児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。nまた、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。
【制度内容】
【対象者】
次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母あるいは養育者。n・父母が離婚n・父または母が死亡n・父または母が重度の障害(障害年金1級受給中または身体障害等級1~2級程度)を有しているn・父または母の生死が不明n・父または母に1年以上遺棄されている(子育て支援課にて遺棄の調書提出後、1年経過しても状況が変わらない場合に申請できるようになります)n・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けているn・父または母が法令により1年以上拘禁されているn・婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)ただし、下記の場合は支給されません。n・所得が一定額以上の場合(「児童扶養手当所得制限額表」をご確認ください。)n・児童が日本国内に住所を有しない場合n・児童が児童福祉施設に入所している場合n児童が里親等に委託されている場合n・父または母が事実上の婚姻関係にある場合n【注釈】上記以外の理由によっても、審査により該当しない場合があります。詳細はお問い合わせください。
【支給内容】
手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。n【注釈1】申請者及び扶養義務者・配偶者の所得金額が政令で定める額以上の場合は、児童扶養手当は支給されません。n【注釈2】受給者および対象児童が公的年金を受給している場合は、児童扶養手当の支給額が一部または全部支給停止となります。n詳しくは子育て支援課児童給付グループにお問い合わせください。全部支給の場合の支給金額一人目の児童 45,500円n二人目の児童 一人目の児童の支給金額に10,750円加算n三人目以降の児童 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに6,450円加算一部支給の場合の支給金額一人目の児童 10,740円から45,490円n二人目の児童 一人目の児童の支給金額に5,380円から10,740円加算n三人目以降の児童 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに3,230円から6,440円加算手当の支払い方法n奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の10日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、前月と前々月分(2か月分)を指定の口座に振り込みます。児童扶養手当の受給資格をお持ちのかた児童扶養手当の受給資格をお持ちのかたで下記に該当する場合は、すみやかにお届出ください。n受給資格がなくなったり、手当額が減額する事由が発生したあと、届出をしないまま手当を受給すると過払いとなります。nその場合、過払い分の手当額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。nまた、届出をしないまま2年を経過すると手当額を受け取れなくなるほか資格がなくなる場合がありますのでご注意ください。他自治体から豊島区へ転入されたかたnすでに他自治体で児童扶養手当の資格を有するかたは、豊島区転入時に「児童扶養手当住所(転入)・支払金融機関変更届」等の提出が必要です。n証書(他自治体で児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。豊島区で転居されたかたn豊島区内で住所を変更されたかたは「児童扶養手当変更届」等の提出が必要です。n証書(児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。豊島区から他自治体へ転出されるかたn豊島区から他自治体へ転出されるかたは「児童扶養手当住所変更(転出)届」の提出が必要です。n本人確認書類を持参のうえ届出してください。氏名を変更したかたn受給者または児童の氏名を変更されたかたは「児童扶養手当変更届」の提出が必要です。n証書(児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。振込先金融機関を変更したいかたn振込先金融機関を変更したい場合や口座名義等を変更されたかたは「口座振替変更届」の提出が必要です。nご来庁の際は、証書(児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。郵送で手続きをご希望の場合には子育て支援課児童給付グループまでご連絡ください。同居する親族(扶養義務者)に変更があったかた・所得の更正をされたかたn親族(扶養義務者)と新たに同居を始めるかたや同居していた親族(扶養義務者)と別居することになったかた、所得が更正されたかたは「児童扶養手当支給停止関係届」の提出が必要です。nご来庁の際は、本人確認書類を持参のうえ届出してください。郵送で手続きをご希望の場合には子育て支援課児童給付グループまでご連絡ください。公的年金を受けられるようになったかたn受給者または児童が公的年金を受けられるようになったかたは「公的年金給付等受給状況届」の提出が必要です。n本人確認書類を持参のうえ届出してください。n児童扶養手当受給者で公的年金を受けられるようになった場合は、支払金額の調整が必要となり、場合によっては手当額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
- 金銭的支援: 全部支給の場合の支給金額一人目の児童 45,500円n二人目の児童 一人目の児童の支給金額に10,750円加算n三人目以降の児童 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに6,450円加算一部支給の場合の支給金額一人目の児童 10,740円から45,490円n二人目の児童 一人目の児童の支給金額に5,380円から10,740円加算n三人目以降の児童 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに3,230円から6,440円加算
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
原則として、申請者本人が子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/hitorioya/005889.html