児童扶養手当|葛飾区

児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。


【制度内容】
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした、国の制度です。所得制限があります。手当の月額(令和6年4月分より改定)|対象児童|令和6年4月~||:—-|:—-||第1子 【全部支給】
【一部支給】|45,500円
45,490円 ~ 10,740円||第2子 【全部支給】
加算額 【一部支給】|10,750円
10,740円 ~ 5,380円||第3子以降 【全部支給】
加算額 【一部支給】|6,450円
6,440円 ~ 3,230円|<一部支給の手当額の計算方法>第1子 = 45,500円 – ( (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0243007+10円)第2子加算額 = 10,750円 – ( (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0037483+10円)第3子以降加算額 = 6,450円 – ( (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0022448+10円)*計算結果については、10円未満四捨五入です。*所得額と全部支給限度額については、所得限度額の項目をご覧下さい。*手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。支払日下記の支払日に、口座振込にて支給・5月10日(3月から4月分)・7月10日(5月から6月分)・9月10日(7月から8月分)・11月10日(9月から10月分)・1月10日(11月から12月分)・3月10日(1月から2月分)ただし、上記支払月の10日が土・日・祝日等で金融機関が休業の場合は、原則としてその前日に支給します。(例)10日が土曜日の場合は9日、10日が日曜日の場合は8日児童扶養手当を受けている方は、次の制度が受けられます1.JR通勤定期乗車券の割引2.都営交通無料乗車券の発行3.水道・下水道料金の減免(受給者名義に限る)4.粗大ゴミ等収集手数料の免除5.区営自転車駐車場定期使用料の減額(注釈1) 対象者、受付窓口、および必要書類がそれぞれ異なります。詳しくは以下の添付ファイルでご確認ください。(注釈2) 受給者によっては、他にも受けることができる制度があります。詳しくは児童手当係までお問い合わせください。・児童扶養手当を受給されている方に向けた制度 (PDF 327.1KB);https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/415/jifuyuuguuseidoannai.pdf ・都営地下鉄・都バス・都電の無料乗車券の発行について;https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000053/1002246/1002299.html申請について区役所4階子育て応援課児童手当係の窓口に申請してください。郵送での申請はできません。受付時間平日は午前8時30分から午後5時まで。ただし水曜日は午前8時30分から午後7時30分まで。また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。・夜間延長(毎週水曜日);https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001406/1001461.html・休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務;https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001406/1001459.html公的年金等の給付と児童扶養手当の受給について 公的年金※の給付を受けている方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月に児童扶養手当法の一部が改正されて、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。※公的年金等 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など【改正により手当を受給できる場合】・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など【例えば】 受給資格者が、老齢年金を受給しており、対象児童が児童1人の場合 児童扶養手当(月額) 45,500円 老齢年金(月額) 10,000円 年金額と手当の差額 35,500円 児童扶養手当として、35,500円を支給します。【手当の申請】 公的年金等の給付資格のある方、または公的年金等の給付を受けている方は、下記の「申請に必要なもの」以外に、給付状況がわかる書類などが必要ですので、児童手当係にご連絡ください。 公的年金等の給付資格のある方が、手当を申請する場合、公的年金等の給付手続きが必要になります。【公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方へ】 年金額が児童扶養手当額より低い方が、児童扶養手当を受給するためには、児童扶養手当の申請が必要です。手当は、申請の翌月分から支給開始となります。【障害基礎年金の子の加算の支給を受けないで、児童扶養手当を受給している方へ】 障害基礎年金の子の加算の支給を受けないで児童扶養手当を受給している方は、年金の子の加算を受給するための手続きと児童扶養手当の変更手続き等をしていただく必要があります。・(こども家庭庁) 児童扶養手当法改正Q&A (PDF 155.4KB);https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/415/idoufuyouteatehoukaisei.pdf児童扶養手当と障害年金の併給に関するお知らせ令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更となりました。1.児童扶養手当と調整する障害年金の範囲の変更(令和3年度)障害年金を受給している方は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。なお、障害年金を受給しておらず、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金等)を受給している方は、当該改正後も変更ありません。2.支給制限に関する所得の算定方法の変更(令和3年度)令和3年3月分(令和3年5月支払)の手当以降は、障害年金を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金等)が含まれます。上記改正内容の詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。・(こども家庭庁) 児童扶養手当と障害年金の併給に関するお知らせ (PDF 412.3KB);https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/415/jifunennkinnheikyuusha.pdf
【対象者】
区内にお住まいで、次のいずれかに該当する18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(※20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にあるものを含む。)を扶養している父、母、または養育者(児童の父母でない人)の方。平成15年4月以降、認定請求に関しての時効がなくなりました。なお、昭和60年8月以降に支給要件に該当してから平成15年4月1日より前に5年を経過している方(ただし、父子を除く)は、認定を請求できません。※心身に中程度以上の障害を有する場合 例)「身体障害者手帳」で、1~3級程度1.父母が離婚した児童2.母が婚姻によらないで出生した児童3.父または母が死亡した児童4.父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童5.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童6.父または母が生死不明である児童7.父または母が次のような状態にある児童 ・身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき(身体障害者手帳1・2級程度) ・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき8.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童所得限度額・収入の額ではありません。ご注意ください。・養育費の8割相当額が所得に加算されます。・扶養義務者とは、申請者と同居している直系親族および兄弟姉妹のことです。|扶養親族の数|本人(全部支給)|本人(一部支給)|配偶者及び扶養義務者||:—-|:—-|:—-|:—-||0人|490,000円|1,920,000円|2,360,000円||1人|870,000円|2,300,000円|2,740,000円||2人|1,250,000円|2,680,000円|3,120,000円||3人|1,630,000円|3,060,000円|3,500,000円||4人|2,010,000円|3,440,000円|3,880,000円||5人|2,390,000円|3,820,000円|4,260,000円|※令和6年11月分から、所得限度額が変わります。・扶養親族が以下の場合、所得限度額に加算します。【本人】〈老人控除対象配偶者または老人扶養親族〉 1人につき10万円加算 〈特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族〉 1人につき15万円加算【配偶者及び扶養義務者】〈扶養親族が2人以上いる場合〉 1人につき6万円加算(ただし、扶養親族が老人扶養親族のみの場合は2人目から加算対象)対象とする所得の計算方法対象とする所得= 収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-8万円-各種控除+養育費(8割相当額)各種控除の金額は、下記のとおりです。|障害者控除|:—-|270,000円|雑損控除|住民税で控除された額
(控除額は人によって
異なります)||特別障害者控除|:—-|400,000円|医療費控除|住民税で控除された額
(控除額は人によって
異なります)||寡婦控除(注釈)|:—-|270,000円|小規模企業共済等掛金控除|住民税で控除された額
(控除額は人によって
異なります)||ひとり親控除(注釈)|:—-|350,000円|配偶者特別控除|住民税で控除された額
(控除額は人によって
異なります)||勤労学生控除|:—-|270,000円|給与所得又は雑所得
(公的年金等に係るもの
に限る)がある場合
(合計額が10万円に満たない
場合はその額)|最大100,000円|(注釈)寡婦控除・ひとり親控除は、受給者が養育者および扶養義務者の場合に対象となります。
【支給内容】
手当の月額(令和6年4月分より改定)|対象児童|令和6年4月~||:—-|:—-||第1子 【全部支給】
【一部支給】|45,500円
45,490円 ~ 10,740円||第2子 【全部支給】
加算額 【一部支給】|10,750円
10,740円 ~ 5,380円||第3子以降 【全部支給】
加算額 【一部支給】|6,450円
6,440円 ~ 3,230円|<一部支給の手当額の計算方法>第1子 = 45,500円 – ( (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0243007+10円)第2子加算額 = 10,750円 – ( (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0037483+10円)第3子以降加算額 = 6,450円 – ( (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0022448+10円)*計算結果については、10円未満四捨五入です。*所得額と全部支給限度額については、上記の所得限度額の項目をご覧下さい。*手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。児童扶養手当を受けている方は、次の制度が受けられます1.JR通勤定期乗車券の割引2.都営交通無料乗車券の発行3.水道・下水道料金の減免(受給者名義に限る)4.粗大ゴミ等収集手数料の免除5.区営自転車駐車場定期使用料の減額(注釈1) 対象者、受付窓口、および必要書類がそれぞれ異なります。詳しくは以下の添付ファイルでご確認ください。(注釈2) 受給者によっては、他にも受けることができる制度があります。詳しくは児童手当係までお問い合わせください。・児童扶養手当を受給されている方に向けた制度 (PDF 327.1KB);https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/415/jifuyuuguuseidoannai.pdf ・都営地下鉄・都バス・都電の無料乗車券の発行について;https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000053/1002246/1002299.html支払日下記の支払日に、口座振込にて支給・5月10日(3月から4月分)・7月10日(5月から6月分)・9月10日(7月から8月分)・11月10日(9月から10月分)・1月10日(11月から12月分)・3月10日(1月から2月分)ただし、上記支払月の10日が土・日・祝日等で金融機関が休業の場合は、原則としてその前日に支給します。(例)10日が土曜日の場合は9日、10日が日曜日の場合は8日

  • 金銭的支援: 手当の月額(令和6年4月分より改定)|対象児童|令和6年4月~||:—-|:—-||第1子 【全部支給】
    【一部支給】|45,500円
    45,490円 ~ 10,740円||第2子 【全部支給】
    加算額 【一部支給】|10,750円
    10,740円 ~ 5,380円||第3子以降 【全部支給】
    加算額 【一部支給】|6,450円
    6,440円 ~ 3,230円|<一部支給の手当額の計算方法>第1子 = 45,500円 – ( (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0243007+10円)第2子加算額 = 10,750円 – ( (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0037483+10円)第3子以降加算額 = 6,450円 – ( (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0022448+10円)*計算結果については、10円未満四捨五入です。*所得額と全部支給限度額については、所得限度額の項目をご覧下さい。*手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
区役所4階子育て応援課児童手当係の窓口に申請してください。郵送での申請はできません。受付時間平日は午前8時30分から午後5時まで。ただし水曜日は午前8時30分から午後7時30分まで。また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。・夜間延長(毎週水曜日);https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001406/1001461.html・休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務;https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001406/1001459.html
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002336/1002413.html,https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002341/1002467.html,https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1030278/1007663/1008612/1008669.html,https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1030278/1007663/1008612/1008681.html,https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1030278/1007663/1008612/1008689.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002336/1002415.html