児童扶養手当|羽村市

児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。nまた、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。

【制度内容】

児童扶養手当n初版公開日:[2021年12月22日]更新日:[2024年4月1日]ID:8926国が定める手当です。●対象者n18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で政令で定める程度の障害の状況にある者を含む。)、次のいずれかの状態にある児童n1.父母が離婚した児童n2.父または母が死亡した児童n3.父または母が政令で定める程度の障害の状態にある(障害基礎年金1級を受給など)児童n4.父または母が生死不明である児童n5.父または母に1年以上遺棄されている児童n6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童n7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童n8.婚姻によらないで生まれた児童n上記支給要件にあたる児童を監護する母、若しくは監護しかつ生計を児童と同じく父、母が児童を監護しない場合または父が児童を監護しないか生計を同じくしない場合にある児童の養育者に支給されます。●対象外n上記、対象者であっても次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。n・児童が里親に委託されている場合n・児童が児童福祉施設などに入所している場合n・児童が父及び母と生計を同じくしている場合(父または母の障害による受給を除く。)n・児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されている場合n・請求者または児童が日本国内に住所を有しない場合●支給方法n請求のあった月の翌月分から支給開始となります。n手当の支払は1月・3月・5月・7月・9月・11月の6期に、それぞれの前月分までの手当額を請求者の口座に振り込みます。児童扶養手当振り込み予定日n||振り込み予定日|対象月|n|:—-|:—-|:—-|n|令和6年1月期 |45301|令和5年11月分、12月分|n|令和6年3月期|45359|令和6年1月分、2月分|n|令和6年5月期|45422|令和6年3月分、4月分|n|令和6年7月期|45483|令和6年5月分、6月分|n|令和6年9月期|45545|令和6年7月分、8月分|n|令和6年11月期|45604|令和6年9月分、10月分|n・期日内に現況届等の必要な手続きが完了した場合の振り込み日になります。n・新規申請、変更、資格喪失等の手続きによっては、上記以外の振り込み日となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。n・令和6年5月期の振り込みは、令和6年3月分(下記「令和5年4月分から」の額)と令和6年4月分(下表「令和6年4月分から」の額)が支給されます。●支給額n1.支給額と所得制限n児童扶養手当は毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に申請される場合は前々年度の所得)に応じて全部支給、一部支給、全部支給停止(支給なし)のいづれかに決まります。n受給資格者本人の前年(1月から10月までの月分の手当については前々年)の所得が表3の(a)欄未満の場合には「全部支給」、表3の(a)欄以上の場合には「一部支給」、表3の(b)欄以上の場合には「全部支給停止」となります。nまた、扶養義務者の所得が表3の(c)欄以上である場合にも「全部支給停止」となります。n詳しくは「児童扶養手当の支給額について」をご覧ください。(別ウインドウで開く); https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008830.html表1:全部支給額(月額)n||令和5年4月分から|令和6年4月分から|n|:—-|:—-|:—-|n|本体額|44,140円|45,500円|n|第2子加算|10,420円|10,750円|n|第3子以降加算|6,250円|6,450円|n表2:一部支給額(月額)n||令和5年4月分から|令和6年4月分から|n|:—-|:—-|:—-|n|本体額|44,130円から10,410円|45,490円から10,740円 |n|第2子加算|10,410円から5,210円|10,740円から5,380円|n|第3子以降加算|6,240円から3,130円|6,440円から3,230円 |n表3:所得制限限度額一覧表n|扶養親族などの数|請求者|<|配偶者・扶養義務者(c)|n|^|全部支給(a)|請求者 一部支給(b)|^|n|||||n|0人|490,000円|1,920,000円|2,360,000円|n|1人|870,000円|2,300,000円|2,740,000円|n|2人|1,250,000円|2,680,000円|3,120,000円|n|3人|1,630,000円|3,060,000円|3,500,000円|n|4人目以降|1人につき38万円を加算|<|<|n2.公的年金等との差額併給n障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)は、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。n障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給します。n詳しくは「障害年金を受給されている方の児童扶養手当の算出方法が変わります」をご覧ください。(別ウインドウで開く); https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014588.html障害年金と児童扶養手当の併給に関するお知らせ 障害年金と児童扶養手当の併給に関するお知らせ; https://www.city.hamura.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000008/8926/CHIRASHI.pdf3.支給開始後5年等経過による一部支給停止(児童扶養手当法13条の3)n児童扶養手当の受給資格者となってから5年等経過後に、就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は、手当額が一部支給停止(2分の1相当)となります。nただし、現況届時などに「一部支給停止適用除外事由届出書」と「下記のいずれかの事項を証明する関係書類」を提出すると、上記の一部支給停止(2分の1相当)にはなりません。いずれにも該当しない方は事前にご相談ください。n・就業している。n・求職活動などの自立を図るための活動をしている。n・身体上または精神上の障害がある。n・負傷または疾病などにより就業することが困難である。n・請求者が監護する児童または親族が、障害・負傷・疾病・要介護状態などにあり、請求者が介護する必要があるため就業することが困難である。●請求に必要なものn1. 認定請求書n2. 請求者および児童の戸籍謄本n3. 請求者名義の口座情報がわかるものn4. ご本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポ-トなど)n (注意)支給要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。詳しくは、問い合わせてください。マイナンバ-制度における情報連携で省略できる書類n情報連携の開始により、以下の書類の提出が不要になります。n・課税(非課税)証明書n・別居監護中の児童の住民票 など●更新手続きn児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。n現況届は、毎年8月1日における状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。n対象者の方には、郵送および広報によりご案内します。●届出の内容が変わったときn下記の事柄が生じた場合、手続きが必要です。n・受給者、対象児童の住所・氏名が変わったときn・扶養義務者が増減したときn・請求者または児童が公的年金を受給できるようになったとき、またはその金額が変わったときn・支給の対象となる児童が増減したときn・所得の修正申告をしたときn・児童が児童福祉施設などに入所するときなど、支給制限に該当するときn・婚姻(事実婚)するとき等、支給要件に該当しなくなるときn(注意)受給要件によっては、添付書類などが必要となる場合があります。詳しくは、問い合わせてください。●注意!n・必要な届出をされていないときや状況が確認できないときは、手当の支給を差し止めさせていただく場合があります。n・変更が生じた日に遡り、変更、資格の喪失となりますのでお早めにお手続きください。届出が遅れた等により、過払いとなった手当は返還していただくことになりますのでご注意ください。 n・支給要件に疑義が生じたときなど、ご自宅への訪問や実態調査等を行うことがあります。n・偽りの申告、不正な手段で受給した手当は児童扶養手当法第23条に基づき、手当の返還していただきます。また同法35条により3年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられることがあります。この記事を見ている人はこんな記事も見ていますn児童手当; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.htmln児童育成手当(育成手当); https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000167.htmln児童扶養手当の支給額について; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008830.htmln特別児童扶養手当; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000211.htmln児童育成手当(障害手当・都制度); https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000190.htmlこの記事と同じ分類の記事n児童扶養手当; 児童手当; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.htmln特別児童扶養手当; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000211.htmln児童手当; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.htmln児童育成手当(障害手当・都制度); https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000190.htmln児童育成手当(障害手当・市制度); https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000204.html

【対象者】
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で政令で定める程度の障害の状況にある者を含む。)、次のいずれかの状態にある児童n1.父母が離婚した児童n2.父または母が死亡した児童n3.父または母が政令で定める程度の障害の状態にある(障害基礎年金1級を受給など)児童n4.父または母が生死不明である児童n5.父または母に1年以上遺棄されている児童n6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童n7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童n8.婚姻によらないで生まれた児童n上記支給要件にあたる児童を監護する母、若しくは監護しかつ生計を児童と同じく父、母が児童を監護しない場合または父が児童を監護しないか生計を同じくしない場合にある児童の養育者に支給されます。上記、対象者であっても次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。n・児童が里親に委託されている場合n・児童が児童福祉施設などに入所している場合n・児童が父及び母と生計を同じくしている場合(父または母の障害による受給を除く。)n・児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されている場合n・請求者または児童が日本国内に住所を有しない場合

【支給内容】
国が定める手当です。●支給方法n請求のあった月の翌月分から支給開始となります。n手当の支払は1月・3月・5月・7月・9月・11月の6期に、それぞれの前月分までの手当額を請求者の口座に振り込みます。児童扶養手当振り込み予定日n||振り込み予定日|対象月|n|:—-|:—-|:—-|n|令和6年1月期 |45301|令和5年11月分、12月分|n|令和6年3月期|45359|令和6年1月分、2月分|n|令和6年5月期|45422|令和6年3月分、4月分|n|令和6年7月期|45483|令和6年5月分、6月分|n|令和6年9月期|45545|令和6年7月分、8月分|n|令和6年11月期|45604|令和6年9月分、10月分|n・期日内に現況届等の必要な手続きが完了した場合の振り込み日になります。n・新規申請、変更、資格喪失等の手続きによっては、上記以外の振り込み日となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。n・令和6年5月期の振り込みは、令和6年3月分(下記「令和5年4月分から」の額)と令和6年4月分(下表「令和6年4月分から」の額)が支給されます。●支給額n1.支給額と所得制限n児童扶養手当は毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に申請される場合は前々年度の所得)に応じて全部支給、一部支給、全部支給停止(支給なし)のいづれかに決まります。n受給資格者本人の前年(1月から10月までの月分の手当については前々年)の所得が表3の(a)欄未満の場合には「全部支給」、表3の(a)欄以上の場合には「一部支給」、表3の(b)欄以上の場合には「全部支給停止」となります。nまた、扶養義務者の所得が表3の(c)欄以上である場合にも「全部支給停止」となります。n詳しくは「児童扶養手当の支給額について」をご覧ください。(別ウインドウで開く); https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008830.html表1:全部支給額(月額)n||令和5年4月分から|令和6年4月分から|n|:—-|:—-|:—-|n|本体額|44,140円|45,500円|n|第2子加算|10,420円|10,750円|n|第3子以降加算|6,250円|6,450円|n表2:一部支給額(月額)n||令和5年4月分から|令和6年4月分から|n|:—-|:—-|:—-|n|本体額|44,130円から10,410円|45,490円から10,740円 |n|第2子加算|10,410円から5,210円|10,740円から5,380円|n|第3子以降加算|6,240円から3,130円|6,440円から3,230円 |n表3:所得制限限度額一覧表n|扶養親族などの数|請求者|<|配偶者・扶養義務者(c)|n|^|全部支給(a)|請求者 一部支給(b)|^|n|||||n|0人|490,000円|1,920,000円|2,360,000円|n|1人|870,000円|2,300,000円|2,740,000円|n|2人|1,250,000円|2,680,000円|3,120,000円|n|3人|1,630,000円|3,060,000円|3,500,000円|n|4人目以降|1人につき38万円を加算|<|<|n2.公的年金等との差額併給n障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)は、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。n障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給します。n詳しくは「障害年金を受給されている方の児童扶養手当の算出方法が変わります」をご覧ください。(別ウインドウで開く); https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014588.html障害年金と児童扶養手当の併給に関するお知らせ 障害年金と児童扶養手当の併給に関するお知らせ; https://www.city.hamura.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000008/8926/CHIRASHI.pdf3.支給開始後5年等経過による一部支給停止(児童扶養手当法13条の3)n児童扶養手当の受給資格者となってから5年等経過後に、就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は、手当額が一部支給停止(2分の1相当)となります。nただし、現況届時などに「一部支給停止適用除外事由届出書」と「下記のいずれかの事項を証明する関係書類」を提出すると、上記の一部支給停止(2分の1相当)にはなりません。いずれにも該当しない方は事前にご相談ください。n・就業している。n・求職活動などの自立を図るための活動をしている。n・身体上または精神上の障害がある。n・負傷または疾病などにより就業することが困難である。n・請求者が監護する児童または親族が、障害・負傷・疾病・要介護状態などにあり、請求者が介護する必要があるため就業することが困難である。●注意!n・必要な届出をされていないときや状況が確認できないときは、手当の支給を差し止めさせていただく場合があります。n・変更が生じた日に遡り、変更、資格の喪失となりますのでお早めにお手続きください。届出が遅れた等により、過払いとなった手当は返還していただくことになりますのでご注意ください。 n・支給要件に疑義が生じたときなど、ご自宅への訪問や実態調査等を行うことがあります。n・偽りの申告、不正な手段で受給した手当は児童扶養手当法第23条に基づき、手当の返還していただきます。また同法35条により3年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

  • 金銭的支援: 表1:全部支給額(月額)n||令和5年4月分から|令和6年4月分から|n|:—-|:—-|:—-|n|本体額|44,140円|45,500円|n|第2子加算|10,420円|10,750円|n|第3子以降加算|6,250円|6,450円|
  • 物的支援:

【利用方法】
対象者の方には、郵送および広報によりご案内します。

【手続き方法】
●請求に必要なものn1. 認定請求書n2. 請求者および児童の戸籍謄本n3. 請求者名義の口座情報がわかるものn4. ご本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポ-トなど)n (注意)支給要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。詳しくは、問い合わせてください。マイナンバ-制度における情報連携で省略できる書類n情報連携の開始により、以下の書類の提出が不要になります。n・課税(非課税)証明書n・別居監護中の児童の住民票 など●更新手続きn児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。n現況届は、毎年8月1日における状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。n対象者の方には、郵送および広報によりご案内します。●届出の内容が変わったときn下記の事柄が生じた場合、手続きが必要です。n・受給者、対象児童の住所・氏名が変わったときn・扶養義務者が増減したときn・請求者または児童が公的年金を受給できるようになったとき、またはその金額が変わったときn・支給の対象となる児童が増減したときn・所得の修正申告をしたときn・児童が児童福祉施設などに入所するときなど、支給制限に該当するときn・婚姻(事実婚)するとき等、支給要件に該当しなくなるときn(注意)受給要件によっては、添付書類などが必要となる場合があります。詳しくは、問い合わせてください。

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯

【関連リンク】
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000167.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008830.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000211.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000190.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000211.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000204.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008926.html