得から
100,000円||障害、勤労学生控除|270,000円|n|寡婦控除|270,000円|n|ひとり親控除|350,000円|n|特別障害者控除|400,000円|n|雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除
長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除|控除相当額|n※受給者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。
【対象者】
次のいずれかに該当する、父または母と生計を同じくしていない18歳の年度末までの児童(身体障害者手帳1から3級、愛の手帳1・2度程度の障害児は20歳未満)を養育している母・父、又は養育者が対象となります。父の場合は生計を同じくしている必要があります。n父母が婚姻を解消した児童(事実婚状態にある場合は対象になりません)n父または母が死亡した児童n父または母が重度の障害者(※)である児童n(※)障害の程度については、お問い合わせください。n父または母の生死が明らかでない児童n父または母が引き続き1年以上遺棄している児童n父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童n婚姻によらないで生まれた児童n父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童nただし、児童が次のいずれかに該当するときは対象となりません。日本国内に住所がないときn公的年金受給者で、年金給付等の額が児童扶養手当の額より高いとき(※¹)(※²)n(※¹)平成26年12月1日から、公的年金受給者に対する手当の取り扱いが変更になりました。平成26年11月まで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。n(※²)令和3年3月分から障害基礎年金等受給者の手当額の算出方法が変わりました。これまで、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。n受給資格者以外の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)n父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)n児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり)n里親に委託されているときn同じ住所に単身の異性の住民登録がある場合は、受給対象となりません。
【支給内容】
手当の額は次のとおりです。所得制限があります。また、所得に応じて支給額が変わります。養育費は8割を所得として計算します。n全部支給・・・第1子45,500円(左記の金額に第2子は10,750円、第3子以降は6,450円が加算されます)n一部支給・・・第1子10,740円から45,490円(左記の金額に第2子は5,380円から10,740円、第3子以降は3,230円から6,440円が受給者の所得金額に応じて加算されます)
- 金銭的支援: 手当の額は次のとおりです。所得制限があります。また、所得に応じて支給額が変わります。養育費は8割を所得として計算します。n全部支給・・・第1子45,500円(左記の金額に第2子は10,750円、第3子以降は6,450円が加算されます)n一部支給・・・第1子10,740円から45,490円(左記の金額に第2子は5,380円から10,740円、第3子以降は3,230円から6,440円が受給者の所得金額に応じて加算されます)
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請手続きの方法n申請窓口は子ども政策課(市役所1階21番窓口)です。各種申請手続きについては、次のとおりです。n新規で申請する場合n次のものをご持参ください。n受給者、対象児童の戸籍謄本n受給者名義の金融機関口座がわかるものn申請者(受給者)、配偶者、対象児童、扶養義務者(同居親族)の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)n申請者(受給者)の身元確認書類n個人番号カード、運転免許証、パスポート等。なお、保険証等の写真がついていない書類の場合は2点提示していただく必要があります。詳しくは、マイナンバーの記入と本人確認にご協力くださいをご確認ください。nマイナンバーの記入と本人確認にご協力ください;https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/koseki/1002117/1002140.htmln申請理由によっては他の証明が必要な場合があります。申請した内容に変更があった場合n住所・氏名・家族(同一住所地に住民票をおく人を含む)構成が変わったときなどは、必ず届出をお願いします。公的年金を受給することになった場合n公的年金を受給することになった場合、その年金額が児童扶養手当の額より低い方は、その差額分が支給対象となります。まずは子ども政策課にご相談ください。n令和3年3月分から障害基礎年金等受給者の手当額の算出方法が変わりました。詳しくは、障害基礎年金等受給者の「児童扶養手当」の算出方法が変わりましたをご確認ください。n障害基礎年金等受給者の「児童扶養手当」の算出方法が変わりましたn資格がなくなった場合n婚姻(事実婚含む)などの資格要件(「対象となる方」参照)に該当しなくなった場合は、資格消滅の届が必要です。必ず届出をお願いします。n(注)資格消滅の届をせず、手当を受給した場合は、さかのぼって返還いただくことになりますのでご注意ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004939/1004958/1004980.html